○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.153>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年6月18日(水)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
本試験まで2か月となり、思うような結果が出せなかったり、
スケジュール通りに学習が進まなくて不安に感じている受講生が、
多く見受けられます。
そんな時は、基本(テキスト&過去問)に戻ってみましょう。
この時期、焦りや迷いは禁物です。
今までの自分の学習方法を信じて、テキスト&過去問を何度も
繰り返し学習して下さい。
そうすれば、結果はきっとついてくると思います。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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社労士試験範囲の法改正事項を1枚のCDにまとめました。
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受験生の方だけでなく、既に合格された方にも役立つ内容です。
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2.一般常識・白書セミナーのご案内
以下の日程で、一般常識・白書セミナーを開催します。
■日時 全2日間 9時30分~16時(
休憩含む)
□名古屋 7月19日(土)、7月20日(日) 担当:本田直子講師
■会場:愛知県青年会館
名古屋市中区栄1-18-8
会場地図→
http://www.aichi-seinenkaikan.or.jp/acsess.html
■受講料 16,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 14,000円(税込)
お申込⇒ LSコーチ(
info@lscoach.co.jp)までお問合せ下さい。
3.最終模擬試験
以下の3会場で、最終模擬試験を実施します。
■日時 全1日間 9時30分~17時(
休憩含む)
□東 京 7月21日(祝)
名古屋 7月21日(祝)
大 阪 7月20日(日)
■受講料 6,000円(税込) 解説CD付(画像による解説)
■会場
□東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県青年会館
名古屋市中区栄1-18-8
会場地図→
http://www.aichi-seinenkaikan.or.jp/acsess.html
□大 阪:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
会場地図→
http://www.city.osaka.jp/shimin/shisetu/01/chuoukaikan.html
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
4.横断講義のご案内
以下の日程で、横断講義を行います。
各科目を横断的に学習することによって各科目の内容がさらに理解でき、
あいまいだった箇所がくっきりとイメージがつくようになります。
ご参加お待ちしております。
■日時 全1日間 10時~16時(
休憩含む・授業時間延長あり)
□東京 7月27日(日)
□名古屋 7月26日(土)
■受講料 8.000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 7,000円(税込)
■会場
□東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
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5.2008年
社労士受験用テキスト・過去問チャレンジQ&A発売中です。
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・過去問チャレンジQ&A1 労基・安衛・労災法 1冊1,655円(送料込)
・過去問チャレンジQ&A2
雇用・徴収・一般常識 1冊1,655円(送料込)
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6.「E-ラーニング講座
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
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詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]編集後記
※ 今週はコラムをお休みさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A ベンジジンは
労働者に重度の健康障害を生ずる物として製造等が禁止されている
が、試験研究のために製造し、輸入し、又は使用する場合で、あらかじめ厚生労
働大臣の許可を受ける等の要件に該当するときは、この禁止が解除される。
B
事業者は、
労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための
特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、これ
を2年間保存しておかなければならない。
C
労働者災害補償保険法に定める
二次健康診断等給付のうち
二次健康診断を受け
た
労働者から、当該
健康診断実施の日から6か月以内に当該
健康診断実施の結
果を証明する書面の提出を受けた
事業者は、当該
健康診断の結果についての医
師からの意見聴取について、
労働安全衛生法所定の手続きを踏まなければなら
ない。
D
事業者は、いわゆる
パートタイム労働者に対しても、当該
労働者が、期間の定め
のない
労働契約により使用され、その者の1週間の
労働時間数が当該
事業場に
おいて同種の業務に従事する通常の
労働者の1週間の
所定労働時間数の4分の
3以上である場合には、
労働安全衛生法第66条に規定する
健康診断を実施しな
ければならない。
E 都道府県労働局長は、
事業者が安全衛生改善計画を実施していないと認めるとき
は、当該
事業者に対し、安全衛生改善計画を適切に実施すべき旨を命ずることが
でき、当該
事業者がその命令に従わなかったときは、その旨を公表することがで
きる。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 D
A × 安衛法第55条、安衛令第16条第2項
「厚生労働大臣」ではなく、「都道府県労働局長」であるので誤りです。
B × 安衛法第59条第3項、安衛則第38条
「2年間」ではなく、「3年間」であるので誤りです。
C × 安衛法第66条第4項、安衛則第51条の2第2項、労災法第27条、労災則第18
条の17
「6か月」ではなく、「3か月」であるので誤りです。
D ○ 平成5.12.1基発663号
正しい。
E × 安衛法第78条、第79条他
設問に係る定めはありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
高確法⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=53
介護保険法⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
──────────────────────────────────────
今一番多い質問は、今の勉強方法で正しいのかどうかという内容のものです。
人それぞれやり方がありますから、どれが正しくてどれが間違いというのはないと
思いますが、ふとこのままで大丈夫かなと不安になるのは誰でも同じです。
私はこの時期、複数の科目を見直ししていました。
科目をグループに分け、今日は1のグループ、明日は2のグループという具合
です。
今通学の人たちはまとめテキストで総復習をしていますが、薄い教材を何度も
何度も回すのも効果的だと思います。
秋に最高の気分を味わうために一日一日大事にしていきましょう。
今回もお読み頂き、ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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みなさん、こんにちは!
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本試験まで2か月となり、思うような結果が出せなかったり、
スケジュール通りに学習が進まなくて不安に感じている受講生が、
多く見受けられます。
そんな時は、基本(テキスト&過去問)に戻ってみましょう。
この時期、焦りや迷いは禁物です。
今までの自分の学習方法を信じて、テキスト&過去問を何度も
繰り返し学習して下さい。
そうすれば、結果はきっとついてくると思います。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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2.一般常識・白書セミナーのご案内
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■日時 全2日間 9時30分~16時(休憩含む)
□名古屋 7月19日(土)、7月20日(日) 担当:本田直子講師
■会場:愛知県青年会館
名古屋市中区栄1-18-8
会場地図→
http://www.aichi-seinenkaikan.or.jp/acsess.html
■受講料 16,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 14,000円(税込)
お申込⇒ LSコーチ(
info@lscoach.co.jp)までお問合せ下さい。
3.最終模擬試験
以下の3会場で、最終模擬試験を実施します。
■日時 全1日間 9時30分~17時(休憩含む)
□東 京 7月21日(祝)
名古屋 7月21日(祝)
大 阪 7月20日(日)
■受講料 6,000円(税込) 解説CD付(画像による解説)
■会場
□東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県青年会館
名古屋市中区栄1-18-8
会場地図→
http://www.aichi-seinenkaikan.or.jp/acsess.html
□大 阪:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
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□東京 7月27日(日)
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■受講料 8.000円(税込)
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□東 京:ちよだプラットフォームスクウェア
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
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E-Mail
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[1]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]編集後記
※ 今週はコラムをお休みさせていただきます。
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▼[1]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<問題編>
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解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A ベンジジンは労働者に重度の健康障害を生ずる物として製造等が禁止されている
が、試験研究のために製造し、輸入し、又は使用する場合で、あらかじめ厚生労
働大臣の許可を受ける等の要件に該当するときは、この禁止が解除される。
B 事業者は、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための
特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、これ
を2年間保存しておかなければならない。
C 労働者災害補償保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受け
た労働者から、当該健康診断実施の日から6か月以内に当該健康診断実施の結
果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果についての医
師からの意見聴取について、労働安全衛生法所定の手続きを踏まなければなら
ない。
D 事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、当該労働者が、期間の定め
のない労働契約により使用され、その者の1週間の労働時間数が当該事業場に
おいて同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の
3以上である場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しな
ければならない。
E 都道府県労働局長は、事業者が安全衛生改善計画を実施していないと認めるとき
は、当該事業者に対し、安全衛生改善計画を適切に実施すべき旨を命ずることが
でき、当該事業者がその命令に従わなかったときは、その旨を公表することがで
きる。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
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▼[2]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<解答編>
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【解答】 D
A × 安衛法第55条、安衛令第16条第2項
「厚生労働大臣」ではなく、「都道府県労働局長」であるので誤りです。
B × 安衛法第59条第3項、安衛則第38条
「2年間」ではなく、「3年間」であるので誤りです。
C × 安衛法第66条第4項、安衛則第51条の2第2項、労災法第27条、労災則第18
条の17
「6か月」ではなく、「3か月」であるので誤りです。
D ○ 平成5.12.1基発663号
正しい。
E × 安衛法第78条、第79条他
設問に係る定めはありません。
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▼[3]今週のポイントチェック
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高確法⇒
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介護保険法⇒
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▼[4]編集後記
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今一番多い質問は、今の勉強方法で正しいのかどうかという内容のものです。
人それぞれやり方がありますから、どれが正しくてどれが間違いというのはないと
思いますが、ふとこのままで大丈夫かなと不安になるのは誰でも同じです。
私はこの時期、複数の科目を見直ししていました。
科目をグループに分け、今日は1のグループ、明日は2のグループという具合
です。
今通学の人たちはまとめテキストで総復習をしていますが、薄い教材を何度も
何度も回すのも効果的だと思います。
秋に最高の気分を味わうために一日一日大事にしていきましょう。
今回もお読み頂き、ありがとうございました。
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社会保険労務士 村中 一英
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