2008年10月03日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【有給休暇の残日数は必ず告知してほしい】
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■残日数は聞きにくい。
「あの~、有給休暇を使いたいんですけど、何日ありますか?」
「有給休暇ってあるんですか?」
こんな質問は、とても気が引けるものですよね。
大きな会社だと、総務部や人事部が独立して設置されており、
有給休暇のことでも気軽に聞けるはずです。社員同士ですから、
気兼ねがありません。
しかし、小さな会社、特に10人未満の会社だと、社長が事務を
統括していることも多く、有給休暇についても社長に直接聞かないと
いけませんよね。
このような会社だと、「あ~(怒)!有給休暇?何言ってんのあんた」
なんて社長から言われたらどうしましょう、とビクビクしないといけません。
こんなことは十分あり得る状況ですよね。
小さな会社で、有給休暇の残日数を告知していないとなると、有給休暇の
取得率は限りなくゼロに近い状態になるかと思えます。また、残日数を告知
しないことが、ある種の「有給休暇の取得妨害」になっていることもあるのです。
何日あるのかを知らせないと、社員さんは有給休暇を使えません。
お店で値段の付いていない商品を買えない(買えるんだろうけど躊躇する)の
と同じですね。
私の経験だと、有給休暇なんて無い、という雰囲気の会社もありましたね。
(余談ですが、週1日勤務のパートタイマー社員さんでも有給休暇はあるん
です。有給休暇の比例付与と言います)
■給与明細に手書きでもOK。
告知といっても、何も口頭で、かつ、各社員個別にしていく必要はありません。
具体的には、給与明細の端っこの所に、有給休暇の残日数を書いておくだけでも、
有給休暇の取得は進みます。これだけでも、社員さんにとってはありがたいですね。
理想を言えば、事務的に有給休暇を使える環境を作るというのがミソですね。
社員:「有給休暇を取ります」
事務:「はい、手続しておきます」
、、、終わり。
こんなやり取りで有給休暇が取れるというのが最も望ましいです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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