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従業員が
裁判員に選ばれたら ━━━━━━━━━━━
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
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┏┏ ◇ どこまで話していいのか
┏┏ ◇ 休暇の取り扱いは
┏┏ ◇ 休暇の設け方
┏┏ ◇
裁判員には
日当もあるが…
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どこまで話していいのか
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従業員が
裁判員に選ばれたことを告げられた場合、
労務管理上どう対処すればよいのでしょう
か。
まず、上司や同僚に話したり、裁判所から送られてきた「呼出状」を見せることは禁止の対象
とはなっていませんので問題ありません。
当然ながらインターネットに公開することは禁止されます。
(Asahi.com2008年11月13日)では、
「
裁判員に選ばれた」こんな場合は?
(事 例) (大丈夫か)
夕食の食卓で家族に話す ○
職場で同じ部署の同僚に話す ○
職場の上司に報告 ○
社内の掲示板や連絡網に実名で掲載 △(会社の規模による?)
葬式や結婚式を欠席し、司会者が出席者に伝える △(人数による?)
商店街やPTAの会合を欠席するため出席者に伝える △(
役員だけなら○?)
行きつけの飲み屋のカウンターで話す △(不特定の人に伝わる可能性あり?)
匿名のブログで明かす △(他の情報と合わせて特定できれば×)
『法務省刑事局は「公にする」の意味を、「不特定または多数の人が知りうる状態におく」と
解釈している。特定の少数なら大丈夫だが、特定であっても多数の人が知りうる場合は問題に
なる。
たとえば、家族内や職場で机を並べる同僚に伝えるぐらいなら、「特定少数」だからセー
フ。街頭の集会で自分が選ばれたと明かしたり、ネットの掲示板で明らかにしたりすれば、実
際に見聞きする人が少なくても、「不特定」の人が知りうるのでアウトだ。
仕事の負担を減らすなどの配慮をするため、上司に報告するよう会社が求めても問題はな
い。だが、
従業員の多い会社で社内の掲示板などに名前まで載せると、特定だが「多数」とい
うことで問題になりそうだ。
ただ、多数という概念はあいまい。「何人までならいいのか」と迷うこともあるかもしれな
い。法曹関係者は「スムーズに
裁判員に参加するため、常識的に必要な範囲に伝えれば大丈夫
ではないか」と話す。
裁判員になるために100人が集まる商店街の会合を欠席するとして、
役員だけに伝えれば「特定少数」で済むというわけだ。』
以上のような記事を掲載しています。
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休暇の取り扱いは
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
従業員が
裁判員に選ばれた場合に、それに必要な休みを取得することは「
公民権の行使」に
なり
労働基準法第7条により保証されています。
【
労働基準法 第7条(公民権行使の保障)】
使用者は、
労働者が
労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
また(
裁判員の参加する刑事裁判に関する)法律の第71条も、
労働者が
裁判員として休暇を取得した場合でも、解雇や不利益な取り扱いをしてはならないと定めています。
【
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第71条(不利益取扱いの禁止)】
労働者が
裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他
裁判員、
補充裁判員若しくは
裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
●ただし、実際に
従業員が
裁判員としての活動を行うため必要な休みを取得した日の『給与の取り扱い』については規定がないことから、各事業所の判断に委ねられています。
つまり、上記の法律は、
有給休暇を義務付けるものではありません。
しかし、
裁判員制度の意義を理解した上で、
従業員が裁判に参加しやすい環境づくりを設定することは望ましいといえます。
すでに
特別休暇あるいは「
裁判員休暇」等を整備した企業も見受けられます。
【休暇の例】
・
裁判員候補者となった場合 ⇒
特別休暇
・
裁判員制度へ参加する期間 ⇒
特別休暇(有給)
・本人が裁判に参加したことで精神的疲労等があるので休みたいという時 ⇒
年次有給休暇
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 休暇の設け方
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
就業規則で、
特別休暇制度等を新設する方法、
既存の公民権行使規定に追記
裁判員休暇の新設
などが考えられます。
・実際に封筒が届いた場合には、勤め先の
総務部などに問い合わせをする
従業員も少なくない
と予想されますので、
総務担当者は事前にどのような書類が届くのか確認しておくことをお薦
めします。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
裁判員には
日当もあるが
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
裁判員の職務に対する
報酬ではなく、
裁判員候補者、
裁判員として裁判所に行くための諸雑
費の一部を補償するもの、という考え方です。
給与と
日当を二重に受け取るという考え方には当てはまりません。
したがって、
従業員が有給を取って裁判に参加し
日当を受け取ることに何ら問題はありませ
ん。
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ECK >>> ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┛┃┏━┳━┛ ̄ ̄ ̄ ┃ 社労・暁(あかつき) ┃
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http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/
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┏┏ ◇ 休暇の取り扱いは
┏┏ ◇ 休暇の設け方
┏┏ ◇ 裁判員には日当もあるが…
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どこまで話していいのか
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従業員が裁判員に選ばれたことを告げられた場合、労務管理上どう対処すればよいのでしょう
か。
まず、上司や同僚に話したり、裁判所から送られてきた「呼出状」を見せることは禁止の対象
とはなっていませんので問題ありません。
当然ながらインターネットに公開することは禁止されます。
(Asahi.com2008年11月13日)では、
「裁判員に選ばれた」こんな場合は?
(事 例) (大丈夫か)
夕食の食卓で家族に話す ○
職場で同じ部署の同僚に話す ○
職場の上司に報告 ○
社内の掲示板や連絡網に実名で掲載 △(会社の規模による?)
葬式や結婚式を欠席し、司会者が出席者に伝える △(人数による?)
商店街やPTAの会合を欠席するため出席者に伝える △(役員だけなら○?)
行きつけの飲み屋のカウンターで話す △(不特定の人に伝わる可能性あり?)
匿名のブログで明かす △(他の情報と合わせて特定できれば×)
『法務省刑事局は「公にする」の意味を、「不特定または多数の人が知りうる状態におく」と
解釈している。特定の少数なら大丈夫だが、特定であっても多数の人が知りうる場合は問題に
なる。
たとえば、家族内や職場で机を並べる同僚に伝えるぐらいなら、「特定少数」だからセー
フ。街頭の集会で自分が選ばれたと明かしたり、ネットの掲示板で明らかにしたりすれば、実
際に見聞きする人が少なくても、「不特定」の人が知りうるのでアウトだ。
仕事の負担を減らすなどの配慮をするため、上司に報告するよう会社が求めても問題はな
い。だが、従業員の多い会社で社内の掲示板などに名前まで載せると、特定だが「多数」とい
うことで問題になりそうだ。
ただ、多数という概念はあいまい。「何人までならいいのか」と迷うこともあるかもしれな
い。法曹関係者は「スムーズに裁判員に参加するため、常識的に必要な範囲に伝えれば大丈夫
ではないか」と話す。裁判員になるために100人が集まる商店街の会合を欠席するとして、
役員だけに伝えれば「特定少数」で済むというわけだ。』
以上のような記事を掲載しています。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
休暇の取り扱いは
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
従業員が裁判員に選ばれた場合に、それに必要な休みを取得することは「公民権の行使」に
なり労働基準法第7条により保証されています。
【労働基準法 第7条(公民権行使の保障)】
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
また(裁判員の参加する刑事裁判に関する)法律の第71条も、労働者が裁判員として休暇を取得した場合でも、解雇や不利益な取り扱いをしてはならないと定めています。
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第71条(不利益取扱いの禁止)】
労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
●ただし、実際に従業員が裁判員としての活動を行うため必要な休みを取得した日の『給与の取り扱い』については規定がないことから、各事業所の判断に委ねられています。
つまり、上記の法律は、有給休暇を義務付けるものではありません。
しかし、裁判員制度の意義を理解した上で、従業員が裁判に参加しやすい環境づくりを設定することは望ましいといえます。
すでに特別休暇あるいは「裁判員休暇」等を整備した企業も見受けられます。
【休暇の例】
・裁判員候補者となった場合 ⇒ 特別休暇
・裁判員制度へ参加する期間 ⇒ 特別休暇(有給)
・本人が裁判に参加したことで精神的疲労等があるので休みたいという時 ⇒ 年次有給休暇
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 休暇の設け方
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就業規則で、特別休暇制度等を新設する方法、
既存の公民権行使規定に追記
裁判員休暇の新設
などが考えられます。
・実際に封筒が届いた場合には、勤め先の総務部などに問い合わせをする従業員も少なくない
と予想されますので、総務担当者は事前にどのような書類が届くのか確認しておくことをお薦
めします。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 裁判員には日当もあるが
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
裁判員の職務に対する報酬ではなく、裁判員候補者、裁判員として裁判所に行くための諸雑
費の一部を補償するもの、という考え方です。
給与と日当を二重に受け取るという考え方には当てはまりません。
したがって、従業員が有給を取って裁判に参加し日当を受け取ることに何ら問題はありませ
ん。
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