━━☆━━━━━━━━━━ 不況による新卒の内定取り消し ━━━━━━━━━━━
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
┏┏┏
┏┏ ◇ はじめに
┏┏ ◇ 事実上の解雇に等しい
┏┏ ◇ 不況による内定取り消しは合理性が無い
┏┏ ◇
損害賠償請求は?
┏┏ ◇
採用内々定の場合
┏┏ up!◇ 厚生労働省がまとめた内定取り消し対策案(2008年12月3日 asahi.com)
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はじめに
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
米国発の金融危機や株価下落が、この数年、「売り手市場」といわれてきた大学生の就職戦
線にも影響し始めている。「経営が悪化した」という企業側の一方的な理由で、9月ごろから
「内定取り消し」をするところも出てきた。学生からは「不安でたまらない」「これはひど
い」といった声が上がっています。
事態を重くみた大学側は、これから就職活動を進める大学3年生向けに講座を開いているところも出始めているようですね。
採用内定を受けた学生は、他の企業への就職活動を停止するのが一般的です。
一方的に企業の都合で、内定の取り消しはできるのでしょうか。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
事実上の解雇に等しい
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
採用内定の法的性格については多くの議論がなされてきましたが、最高裁は、
「企業からの募集に対し、求職者が応募したのは
労働契約の申込であり、これに対する
採用内
定通知は、右申込に対する承諾であって、求職者の誓約書の提出とあいまって、・・就労の時
期を大学卒業直後とし、それまでの間、誓約書記載の
採用内定取消事由に基づく解約権留保付
労働契約が成立したと解するのが相当である」
として、会社が誓約書を受領した段階で、
労働契約が成立するという考え方を示しています。
つまり、
採用内定者は社員と同等の地位があるのであり、
採用内定取消には解雇と同様に客観的に合理的で社会通念上相当と是認できる理由が必要だということです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 不況による内定取り消しは合理性が無い
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
●内定を取り消す合理的理由があるといえるか
企業は正当な理由があれば、内定を取り消すことができます。
例えば、内定者が内定後に犯罪を犯したり、学歴を詐称していたりした場合、などです。
経営の悪化が内定取り消しの正当な理由に当たるかは微妙ですが、
不況を理由とする内定取消しの場合、企業の経営・
人事計画にもとづいて一旦は積極的に人材
募集・勧誘を行っておきながら、数ヵ月後に覆すわけで、 短期間で
採用できなくなる程経営
が悪化することは通常考えられず、また仮に経 営状況が悪化したとしても、それを予見でき
なかった責任は会社側にあります。
つまり不況を理由とする内定取消しの多くは、合理性を認めるのが困難と思われます。
●厚労省指針
1993年4月1日、労働省は不況を理由とした
採用内定取消・
採用延期を防止する ため、事業主
が、新規学校卒業者の募集中止及び募集の人員削減、
採用内定取消 し、入職時期繰り下げを
行う場合は、
ハローワーク又は学校に対して事前通知 をすることを義務づける省令を93年4月
1日に公布し、同年6月24日には「新規学校 卒業者の
採用に関する指針」を策定し、都道府県
知事と全国の
労働基準局長宛に通知しています。
この指針は日本のバブル景気(指標の取りかたにもよるが、概ね、1986年12月から1991年2月
までの4年3か月(51ヶ月)間を指すのが通説となっている。)崩壊後の平成不況(複合不況、
失われた10年)に出されたものです。
その後景気は上向き、就職も売り手市場となり、なかには複数内定をもらって‘内定ブルー’(つまり、本当にこの会社に決めてしまってよいのか、…というような迷い)に陥るような現象も一時見られたわけですが。
世界的な金融危機の波が日本の労働市場にも押し寄せ、不況モードに入って、急に内定の取り消しのような事態も起こってきた。忘れられていた感のあるこの手続きを覚えている会社は、再びこの手続きを踏む?。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
損害賠償請求は?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
前述のように、合理的な理由の無い内定取消は、解約権の濫用に当たり無効とされます。
そして内定者は法的手段を取ることができます。
東京・中央労働局の担当者は、
「内定を取り消されて損害をこうむった場合、
損害賠償請求ができます。
例えば、内定をもらい、他の会社を辞退した場合などが考えられます。損害額は『次の就職が
決まるまでの期間、支払われるはずだった
月給』が妥当なラインでしょう」
と説明しています。
しかし思うに、数社の内定を受けている学生が逆に内定辞退したらどうなるのでしょう?
会社から訴えられますか?
そういう裁判例って無いような…。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
採用内々定の場合
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
正式な
採用内定に先だって企業が
採用を望む学生等に口頭で「
採用内々定」であることを伝
え、後日正式に書面で「
採用内定」を通知するという場合があります。
このような「内々定」の段階では多くの場合、企業と応募者の双方とも、内々定により労働契
約の確定的な拘束関係に入ったものと認識していると認めることは困難です。
労働契約締結の
申込みに対する承諾の
意思表示である
採用内定とは異なり、
労働契約は
採用内々定の段階では
まだ成立していないと解さざるを得ません。
したがって「内々定」の取消は、
労働契約の解約ではないことになり、仮に「内々定」の取消
が違法な事由によるものであったとしても,
労働契約成立への期待が裏切られたことに対する
慰謝料請求が認められるにとどまります。
なお拘束関係の度合いによっては「
採用内定」と認められるケースもあり得ると思われます。
参考、参照:J-CASTニュース10・31
:茨城労働局HP
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 厚生労働省がまとめた内定取り消し対策案(2008年12月3日 asahi.com)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
景気悪化で新卒者の内定取り消しや非正規
労働者の「雇い止め」が相次いでいる問題で、
厚生労働省がまとめた内定取り消し対策案(2008年12月3日 asahi.com)
・内定を取り消した企業名を公表できるようにするほか、
・
派遣先が
契約満了前に派遣
労働者を
直接雇用すれば、1人当たり100万円(大企業の場合は半額)の
助成金を支給する。
予算措置が必要ないものは来春までに実施したい意向。
内定取り消し対策では、
・職業安定法の施行規則を改正し、
・取り消した企業を指導し、
・悪質な場合は企業名を公表できる規定を設ける。
・内定を取り消され就職先が決まらない学生を雇い入れた企業には、1人数十万円から100万円の奨励金を支給し、早期の就職決定を支援する。
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┏┏ ◇ 事実上の解雇に等しい
┏┏ ◇ 不況による内定取り消しは合理性が無い
┏┏ ◇ 損害賠償請求は?
┏┏ ◇ 採用内々定の場合
┏┏ up!◇ 厚生労働省がまとめた内定取り消し対策案(2008年12月3日 asahi.com)
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はじめに
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米国発の金融危機や株価下落が、この数年、「売り手市場」といわれてきた大学生の就職戦
線にも影響し始めている。「経営が悪化した」という企業側の一方的な理由で、9月ごろから
「内定取り消し」をするところも出てきた。学生からは「不安でたまらない」「これはひど
い」といった声が上がっています。
事態を重くみた大学側は、これから就職活動を進める大学3年生向けに講座を開いているところも出始めているようですね。
採用内定を受けた学生は、他の企業への就職活動を停止するのが一般的です。
一方的に企業の都合で、内定の取り消しはできるのでしょうか。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
事実上の解雇に等しい
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
採用内定の法的性格については多くの議論がなされてきましたが、最高裁は、
「企業からの募集に対し、求職者が応募したのは労働契約の申込であり、これに対する採用内
定通知は、右申込に対する承諾であって、求職者の誓約書の提出とあいまって、・・就労の時
期を大学卒業直後とし、それまでの間、誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権留保付
労働契約が成立したと解するのが相当である」
として、会社が誓約書を受領した段階で、労働契約が成立するという考え方を示しています。
つまり、採用内定者は社員と同等の地位があるのであり、採用内定取消には解雇と同様に客観的に合理的で社会通念上相当と是認できる理由が必要だということです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 不況による内定取り消しは合理性が無い
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●内定を取り消す合理的理由があるといえるか
企業は正当な理由があれば、内定を取り消すことができます。
例えば、内定者が内定後に犯罪を犯したり、学歴を詐称していたりした場合、などです。
経営の悪化が内定取り消しの正当な理由に当たるかは微妙ですが、
不況を理由とする内定取消しの場合、企業の経営・人事計画にもとづいて一旦は積極的に人材
募集・勧誘を行っておきながら、数ヵ月後に覆すわけで、 短期間で採用できなくなる程経営
が悪化することは通常考えられず、また仮に経 営状況が悪化したとしても、それを予見でき
なかった責任は会社側にあります。
つまり不況を理由とする内定取消しの多くは、合理性を認めるのが困難と思われます。
●厚労省指針
1993年4月1日、労働省は不況を理由とした採用内定取消・採用延期を防止する ため、事業主
が、新規学校卒業者の募集中止及び募集の人員削減、採用内定取消 し、入職時期繰り下げを
行う場合は、ハローワーク又は学校に対して事前通知 をすることを義務づける省令を93年4月
1日に公布し、同年6月24日には「新規学校 卒業者の採用に関する指針」を策定し、都道府県
知事と全国の労働基準局長宛に通知しています。
この指針は日本のバブル景気(指標の取りかたにもよるが、概ね、1986年12月から1991年2月
までの4年3か月(51ヶ月)間を指すのが通説となっている。)崩壊後の平成不況(複合不況、
失われた10年)に出されたものです。
その後景気は上向き、就職も売り手市場となり、なかには複数内定をもらって‘内定ブルー’(つまり、本当にこの会社に決めてしまってよいのか、…というような迷い)に陥るような現象も一時見られたわけですが。
世界的な金融危機の波が日本の労働市場にも押し寄せ、不況モードに入って、急に内定の取り消しのような事態も起こってきた。忘れられていた感のあるこの手続きを覚えている会社は、再びこの手続きを踏む?。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 損害賠償請求は?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
前述のように、合理的な理由の無い内定取消は、解約権の濫用に当たり無効とされます。
そして内定者は法的手段を取ることができます。
東京・中央労働局の担当者は、
「内定を取り消されて損害をこうむった場合、損害賠償請求ができます。
例えば、内定をもらい、他の会社を辞退した場合などが考えられます。損害額は『次の就職が
決まるまでの期間、支払われるはずだった月給』が妥当なラインでしょう」
と説明しています。
しかし思うに、数社の内定を受けている学生が逆に内定辞退したらどうなるのでしょう?
会社から訴えられますか?
そういう裁判例って無いような…。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 採用内々定の場合
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
正式な採用内定に先だって企業が採用を望む学生等に口頭で「採用内々定」であることを伝
え、後日正式に書面で「採用内定」を通知するという場合があります。
このような「内々定」の段階では多くの場合、企業と応募者の双方とも、内々定により労働契
約の確定的な拘束関係に入ったものと認識していると認めることは困難です。労働契約締結の
申込みに対する承諾の意思表示である採用内定とは異なり、労働契約は採用内々定の段階では
まだ成立していないと解さざるを得ません。
したがって「内々定」の取消は、労働契約の解約ではないことになり、仮に「内々定」の取消
が違法な事由によるものであったとしても,労働契約成立への期待が裏切られたことに対する
慰謝料請求が認められるにとどまります。
なお拘束関係の度合いによっては「採用内定」と認められるケースもあり得ると思われます。
参考、参照:J-CASTニュース10・31
:茨城労働局HP
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 厚生労働省がまとめた内定取り消し対策案(2008年12月3日 asahi.com)
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景気悪化で新卒者の内定取り消しや非正規労働者の「雇い止め」が相次いでいる問題で、
厚生労働省がまとめた内定取り消し対策案(2008年12月3日 asahi.com)
・内定を取り消した企業名を公表できるようにするほか、
・派遣先が契約満了前に派遣労働者を直接雇用すれば、1人当たり100万円(大企業の場合は半額)の助成金を支給する。
予算措置が必要ないものは来春までに実施したい意向。
内定取り消し対策では、
・職業安定法の施行規則を改正し、
・取り消した企業を指導し、
・悪質な場合は企業名を公表できる規定を設ける。
・内定を取り消され就職先が決まらない学生を雇い入れた企業には、1人数十万円から100万円の奨励金を支給し、早期の就職決定を支援する。
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