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平成19年国民年金法問7―C「遺族基礎年金に係る遺族」

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■□   2008.6.14
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 労働契約法・その11

4 白書対策

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1 お知らせ

5月に「スクランブル過去問答練」を実施しました。
その懇親会で、「安衛法」の勉強会を実施してください
というリクエストが ありました。

そこで、8月2日(土)に安衛法の勉強会「で~た安衛法」を実施
することに致しました。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年国民年金法問7―C「遺族基礎年金に係る遺族」です。

☆☆==============================================================☆☆

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も
含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。

☆☆==============================================================☆☆

遺族基礎年金に係る遺族に関する問題です。

基本中の基本といえる問題です。
絶対に間違えてはいけないレベルといえます。

はい、そこで、
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9-8-C 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 11-3-D 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 14-3-A 】

遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給
される。

☆☆==============================================================☆☆

遺族基礎年金を受けることができる遺族は、子のある妻か子です。

ですので、

「夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる」としている
【 19-7-C 】
「妻又は夫も含まれる」としている
【 9-8-C 】、【 11-3-D 】
は、いずれも誤りです。

夫は、遺族に含まれません。

そこで、【 14-3-A 】ですが、
「死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者」
としています。
「配偶者」ということですから、当然、「夫」も含まれますので、
誤りです。

落ち着いて考えれば、間違えることはないのでしょうが・・・
時間に追われていたりすると、明確に「夫」という記載がないと、
何となく正しいのでは、なんて判断をしてしまうなんてことも
あり得ます。

緊張と焦り、それと、油断、
つまらないミスを犯す要因ですが・・・・・

このような問題でのミスは、かなり痛いミスになってしまいます。

基本中の基本の問題で、ミスをしないようにしましょう。

そのためには、問題を落ち着いて読むことが大切です。

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3 労働契約法・その11

労働契約法15条では、「懲 戒」という規定を設けています。この規定は、

使用者労働者懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該
懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に
合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その
権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

と、使用者労働者懲戒することができる場合であっても、その懲戒
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」
には権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにするとともに、
権利濫用であるか否かを判断するに当たっては、労働者の行為の性質及び
態様その他の事情が考慮されることを規定したものです。

ちなみに、「懲戒」とは、労働基準法89条9号の「制裁」と同義です。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P153~「関係当事者の全員参加による国民本位
の医療構造改革の実現に向けて」です。

☆☆======================================================☆☆

先般の医療構造改革は、1961(昭和36)年に国民皆保険制度が創設されて以来の
最大の改革といわれており、国、都道府県、市町村、保険者、医療機関、医療
関係者、事業者・企業、国民の関係者全員が、その役割を認識し、互いに連携・
協力しなければ、実効あるものとはならない。
そこで最後に、関係者がそれぞれ果たすべき役割を改めて整理し、関係者の
間で医療構造改革の理念の共有化を図り、医療構造改革の着実な進展を期す
こととする。

<国の基本的役割>
先般の医療構造改革の全体像、すなわち、国民の生活の質(QOL)の確保・
向上を図りつつ、医療の効率化を図り、医療費の適正化を推進するという
医療構造改革の基本的方向、それを実現する制度的枠組みを示す。


<都道府県の基本的役割>
先般の医療構造改革により、都道府県は各種計画等を策定することとなる。
また、保険者も都道府県を軸として再編・統合されることとなる。
このように、今後の保健医療政策は、都道府県単位を軸に展開されることと
なり、保健医療政策に関する都道府県の役割は、これまでに比べ格段に大きな
ものとなる。


<市町村の基本的役割>
地域住民に対して、各種保健事業を実施する必要があるとともに、国民健康
保険の保険者としては、被保険者に対する特定健診・保健指導を着実に実施
する必要がある。
また、新たに創設される後期高齢者医療制度の運営に自らも主体者として
積極的に関わっていく。


<保険者の基本的役割>
保険者について、都道府県単位を軸とした再編・統合が推進されるとともに、
特定健診・保健指導の実施が義務づけられた。
このため、各保険者は、保険財政を安定化させ、保険者機能を強化するととも
に、メタボリックシンドロームの該当者・予備群を減少させる。


<医療機関・医療関係者の基本的役割>
医師は、高度な専門的知識及び技能を有し、医療及び保健指導を掌ることに
よって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する
という公共的な任務を有している。
このような医師の公共的な任務を再認識し、医師は、都道府県の策定する医療
計画等に定められる地域の医療供給体制に積極的に協力していくことが望まれる。


事業者・企業の基本的役割>
労働安全衛生法に定められた健康診断等の労働者の健康確保に関する措置
を確実に実施するとともに、所定外労働の削減など、ワーク・ライフ・
バランスに配慮した職場環境の整備に努める。
また、企業の社会的責任を求める声が高まる中、労働安全衛生法等の各種
法令の遵守はもちろんのこと、従業員のみならず国民の健康に対しても
積極的に貢献していく。


<国民の基本的役割>
先般の医療構造改革の基本的考え方は、国民一人一人が若い時期から健康に
留意することにより、生活習慣病を引き起こす要因を防ぎ、そのことが結果
として医療費の適正化にもつながっていくというものである。
したがって、国民一人一人に期待される役割は大きく、自らの健康は自分で
守るという認識の下、運動、食事、禁煙に留意した日常生活を送ることに
努める。
労働者自身の健康管理も重要である。長時間労働が続くなどにより、体調が
すぐれない場合には、医師による面接制度を活用するなど、自らの健康は
自分で守るとの認識を持つ。

☆☆======================================================☆☆

白書では、国、都道府県などに関して、これらのほか様々な事項について
記載していますが、ここでは、基本的役割のみ掲載しています。

この基本的役割が、法令にある具体的な規定に結びついています。

たとえば、都道府県の役割や保険者の役割では、
「都道府県を軸として再編・統合」
とあるように、健康保険組合に「地域型健康保険組合」が設けられたり、
平成20年10月から、政府管掌健康保険が「協会管掌健康保険」に変わる
ことに関連してきます。
また、後期高齢者医療制度は、都道府県単位で広域連合が設けられること
にも、つながります。

医療機関・医療関係者の基本的役割では、
「医療供給体制に積極的に協力していくこと」
とありますが、高齢者医療確保法に
「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療提供施設
の開設者及び管理者は、各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない」
と、「医療の担い手等の責務」が規定されています。

ですので、
これら基本的役割については、各規定の根幹となるものとして、しっかりと
目を通しておいたほうがよいでしょう。

直接的な出題がなくとも、各規定の理解を促すことにはなるでしょうから。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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