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平成20年3月6日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第160号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、
パートタイム労働法の改正(その6)をお届けします。
労働条件の文書交付義務についての説明です。
労働基準法及び同法施行規則では、
雇用契約を締結する際に
労働条件の明示事
項として次の事項を定めています。この明示事項を文書で明示しない場合は、
30万円以下の罰金に処せられますので、ご注意下さい。
(1)必ず明示しなければならない事項
1.
労働契約の期間
2. 就業の場所、従事すべき業務
3. 始業、終業の時刻、
所定労働時間を超える労働の有無、
休憩時間、
休日
及び
労働者を2組以上に分けて就業させる場合における
就業時転換に関
する事項
4.
賃金の決定、計算、支払いの方法及び
賃金の締め切り、支払いの時期
5.
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
6.昇給に関する事項
(2)定めをした場合に明示しなければならない事項
7.
退職手当の定めが適用される
労働者の範囲、
退職手当の決定、計算、支
払方法及び支払時期
8.臨時に支払われる
賃金、
賞与及び
最低賃金に関する事項
9.
労働者に負担させる食費、作業用品等に関する事項
10.安全、衛生
11. 災害補償、業務外の傷病扶助
12. 表彰、制裁
13.
休職
改正
パートタイム労働法では、上記明示事項に加え、「昇給の有無」、「
退職手
当の有無」、「
賞与の有無」の明示が義務付けられました。
この義務に違反すると10万円以下の過料に処せられますのでご注意下さい。
この明示義務は、文書による交付だけでなく、パートタイマーが希望した場合は
電子メールやFAXを利用して明示することも可能です。但し、この場合は、後
でのトラブル防止のためパートタイマーから返信してもらうことで受信を確認し
ておいた方が良いでしょう。
昇給や
賞与の支給を事業所の業績やパートタイマーの勤務成績等によって行う場
合で業績等によっては行わない可能性がある場合や
退職手当を勤続年数に基づき
支給する場合で、一定の年数に達していない時は支給されない可能性がある場合
は、制度は「有り」とし、「業績により支給しない場合あり」や「勤続○年未満
は支給しない」などと明記します。
次回は、パートタイマーの待遇決定に関する説明義務についてお話します。
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【編集後記】
3月1日から「パートタイマーの雇止めに関する指針」が改正され、更新3回以上
の有期
労働契約を終了させる場合には、30日前の予告が必要となりました。
パートタイマー等との有期
労働契約を雇止め(
労働契約期間が終了すると更新しな
いこと)に関しては、原則として予告は必要ありませんでした。
しかし、パートタイマー等の有期
労働契約の更新に関するトラブルが増加してきた
ため、その防止のために、上記のような指導がなされています。
有期
労働契約を3回も更新すると
労働者の
契約更新期待が膨らみます。そこで予め
雇止めをする場合は、
労働者の都合も考え、30日前に予告が必要としたわけです。
労働契約の終期が定められているからといって、終了時に安易に雇止めを行い後で
トラブルが発生しないようにすることが大切です。
ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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平成20年3月6日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第160号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、パートタイム労働法の改正(その6)をお届けします。
労働条件の文書交付義務についての説明です。
労働基準法及び同法施行規則では、雇用契約を締結する際に労働条件の明示事
項として次の事項を定めています。この明示事項を文書で明示しない場合は、
30万円以下の罰金に処せられますので、ご注意下さい。
(1)必ず明示しなければならない事項
1.労働契約の期間
2. 就業の場所、従事すべき業務
3. 始業、終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日
及び労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関
する事項
4. 賃金の決定、計算、支払いの方法及び賃金の締め切り、支払いの時期
5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
6.昇給に関する事項
(2)定めをした場合に明示しなければならない事項
7.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支
払方法及び支払時期
8.臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金に関する事項
9.労働者に負担させる食費、作業用品等に関する事項
10.安全、衛生
11. 災害補償、業務外の傷病扶助
12. 表彰、制裁
13.休職
改正パートタイム労働法では、上記明示事項に加え、「昇給の有無」、「退職手
当の有無」、「賞与の有無」の明示が義務付けられました。
この義務に違反すると10万円以下の過料に処せられますのでご注意下さい。
この明示義務は、文書による交付だけでなく、パートタイマーが希望した場合は
電子メールやFAXを利用して明示することも可能です。但し、この場合は、後
でのトラブル防止のためパートタイマーから返信してもらうことで受信を確認し
ておいた方が良いでしょう。
昇給や賞与の支給を事業所の業績やパートタイマーの勤務成績等によって行う場
合で業績等によっては行わない可能性がある場合や退職手当を勤続年数に基づき
支給する場合で、一定の年数に達していない時は支給されない可能性がある場合
は、制度は「有り」とし、「業績により支給しない場合あり」や「勤続○年未満
は支給しない」などと明記します。
次回は、パートタイマーの待遇決定に関する説明義務についてお話します。
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【編集後記】
3月1日から「パートタイマーの雇止めに関する指針」が改正され、更新3回以上
の有期労働契約を終了させる場合には、30日前の予告が必要となりました。
パートタイマー等との有期労働契約を雇止め(労働契約期間が終了すると更新しな
いこと)に関しては、原則として予告は必要ありませんでした。
しかし、パートタイマー等の有期労働契約の更新に関するトラブルが増加してきた
ため、その防止のために、上記のような指導がなされています。
有期労働契約を3回も更新すると労働者の契約更新期待が膨らみます。そこで予め
雇止めをする場合は、労働者の都合も考え、30日前に予告が必要としたわけです。
労働契約の終期が定められているからといって、終了時に安易に雇止めを行い後で
トラブルが発生しないようにすることが大切です。
ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定社会保険労務士 肥塚道明
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http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
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