2009年1月15日号 (no. 107)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【遡って特別休暇として認めるのは構わない】
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■手続きしていないが、、、。
親族や身内が急逝したために、
やむを得ず、届けることなしに、早退や欠勤をした時。
後日、遡って特別休暇を認めたいということもあるでしょう。
例えば、
14日:祖父が危篤だとの知らせで社員は早退した。
15日:社員の祖父が亡くなる。
16日:葬式などの手続きを行う。特別休暇の手続きも、この時に行った。
この場合、休暇の手続きをしたのは16日ですが、14日と15日も
特別休暇として認めたいところですよね。
しかし、一旦、早退や欠勤にしたものを、後から特別休暇に変えて
しまうのは良いのでしょうか。
また、特別休暇については、労働基準法で決まりがないですから、
会社の任意で決める部分ですので、悩みますね。
■日数と届け出の方法を決める。
特別休暇制度では、日数を決めておくというのが大事です。
父母の死亡の場合「上限10日」
祖父母の死亡の場合「上限7日」
などのように、日数を具体的に決めておけば、遡って特別休暇にしても、
日数の範囲内ならば支障はありません。
しかし、日数を決めずに特別休暇を付与すると、社員によっては
バラツキが出ることもあります。
あの人の特別休暇は7日だったけど、あの人は4日だった、
となると社員さんも困ります。
また、届け出についても、「やむを得ず、届けることなしに、
早退や欠勤をした時には、事後速やかに届け出ること」と就業規則で
決めていることが多いです。
これは、通常の早退や欠勤だけでなく、特別休暇の届け出でも使っているものです。
ゆえに、就業規則で休暇のルールが決まっているならば、後から遡って、
早退や欠勤を特別休暇にしても差し支えないということになります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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