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社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No278
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
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1 はじめに
まずは、労働
社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
「労働
社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方も参加できます。
日 時:3月14日(土)14:00 ~ 17:00
開場時刻は13:10になります。
会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第6会議室
豊島区西池袋2-37-4
TEL 03-3980-3131
場所は、池袋西口より徒歩7分、池袋消防署の隣
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
講 師:栗澤 純一氏
テーマ :「障害者
雇用」です。
障害者
雇用全般について、お話しして頂きます。
会 費:労働
社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は1,500円になります。
参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-徴収法<雇保>問8-C「
一括有期事業開始届」です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる
有期事業についての
事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月
末日までに、
一括有期事業開始届を提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「
一括有期事業開始届」に関する出題です。
一括有期事業開始届については、その提出期限を論点とした問題がよく出題され
ます。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【7-雇保9-C】
有期事業の一括により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれ
の事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、
一括有期
事業開始届を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。
【10-労災9-A】
有期事業の一括がなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始した
ときは、その開始の日から20日以内に、
一括有期事業開始届を所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。
【13-労災8-E】
有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、あらかじめそれぞれの事業の
開始の日の10日前までに、
一括有期事業開始届を所轄
労働基準監督署長に提出
しなければならない。
【17-労災10-E】
一括される
有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、
その開始の日から10日以内に、
一括有期事業開始届を所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
一括有期事業についての事業主は、一括の対象となる
有期事業を開始したときは、
各月ごとに、報告をしなければなりません。
そのために提出するのが
一括有期事業開始届ですが、その提出期限
【20-雇保8-C】は「開始の日の属する月の翌月末日」
【7-雇保9-C】は「開始の日の属する月の翌月10日」
【10-労災9-A】は「開始の日から20日以内」
【13-労災8-E】は「開始の日の10日前」
【17-労災10-E】は「開始の日から10日以内」
と、すべてバラバラです。
これをみただけで、この規定が出題される際の論点は、ここだと
わかります。
で、正しいのは、
【7-雇保9-C】の「開始の日の属する月の翌月10日」です。
1カ月の間に、一括の対象となる
有期事業をいくつも開始するってことが
ありますが、その都度、事業主が届け出るってことは面倒ですよね。
なので、1カ月分をまとめて届け出られるようにしたため、
提出期限は、
「開始の日の属する月の翌月10日」
とされています。
この提出期限は、今後も繰り返し出題されるでしょうから、
絶対に間違えないようにしましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金制度の給付水準」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P112)。
☆☆======================================================☆☆
老齢年金の給付額は、
国民年金(
基礎年金)については高齢者の基礎的な消費
支出を賄うという考え方にたって、40年加入の満額で月額6万6,008円(2008
(平成20)年度)となっており、加入期間に応じた年金額が支給される。
一方、
老齢厚生年金については、稼得の手段を失う
退職後も
退職前の生活水準
を一定程度反映した生活を送ることができるようにすることを目的としている。
具体的には、標準世帯(夫又は妻(第二号
被保険者)の
厚生年金1人分(平均
的な
賃金で40年加入)と
基礎年金夫婦2人分(40年加入))の給付水準は、
月額23万2,592円(2008年度)となっており、
基礎年金と同様、加入期間に
応じた年金額が支給される仕組みとなっている。なお、実際の老齢年金の受給者
の平均年金月額は、2006(平成18)年度で受給者1人当たり16万5,000円と
なっている。
また、老齢
厚生年金の支給開始年齢については、
定額部分(1階部分)について、
男子は2001(平成13)年度から2013(平成25)年度にかけて、女子は5年遅れ
で、3年ごとに1歳ずつ65歳に引き上げられることとされている。また、
報酬
比例部分(2階部分)については、男子は2013年度から2025(平成37)年度
にかけて、女子については5年遅れで、3年ごとに1歳ずつ65歳に引き上げら
れることとされている。
☆☆======================================================☆☆
「公的年金の給付水準」に関する記載です。
【4-社一7-C】で、
公的年金の老齢年金受給者数は、平成2年度末時点で約1,600万人を数え、
年金額も
厚生年金のモデル年金で月額20万6,050円(平成3年度)となる
など、公的年金は老後の生活の主柱となる所得保障として機能している。
という正しい出題がありましたが、
具体的な年金額については、論点にされる可能性、極めて低いです。
万が一、出題されたとしても、
わずかな金額の違いで誤りにしたりとかってことはあり得ませんから、
とりあえず、おおよその額を知っておけば十分です。
それと、老齢
厚生年金の支給開始年齢、
受験ベースですと、
受給権者の生年月日で押さえているってことが一般的ですが、
この白書の記載のように、一般的な文章ですと、いつからいつまでの間で引き上げる
って書き方をしていることがよくあります。
法律としての出題では、このような書き方で出題してくるってことはありませんが、
一般常識で、一般論として出題してきたら、このような書き方で出題してくるって
ことも、ないとはいえません。
昭和16年は1941年。
昭和16年生まれの人が60歳になったのは、2001年。
平成13年ですね。
昭和28年は1953年。
昭和28年の生まれの人が60歳になるのは、2013年。
平成25年ですね。
なので、男子について、
定額部分は、2001(平成13)年度から2013(平成25)年度にかけて、
報酬比例部分は、2013(平成25)年度から2025(平成37)年度にかけて、
支給開始年齢が引き上げられることになります。
何年度から引き上げられるのかってこと、これは知っておいても損はないでしょう。
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4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
今回掲載する労働力調査の結果は「
雇用者」です。
☆☆====================================================☆☆
就業者を従業上の地位別にみると,
雇用者は平成20年平均で5524万人となり、
前年に比べ1万人増加し、6年連続の増加となっています。
なお、
雇用者5524万人は過去最多です。
雇用者を男女別にみると、男性は3212万人と14万人減少し、4年ぶりの
減少、女性は2312万人と15万人増加し、6年連続の増加となっています。
就業者に占める
雇用者の割合は86.5%となり、前年に比べ0.4ポイント上昇し、
30年連続の上昇となりました。
自営業主・家族従業者は831万人となり、前年に比べ27 万人減少し、11 年
連続の減少となりました。
☆☆====================================================☆☆
雇用者とは、会社、団体、官公庁又は自営業主や個人家庭に雇われて給料、
賃金を得ている者及び会社、団体の
役員のことです。
この
雇用者に関しては、試験にはあまり出題されないのですが、
昨年、
総務省「労働力調査詳細集計(速報)平成19年平均結果の概要」によれば
雇用者(
役員を除く)は5,174万人(対平成15年比226万人増)となった。
これを
雇用の形態別にみると、「正規の職員・
従業員」が減少する一方、
「パート・アルバイト」、「
労働者派遣事業所の派遣社員」、「
契約社員・
嘱託」等の「非正規の職員・
従業員」の増加が著しい。
という出題がありました。
これは、正しい内容です。
雇用者の人数、これを覚えようってことになりますと、大変なことになって
しまうので、覚える必要はないでしょう。
とりあえず、
雇用者が過去最多であること、就業者に占める
雇用者の割合が
長いこと上昇しているってこと、それと、平成20年の問題で論点となった
「非正規の職員・
従業員」が増加していること、この辺をなんとなく押さ
えておけば十分でしょう。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
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損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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3 白書対策
4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
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1 はじめに
まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
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日 時:3月14日(土)14:00 ~ 17:00
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テーマ :「障害者雇用」です。
障害者雇用全般について、お話しして頂きます。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-徴収法<雇保>問8-C「一括有期事業開始届」です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業についての
事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月
末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「一括有期事業開始届」に関する出題です。
一括有期事業開始届については、その提出期限を論点とした問題がよく出題され
ます。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【7-雇保9-C】
有期事業の一括により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれ
の事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期
事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【10-労災9-A】
有期事業の一括がなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始した
ときは、その開始の日から20日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。
【13-労災8-E】
有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、あらかじめそれぞれの事業の
開始の日の10日前までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出
しなければならない。
【17-労災10-E】
一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、
その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
一括有期事業についての事業主は、一括の対象となる有期事業を開始したときは、
各月ごとに、報告をしなければなりません。
そのために提出するのが一括有期事業開始届ですが、その提出期限
【20-雇保8-C】は「開始の日の属する月の翌月末日」
【7-雇保9-C】は「開始の日の属する月の翌月10日」
【10-労災9-A】は「開始の日から20日以内」
【13-労災8-E】は「開始の日の10日前」
【17-労災10-E】は「開始の日から10日以内」
と、すべてバラバラです。
これをみただけで、この規定が出題される際の論点は、ここだと
わかります。
で、正しいのは、
【7-雇保9-C】の「開始の日の属する月の翌月10日」です。
1カ月の間に、一括の対象となる有期事業をいくつも開始するってことが
ありますが、その都度、事業主が届け出るってことは面倒ですよね。
なので、1カ月分をまとめて届け出られるようにしたため、
提出期限は、
「開始の日の属する月の翌月10日」
とされています。
この提出期限は、今後も繰り返し出題されるでしょうから、
絶対に間違えないようにしましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金制度の給付水準」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P112)。
☆☆======================================================☆☆
老齢年金の給付額は、国民年金(基礎年金)については高齢者の基礎的な消費
支出を賄うという考え方にたって、40年加入の満額で月額6万6,008円(2008
(平成20)年度)となっており、加入期間に応じた年金額が支給される。
一方、老齢厚生年金については、稼得の手段を失う退職後も退職前の生活水準
を一定程度反映した生活を送ることができるようにすることを目的としている。
具体的には、標準世帯(夫又は妻(第二号被保険者)の厚生年金1人分(平均
的な賃金で40年加入)と基礎年金夫婦2人分(40年加入))の給付水準は、
月額23万2,592円(2008年度)となっており、基礎年金と同様、加入期間に
応じた年金額が支給される仕組みとなっている。なお、実際の老齢年金の受給者
の平均年金月額は、2006(平成18)年度で受給者1人当たり16万5,000円と
なっている。
また、老齢厚生年金の支給開始年齢については、定額部分(1階部分)について、
男子は2001(平成13)年度から2013(平成25)年度にかけて、女子は5年遅れ
で、3年ごとに1歳ずつ65歳に引き上げられることとされている。また、報酬
比例部分(2階部分)については、男子は2013年度から2025(平成37)年度
にかけて、女子については5年遅れで、3年ごとに1歳ずつ65歳に引き上げら
れることとされている。
☆☆======================================================☆☆
「公的年金の給付水準」に関する記載です。
【4-社一7-C】で、
公的年金の老齢年金受給者数は、平成2年度末時点で約1,600万人を数え、
年金額も厚生年金のモデル年金で月額20万6,050円(平成3年度)となる
など、公的年金は老後の生活の主柱となる所得保障として機能している。
という正しい出題がありましたが、
具体的な年金額については、論点にされる可能性、極めて低いです。
万が一、出題されたとしても、
わずかな金額の違いで誤りにしたりとかってことはあり得ませんから、
とりあえず、おおよその額を知っておけば十分です。
それと、老齢厚生年金の支給開始年齢、
受験ベースですと、受給権者の生年月日で押さえているってことが一般的ですが、
この白書の記載のように、一般的な文章ですと、いつからいつまでの間で引き上げる
って書き方をしていることがよくあります。
法律としての出題では、このような書き方で出題してくるってことはありませんが、
一般常識で、一般論として出題してきたら、このような書き方で出題してくるって
ことも、ないとはいえません。
昭和16年は1941年。
昭和16年生まれの人が60歳になったのは、2001年。
平成13年ですね。
昭和28年は1953年。
昭和28年の生まれの人が60歳になるのは、2013年。
平成25年ですね。
なので、男子について、
定額部分は、2001(平成13)年度から2013(平成25)年度にかけて、
報酬比例部分は、2013(平成25)年度から2025(平成37)年度にかけて、
支給開始年齢が引き上げられることになります。
何年度から引き上げられるのかってこと、これは知っておいても損はないでしょう。
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4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
今回掲載する労働力調査の結果は「雇用者」です。
☆☆====================================================☆☆
就業者を従業上の地位別にみると,雇用者は平成20年平均で5524万人となり、
前年に比べ1万人増加し、6年連続の増加となっています。
なお、雇用者5524万人は過去最多です。
雇用者を男女別にみると、男性は3212万人と14万人減少し、4年ぶりの
減少、女性は2312万人と15万人増加し、6年連続の増加となっています。
就業者に占める雇用者の割合は86.5%となり、前年に比べ0.4ポイント上昇し、
30年連続の上昇となりました。
自営業主・家族従業者は831万人となり、前年に比べ27 万人減少し、11 年
連続の減少となりました。
☆☆====================================================☆☆
雇用者とは、会社、団体、官公庁又は自営業主や個人家庭に雇われて給料、
賃金を得ている者及び会社、団体の役員のことです。
この雇用者に関しては、試験にはあまり出題されないのですが、
昨年、
総務省「労働力調査詳細集計(速報)平成19年平均結果の概要」によれば
雇用者(役員を除く)は5,174万人(対平成15年比226万人増)となった。
これを雇用の形態別にみると、「正規の職員・従業員」が減少する一方、
「パート・アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員・
嘱託」等の「非正規の職員・従業員」の増加が著しい。
という出題がありました。
これは、正しい内容です。
雇用者の人数、これを覚えようってことになりますと、大変なことになって
しまうので、覚える必要はないでしょう。
とりあえず、雇用者が過去最多であること、就業者に占める雇用者の割合が
長いこと上昇しているってこと、それと、平成20年の問題で論点となった
「非正規の職員・従業員」が増加していること、この辺をなんとなく押さ
えておけば十分でしょう。
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