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合同労組への対応・その1

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    平成20年8月28日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第185号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、合同労組への対応・その1についてです。


(1)合同労組とは


我国において、従来、労働組合と言えば大企業を中心に「企業別組合」を意味
することが多かったと思います。これは、会社に入社すれば、その会社の従業
員が多く入っている組合に加入することが義務付けられており、、従業員がこ
の組合から除名されると、解雇されることになっています。これをユニオンシ
ョップ協定と呼んでいます。


近年においては、労働組合の組織率は20%を切ってきている状況ですが、中
小企業においては、不況を反映し、「解雇」、「リストラ」、「労働条件の切
り下げ」、「配置転換」等をきっかけとして、一人でも加入出来る「合同労組」
に加入して、会社側と団体交渉を要求する事例が増加しています。


合同労組は、地域ごとに存在し、組合員の従事している産業も種々雑多です。
上部団体としては、全国一般労働組合全国協議会があり、地域ごとの合同労組は、
原則としてこの傘下にあります。合同労組も判例上は、原則として労働組合法上
認めれた労働組合となっています。


(2)合同労組からの団体交渉の申入れに応じなければならないか。


上記の通り、合同労組も労働組合法上認められた労働組合ですから、自社の従業
員が加入していることが明らかな合同労組から団体交渉の申込みがあった場合は、
使用者はこれに応ずる義務があります。


使用者側がこれに応じなければ、不当労働行為として、合同労組は地方労働委員
会に団体交渉応諾の救済申立を行います。地方労働委員会は、使用者側に正当な
理由がなければ、救済命令を出します。


さて、使用者側は団体交渉に応ずる義務はありますが、合同労組の要求を受け入
れる義務はありません。誠実に交渉し、解決を模索し、結果的に話し合いが決裂
することがあるかも知れません。しかし、それは話し合いの結果によるものであ
り、最終的な合意までは求められていません。


(3)解雇した労働者が加入する合同労組との団体交渉


一般に解雇した労働者使用者とは雇用関係が終了しているので、解雇した労働
者が加入した合同労組との団体交渉はしなくても良いと考えられる経営者もいら
っしゃることでしょう。


しかし、合同労組も労働組合法上の労働組合であることから、解雇などの労働契
約関係の係属の有無に関して争いがある場合、合同労組から団体交渉の申し入れ
があり、これを拒否すると不当労働行為とみなされる傾向にありますので、団体
交渉には応ずるべきでしょう。上記の通り、使用者側は団体交渉に応ずる義務は
ありますが、合同労組の要求を受け入れる義務はありません。


(4)合同労組が就業規則の提出を求めてきたらどうするか。


合同労組が団体交渉の途中で就業規則の提出を求めてくる場合があります。この
場合、使用者側は、合同労組に加入している従業員にだけは見せる(コピーをし
て外部にもち出しすることは出来ません)ことは出来ますが、合同労組の交渉担
当者等に見せる義務はありませんので、もしそういう要求があれば拒否しても構
いません。完璧な就業規則を備えている事業所は少ないでしょうから(例えば、
時間外割増賃金の端数計算)、就業規則を合同労組の交渉担当者に見せることは
交渉が不利になりますので、注意しましょう。


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【編集後記】


8月24日(日)に実施されました本年度の社会保険労務士試験の試験監督を努め
てきました。


今まで試験監督は4回経験しましたが、今回は初めて試験監督主任者を務めました。


試験監督主任者の任務は、試験教室の試験実施の責任者ということで少し緊張しま
したが、事故もなく無事終了することが出来ほっとしました。


私の担当教室の受験生出席者数は38名でしたが、全員真剣に問題回答に取り組ん
でおられました。


暑い中本当にご苦労様と申し上げたいのと出来るだけ多くの方の合格を祈念してお
ります。


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