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☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第66号 [2008/10/15]
発行: ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 働くみなさん 編
厚生年金保険料率改定と
算定(4,5,6月平均)反映されてます
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは! ひらの
社会保険労務士事務所です。
にわかに12月の予定が埋まりだし
09の足音が聞こえてきます。
大事に時間を使っていきたいものです
今週のメールマガジンは
「知って得する!」 働くみなさん 編
厚生年金保険料率改定と
算定(4・5・6月平均)反映されますよ
をお送りします。
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■2 「知って得する!」働くみなさん 編
厚生年金保険料率改定と
算定(4・5・6月平均)反映されますよ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
厚生年金保険の保険料率は、平成16年の年金改正で
「
保険料水準固定方式」というものが導入されました。
毎年 3.54/1000ずつ引き上げられ、
平成29年9月以降は183/1000となります。
今年、平成20年9月は
149.96/1000から153.5/1000に
被保険者、事業主負担はそれぞれ
74.98/1000から「76.75/1000」に変更されます。
9月分から変更ということは
原則10月の給与計算の
天引きから 新しい料率になっています。
○ 7月に
社会保険事務所や健保組合へ会社が提出した「
算定基礎届」
・・・「
算定基礎届」とは「4月」「5月」「6月」の
報酬額を
届け出ることでみなさんの
標準報酬月額が決められ、
その年の9月から次の年の8月まで
(
随時改定(
月額変更届)や
育児休業等終了時改定が行われるまで)の間
使用されます・・・
これも 9月分、 これまた原則10
月給与の
天引き分から
新しい
標準報酬月額の等級になります。
ご自分の
標準報酬月額の等級がお知りになりたい場合は
4月、5月、6月の総支給額の合計 ÷ 3
で出た数字を料額表にあてはめてみるとでます。
ご参考までに下記9月から来年8月までの料額表です
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2010/ryogaku06-13.xls
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先週くらいからキンモクセイのいいにおいに癒されていました。
たくさんの人にお目にかかり
嬉しい話、楽しい話、ワクワク感満載の話、
困った話、悲しい話、たくさんのお話をうかがいました。
自分に置き換えつつ、
一緒に笑い、喜び、悩み、知恵を出し合い
前向きに「また、がんばろう!」「話して良かった」、
そう思っていただけるようにと思っています。
第66号もお読み頂き ありがとうございました!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行:ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性
社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
◆発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
◆今回のような、ひらの事務所からの連絡はこちらで停止できます。
http://www.mag2.com/m/0000224653.html
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にわかに12月の予定が埋まりだし
09の足音が聞こえてきます。
大事に時間を使っていきたいものです
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厚生年金保険料率改定と算定(4・5・6月平均)反映されますよ
をお送りします。
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厚生年金保険料率改定と算定(4・5・6月平均)反映されますよ
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○ 厚生年金保険の保険料率は、平成16年の年金改正で
「保険料水準固定方式」というものが導入されました。
毎年 3.54/1000ずつ引き上げられ、
平成29年9月以降は183/1000となります。
今年、平成20年9月は
149.96/1000から153.5/1000に
被保険者、事業主負担はそれぞれ
74.98/1000から「76.75/1000」に変更されます。
9月分から変更ということは
原則10月の給与計算の天引きから 新しい料率になっています。
○ 7月に社会保険事務所や健保組合へ会社が提出した「算定基礎届」
・・・「算定基礎届」とは「4月」「5月」「6月」の報酬額を
届け出ることでみなさんの標準報酬月額が決められ、
その年の9月から次の年の8月まで
(随時改定(月額変更届)や育児休業等終了時改定が行われるまで)の間
使用されます・・・
これも 9月分、 これまた原則10月給与の天引き分から
新しい標準報酬月額の等級になります。
ご自分の標準報酬月額の等級がお知りになりたい場合は
4月、5月、6月の総支給額の合計 ÷ 3
で出た数字を料額表にあてはめてみるとでます。
ご参考までに下記9月から来年8月までの料額表です
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2010/ryogaku06-13.xls
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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先週くらいからキンモクセイのいいにおいに癒されていました。
たくさんの人にお目にかかり
嬉しい話、楽しい話、ワクワク感満載の話、
困った話、悲しい話、たくさんのお話をうかがいました。
自分に置き換えつつ、
一緒に笑い、喜び、悩み、知恵を出し合い
前向きに「また、がんばろう!」「話して良かった」、
そう思っていただけるようにと思っています。
第66号もお読み頂き ありがとうございました!
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