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労働基準法上の休日、休暇について

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     平成20年7月3日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第177号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のミシマです(^o^)丿


今回は、労働基準法上の休日、休暇についてお話します。


まず、「休日」とは、予め定められている仕事をしなくても良い日のことを言
います。すなわち、労働が予め免除されている日のことです。


一般的には、土曜日と日曜日の場合が多いようです。


労働基準法では、会社は1週間に最低1日、もしくは4週間に4日以上の休日
従業員に与えなければならないと規定されています。


この休日に仕事を休むことに、特に申請や報告などは不要です。


休日には法定休日と法定外休日との2種類あります。


法定休日とは、繰り返しになりますが、労働基準法で定められている、最低限
与えなければならない休日のことです。


労働基準法では、1週間に最低1日とあります。


現在、休日は一般的に土日に設定されていると思いますが、その内1日が法定
休日に当たります。


法定休日に労働した場合は、休日労働に当たりますので、割増賃金が発生しま
す。


一方、法定外休日とは、上記のように週休2日制の場合、法定休日ではないも
う1日のことを言います。


週休2日制で土曜日を法定休日とすると日曜日が法定外休日となります。日曜
日を法定休日とすると土曜日が法定外休日となります。


法定外休日の労働には割増賃金は発生しませんが、週6日勤務になると大抵1
週間で40時間を超えた労働になりますので、時間外労働割増賃金が発生す
ることが多いでしょう。


その他、休める日には「休暇」があります。


休暇とは、元々労働の義務のある日に従業員が申請することで、労働を免除さ
れる日のことを言います。


年次有給休暇出産休暇、育児・介護休業などがこれに当たります。


休日との違いは、予め休める日と設定されているか否か、という点です。


年次有給休暇以外の休暇を有給とするか、無給とするかは会社が決めることが
出来ます。


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【編集後記】


6月27日に厚生年金のオンライン記録に推定で560万件の記録誤りがある
ことが報道されました。


私は、この報道にビックリしました。


正しい記録がなければ、年金特別便を発送して、社会保険事務所に来られても
対応の仕様がないからです。


社会保険事務所の「年金アドバイザー」の仕事は、やめる方向で考えています。


国民の権利を守るために引き受けた仕事ですが、社会保険庁に裏切られた気持
ちが強いです。


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  Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp

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