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■□ 2008.5.24
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No236
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3
労働契約法・その10
4 白書対策
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1 お知らせ
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これにより、「過去問一問一答」の配信は6月5日をもって、いったん終了させて
頂きます。
今まで、ご利用ありがとうございました。
なお、
ブログ形式メルマガは終了いたしますが、
6月10日以降、
新たにテキスト形式の「過去問一問一答」を配信する予定でおります。
現在、メルマガ「過去問一問一答」の登録をされている方々へは、
特にお手続きをして頂かなくとも新たな形式のメルマガの配信が行われること
になります。
また、6月9日をもって「過去問一問一答」ブログ機能が停止されます。
過去の記事につきましては、6月10日以降アーカイブサイトとして公開される
ことになります。
以上、何卒ご了承下さい。
ちなみに、「過去問一問一答」に掲載した内容については、
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2 過去問データベース
今回は、平成19年
国民年金法問4―A「
追納に係る加算額」です。
☆☆==============================================================☆☆
保険料の
追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の
属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に
追納する場合は、
免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に
追納する場合
を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。
☆☆==============================================================☆☆
免除された保険料を
追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。
免除されてから、一定期間内に
追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に
追納する場合は、加算が行われます。
この期間を論点にした問題です。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 18-9-E 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を
追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する
追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。
【 18-5-C 】
保険料を
追納する場合、
追納すべき額は、当該
追納に係る期間の各月の保険料
の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の
翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
【 8-記述 】
保険料免除期間を有する者が
追納する場合において、
追納すべき額は、
追納に
係る期間の各月の保険料の額に( A )で定める額を加算した額で行うこと
とされており、その加算額は、免除月の属する年度の4月1日から起算して
( B )を経過した日以後に
追納する場合においては、当該免除月に係る
保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た額となる。
☆☆==============================================================☆☆
【 19-4-A 】では、
免除月属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に
追納する場合
【 18-9-E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を
追納する場合
に加算があるとしています。
「3年」と「2年」と、異なっています。
たとえば、平成19年度に保険料を免除された期間があったとします。
【 19-4-A 】の場合、平成19年4月1日から起算して3年を経過した日以後
とあるので、平成22年度以降に
追納する場合、加算があるということになります。
【 18-9-E 】の場合は、平成21年度以降に
追納する場合、加算があるという
ことになります。
通常、保険料は保険料徴収権が
時効になるまでの間であれば、
特に、その額に加算されることなく納付することができます。
時効は2年ですね。
ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、免除を受けた月の属する年度から2年度以内に
追納するのであれば、加算はありません。
つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に
追納する場合に加算が行われます。
【 19-4-A 】は正しく、
【 18-9-E 】は誤りです。
【 18-5-C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内ならば加算されない
としているので、正しいです。
【 8-記述 】の答えは
A:政令
B:3年
になります。
翌々年度以内とか、3年を経過とか、
色々な言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。
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3
労働契約法・その10
労働契約法14条では、「出 向」という規定を設けています。この規定は、
使用者が
労働者に
出向を命ずることができる場合において、当該
出向の命令が、
その必要性、対象
労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を
濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。
と、
使用者が
労働者に
出向を命ずることができる場合であっても、その
出向の
命令が権利を濫用したものと認められる場合には無効となることを明らかに
したものです。
ちなみに、ここでいう「
出向」は、いわゆる在籍型
出向をいいます。
つまり、
使用者(
出向元)と
出向を命じられた
労働者との間の
労働契約関係が
終了することなく、
出向を命じられた
労働者が
出向先に使用されて労働に従事
するものです。
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社労士受験ゼミでは、平成20年度
社会保険労務士試験向けの
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詳細は↓
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会員専用ページのトップは ↓
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P139の「都道府県単位を軸とした給付と負担の
公平化」です。
☆☆======================================================☆☆
ここまで述べたように、新たに創設される
後期高齢者医療制度は、都道府県を
単位とした広域連合により運営が行われる。また、保険者の再編・統合の中で、
政管健保は地域の
医療費を反映した保険料率を設定するなど、都道府県単位の
財政運営となる。健保組合も企業や業種を超えた都道府県を単位とした地域型
健保組合の設立が認められる。市町村国保も、2004(平成16)年の三位一体の
改革において導入することとされた都道府県調整交付金による財政調整や、保険
財政共同安定化事業等により、都道府県単位の保険財政の安定化を推進すること
とされた。
このように保険者については都道府県単位の保険運営の推進、都道府県単位の
給付と負担の公平化という枠組みに向かうこととなる。
すなわち、都道府県下の各保険者の生活習慣病対策の地道な取組みが、自身の
保険料水準に反映されるのみならず、都道府県の策定する
医療費適正化計画等の
着実な実施とも連動し、都道府県の
医療費適正化につながっていくこととなる。
また、都道府県が、医療関係団体、保険者、企業等と協力し、
医療費適正化計画
及び関連する三計画(健康増進計画、医療計画、介護保険事業支援計画)に盛り
込まれた各種対策を着実に実施することが、都道府県単位の
医療費適正化につな
がり、ひいては都道府県下の保険者の財政状況も好転し、それが保険料水準にも
反映されていくこととなる。
このように、先般の医療構造改革により、都道府県、保険者を始めとした関係者
が、都道府県単位の
医療費適正化という共通の目標に力を結集する仕組みが構築
された
☆☆======================================================☆☆
平成18年度医療制度改革に関する記載です。
健康保険組合のうち地域型
健康保険組合は、都道府県を区域とします。
政府管掌健康保険については、現在、全国規模で行われていますが、
平成20年10月から保険料率の設定など財政運営が都道府県単位に
なります。
後期高齢者医療の運営主体の
後期高齢者医療広域連合も都道府県単位で
設立されています。
医療費適正化計画、これも都道府県単位で定められます。
白書に記載されているよう
「都道府県単位の給付と負担の公平化という枠組み」
に向かっています。
健康保険法の改正のうち、平成20年10月施行分は、今年の試験の対象では
ありませんが、それ以外の部分についても、「都道府県単位」というのが
あれこれとあります。
ですので、今年の試験に関して、
この「都道府県単位」という点は、意識してたおいたほうがよいでしょうね。
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配信中止はこちら
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社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 労働契約法・その10
4 白書対策
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1 お知らせ
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2 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問4―A「追納に係る加算額」です。
☆☆==============================================================☆☆
保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の
属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、
免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合
を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。
☆☆==============================================================☆☆
免除された保険料を追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。
免除されてから、一定期間内に追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に追納する場合は、加算が行われます。
この期間を論点にした問題です。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 18-9-E 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。
【 18-5-C 】
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料
の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の
翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
【 8-記述 】
保険料免除期間を有する者が追納する場合において、追納すべき額は、追納に
係る期間の各月の保険料の額に( A )で定める額を加算した額で行うこと
とされており、その加算額は、免除月の属する年度の4月1日から起算して
( B )を経過した日以後に追納する場合においては、当該免除月に係る
保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た額となる。
☆☆==============================================================☆☆
【 19-4-A 】では、
免除月属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合
【 18-9-E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合
に加算があるとしています。
「3年」と「2年」と、異なっています。
たとえば、平成19年度に保険料を免除された期間があったとします。
【 19-4-A 】の場合、平成19年4月1日から起算して3年を経過した日以後
とあるので、平成22年度以降に追納する場合、加算があるということになります。
【 18-9-E 】の場合は、平成21年度以降に追納する場合、加算があるという
ことになります。
通常、保険料は保険料徴収権が時効になるまでの間であれば、
特に、その額に加算されることなく納付することができます。
時効は2年ですね。
ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、免除を受けた月の属する年度から2年度以内に
追納するのであれば、加算はありません。
つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に
追納する場合に加算が行われます。
【 19-4-A 】は正しく、
【 18-9-E 】は誤りです。
【 18-5-C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内ならば加算されない
としているので、正しいです。
【 8-記述 】の答えは
A:政令
B:3年
になります。
翌々年度以内とか、3年を経過とか、
色々な言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。
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3 労働契約法・その10
労働契約法14条では、「出 向」という規定を設けています。この規定は、
使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、
その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を
濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。
と、使用者が労働者に出向を命ずることができる場合であっても、その出向の
命令が権利を濫用したものと認められる場合には無効となることを明らかに
したものです。
ちなみに、ここでいう「出向」は、いわゆる在籍型出向をいいます。
つまり、使用者(出向元)と出向を命じられた労働者との間の労働契約関係が
終了することなく、出向を命じられた労働者が出向先に使用されて労働に従事
するものです。
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P139の「都道府県単位を軸とした給付と負担の
公平化」です。
☆☆======================================================☆☆
ここまで述べたように、新たに創設される後期高齢者医療制度は、都道府県を
単位とした広域連合により運営が行われる。また、保険者の再編・統合の中で、
政管健保は地域の医療費を反映した保険料率を設定するなど、都道府県単位の
財政運営となる。健保組合も企業や業種を超えた都道府県を単位とした地域型
健保組合の設立が認められる。市町村国保も、2004(平成16)年の三位一体の
改革において導入することとされた都道府県調整交付金による財政調整や、保険
財政共同安定化事業等により、都道府県単位の保険財政の安定化を推進すること
とされた。
このように保険者については都道府県単位の保険運営の推進、都道府県単位の
給付と負担の公平化という枠組みに向かうこととなる。
すなわち、都道府県下の各保険者の生活習慣病対策の地道な取組みが、自身の
保険料水準に反映されるのみならず、都道府県の策定する医療費適正化計画等の
着実な実施とも連動し、都道府県の医療費適正化につながっていくこととなる。
また、都道府県が、医療関係団体、保険者、企業等と協力し、医療費適正化計画
及び関連する三計画(健康増進計画、医療計画、介護保険事業支援計画)に盛り
込まれた各種対策を着実に実施することが、都道府県単位の医療費適正化につな
がり、ひいては都道府県下の保険者の財政状況も好転し、それが保険料水準にも
反映されていくこととなる。
このように、先般の医療構造改革により、都道府県、保険者を始めとした関係者
が、都道府県単位の医療費適正化という共通の目標に力を結集する仕組みが構築
された
☆☆======================================================☆☆
平成18年度医療制度改革に関する記載です。
健康保険組合のうち地域型健康保険組合は、都道府県を区域とします。
政府管掌健康保険については、現在、全国規模で行われていますが、
平成20年10月から保険料率の設定など財政運営が都道府県単位に
なります。
後期高齢者医療の運営主体の後期高齢者医療広域連合も都道府県単位で
設立されています。
医療費適正化計画、これも都道府県単位で定められます。
白書に記載されているよう
「都道府県単位の給付と負担の公平化という枠組み」
に向かっています。
健康保険法の改正のうち、平成20年10月施行分は、今年の試験の対象では
ありませんが、それ以外の部分についても、「都道府県単位」というのが
あれこれとあります。
ですので、今年の試験に関して、
この「都道府県単位」という点は、意識してたおいたほうがよいでしょうね。
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