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産前・産後休業等について

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   平成20年10月23日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第193号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、産前・産後休業等についてです。


労働基準法では、出産前6週間を産前休暇、出産後の8週間を産後休暇とし、
出産直後から6週間は必ず休業しなければならないとしています。


もしも出産後の6週間以内に労働者を就業させた場合、会社は違法行為を犯す
こととなりますので、注意して下さい。


また、産前休暇と産後6週間以降の2週間については休むことができる期間で
あり、労働者の希望で働くか休むかを選ぶことができます。


なお、労働基準法では産前休暇・産後休暇の間の給料は支払いの義務はありま
せん。


義務がないというだけで、会社によっては休んでいる間も給料が支払われる場
合があります。大企業では給料を支払っているケースが多いようです。中小企
業の場合は、無給のところが多いようです。


産前産後の休暇中で給与が支給されない場合、健康保険被保険者であれば、
出産手当金が支給されます。


また、出産費用に関しては、同じく健康保険から出産育児一時金が支給され
ます。


妊娠中に通常業務が困難となった場合で申請があれば、軽い業務に転換させな
ければなりません。


妊産婦は、時間外労働休日の勤務も申請があれば、させてなりません。


また、母子保健法に基づき、母体保護のための休業、不就労時間が認められて
います。


このように産前産後休暇前後には母体の健康を守る為、様々な対応が会社側に
課せられていますので、注意が必要です。




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【編集後記】


世界の金融危機が欧米のような大国だけではなく、ハンガリーやパキスタンの
ような小国の金融危機を招いています。


リーマンブラザースの破綻とサブプライムローンを組み込んだ複雑な金融商品
の影響です。


日本でもまさか大和生命が破綻するとは予想もしていませんでした。


金融危機が収束しても世界経済はこの影響で、来年12月末ごろまでは不況に
おちいると見られています。


日本経済も短期の景気対策だけでなく、長期的な視野にたった経済構造改革に
取組み、将来の成長に繋げて欲しいものです。


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