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日曜出勤=休日出勤とは限らない






2008年11月21日号 (no.52)


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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【日曜が必ずしも休日勤務だとは限らない】
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■日曜だけが法定休日なのか。



「日曜に出勤したから、休日出勤でしょう」という判断は必ずしも
正しいとはかぎりません。


確かに、日曜は休日という思いが強いですから、この日に仕事をすれば
休日に働いたと判断しやすいところです。


しかし、その休日法定休日か、会社もしくは個人が決めた休日かによって、
休日出勤かどうかを判断するのがポイントです。


また、週1日の休みならば、法定休日は何曜日でも構いません。





休日出勤休日は、法定休日


今では、週休2日になっている会社が多いですね。



ですが、法定休日は1週間に1日です。

つまり、2日のうち、どちらかが休みならば、残りの1日は法定休日
ではなくなるんですね。


もちろん、必ずしも、土日に休日を設定する必要はありません。



「土曜に休んで、日曜に出勤する時」
「土曜に出勤して、日曜に休んだ時」


週1日は休みがあるので、
上記の2つの例は、どちらも休日出勤にはなりません。



例外的ですが、4週4日の変形休日という仕組みを使うと、土日連日で
出勤しても休日出勤にならないこともあります。



よって、休日出勤休日というのは、会社の休みでもなく、社員さんの
個人的な休みでもなく、法律で定まった休日(週1日の休日、例外で
4週4日の休日)ということです。


ゆえに、日曜が必ずしも法定休日というわけではないのです。









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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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残業で悩んでいませんか?

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こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
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