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「労働契約」とは

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    平成20年12月4日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第199号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、労働契約法で定義された用語の解説です。


労働契約」とは、労働者使用者の指揮・命令のもと労務を提供し、使用者
はこの労務の提供を受け、労働者報酬を支払うことを約束する契約です。


ここでのポイントは、使用者の指揮・命令を受けた労働であるということです。
労働者は、使用者が指揮・命令していない労働を提供しても報酬をえることは
出来ません。


例えば、普段は東京で営業を行っている社員が、会社から大阪での会議出張を
命ぜられたにも係らずいつもと同じ様に東京で営業活動を行ったとしても報酬
をえることは出来ません。


労働契約法では、第二条で次のように「労働者」と「使用者」を定義していま
す。

(定義)
第二条  この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金
を支払われる者をいう。

2  この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支
払う者をいう。


一方、労働基準法では、「労働者」と「使用者」の定義を次のように規定して
います。


第九条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所
(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

第十条  この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業
労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。


労働者」に関しては、家事使用人は労働基準法が適用されませんが、労働契
約法は適用されます。すなわち、「労働者」の定義に関しては、労働契約法
労働基準法では、ほとんど差はありません。


一方、「使用者」に関しては、労働契約法の方が労働基準法より範囲が狭くな
っています。これは。労働契約法では、使用者労働契約を締結・変更する一
方の当事者であることからくるものです。


なお、請負契約委任契約を締結していても、実態が、使用者の指揮・命令の
もとに労務を提供し、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働契約
法」が適用されますので、注意が必要です。


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【編集後記】


厚生年金の給付に関係してくる標準報酬月額の改ざん問題を調査するための第
三者の調査委員会よる結果が公表されました。


それによりますと、標準報酬月額の改ざんに関しては、社会保険事務所の組織
的な関与が認められたということです。


これは、社会保険料の負担に苦しむ経営者と社会保険料の未納をなくしたいと
いう社会保険事務所の職員の意向が一致したため行われたものです。


標準報酬月額の改ざんは、経営者と打ち合わせて行われたものもあれば、経営
者に相談なく、社会保険事務所の職員が勝手に行ったものもあるようです。


標準報酬月額が改ざんされていると年金の受給額が減額されます。既に年金を
受給中の方も減額された年金額を受給している可能性があります。


今後は、標準報酬月額を改ざんされた被保険者、年金受給者の権利を出来るだ
け容易に、また、早急に回復することが望まれます。


また、この標準報酬月額の改ざんは犯罪といえる行為です。関係者の厳重な処
分が欠かせません。


年金不信を無くすよう関係者の一層の努力が必要でしょう。



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