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平成20年7月3日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第177号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のミシマです(^o^)丿
今回は、
労働基準法上の
休日、休暇についてお話します。
まず、「
休日」とは、予め定められている仕事をしなくても良い日のことを言
います。すなわち、労働が予め免除されている日のことです。
一般的には、土曜日と日曜日の場合が多いようです。
労働基準法では、会社は1週間に最低1日、もしくは4週間に4日以上の
休日
を
従業員に与えなければならないと規定されています。
この
休日に仕事を休むことに、特に申請や報告などは不要です。
休日には
法定休日と法定外休日との2種類あります。
法定休日とは、繰り返しになりますが、
労働基準法で定められている、最低限
与えなければならない
休日のことです。
労働基準法では、1週間に最低1日とあります。
現在、
休日は一般的に土日に設定されていると思いますが、その内1日が法定
休日に当たります。
法定休日に労働した場合は、
休日労働に当たりますので、
割増賃金が発生しま
す。
一方、
法定外休日とは、上記のように週休2日制の場合、
法定休日ではないも
う1日のことを言います。
週休2日制で土曜日を
法定休日とすると日曜日が
法定外休日となります。日曜
日を
法定休日とすると土曜日が
法定外休日となります。
法定外休日の労働には
割増賃金は発生しませんが、週6日勤務になると大抵1
週間で40時間を超えた労働になりますので、
時間外労働の
割増賃金が発生す
ることが多いでしょう。
その他、休める日には「休暇」があります。
休暇とは、元々労働の義務のある日に
従業員が申請することで、労働を免除さ
れる日のことを言います。
年次有給休暇や
出産休暇、育児・
介護休業などがこれに当たります。
休日との違いは、予め休める日と設定されているか否か、という点です。
年次有給休暇以外の休暇を有給とするか、無給とするかは会社が決めることが
出来ます。
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【編集後記】
6月27日に
厚生年金のオンライン記録に推定で560万件の記録誤りがある
ことが報道されました。
私は、この報道にビックリしました。
正しい記録がなければ、年金特別便を発送して、
社会保険事務所に来られても
対応の仕様がないからです。
社会保険事務所の「年金
アドバイザー」の仕事は、やめる方向で考えています。
国民の権利を守るために引き受けた仕事ですが、
社会保険庁に裏切られた気持
ちが強いです。
ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
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平成20年7月3日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第177号
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みなさま、こんにちは。
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今回は、労働基準法上の休日、休暇についてお話します。
まず、「休日」とは、予め定められている仕事をしなくても良い日のことを言
います。すなわち、労働が予め免除されている日のことです。
一般的には、土曜日と日曜日の場合が多いようです。
労働基準法では、会社は1週間に最低1日、もしくは4週間に4日以上の休日
を従業員に与えなければならないと規定されています。
この休日に仕事を休むことに、特に申請や報告などは不要です。
休日には法定休日と法定外休日との2種類あります。
法定休日とは、繰り返しになりますが、労働基準法で定められている、最低限
与えなければならない休日のことです。
労働基準法では、1週間に最低1日とあります。
現在、休日は一般的に土日に設定されていると思いますが、その内1日が法定
休日に当たります。
法定休日に労働した場合は、休日労働に当たりますので、割増賃金が発生しま
す。
一方、法定外休日とは、上記のように週休2日制の場合、法定休日ではないも
う1日のことを言います。
週休2日制で土曜日を法定休日とすると日曜日が法定外休日となります。日曜
日を法定休日とすると土曜日が法定外休日となります。
法定外休日の労働には割増賃金は発生しませんが、週6日勤務になると大抵1
週間で40時間を超えた労働になりますので、時間外労働の割増賃金が発生す
ることが多いでしょう。
その他、休める日には「休暇」があります。
休暇とは、元々労働の義務のある日に従業員が申請することで、労働を免除さ
れる日のことを言います。
年次有給休暇や出産休暇、育児・介護休業などがこれに当たります。
休日との違いは、予め休める日と設定されているか否か、という点です。
年次有給休暇以外の休暇を有給とするか、無給とするかは会社が決めることが
出来ます。
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【編集後記】
6月27日に厚生年金のオンライン記録に推定で560万件の記録誤りがある
ことが報道されました。
私は、この報道にビックリしました。
正しい記録がなければ、年金特別便を発送して、社会保険事務所に来られても
対応の仕様がないからです。
社会保険事務所の「年金アドバイザー」の仕事は、やめる方向で考えています。
国民の権利を守るために引き受けた仕事ですが、社会保険庁に裏切られた気持
ちが強いです。
ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
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