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変形休日は「4週9日」でも可能です。



2009年3月8日号 (no. 158)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【変形休日は「4週9日」でも可能です】
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■「4週4日」だけが変形休日制ではない。


一般に、休日は「毎週1日」確保しなければいけない、ということは
皆さんご存知ですよね。

また、就業規則にルールを決めれば、「4週4日」の変形型の休日制を使う
ことも可能ですね。




では、4週4日の休日制というのは、必ず「4週4日」でなければ
いけないのでしょうか。


労働基準法には、「4週4日」についてしか書かれていませんから、
その他の場合というのが分かりません。



4日の休日しか変形運用できないとなると、ちょっと使いにくい場面も
あるかもしれませんね。







法定休日と法定外休日を混載した変形休日制度。


4週4日の「4日」というのは、「法定休日が4日」という意味です。

つまり、「法定外」の休日は考慮されていないんですね。



祝日(労働基準法では、祝日は法定の休みではありません)や週休2日の内の1日
などの休みは「4週4日」の中に含めて考えられていません。



そこで、上記のような法定外の休日変形休日の中に含めて、変形休日制
作ることも選択肢の1つです。



例えば、週休2日の会社だと、1ヶ月の休みは9日程度でしょうから、
4週9日の変形休日制という仕組みも使えそうですよね。



変形休日制では、4週4日未満の設定というのはダメですが、4週4日を
超える休日を組み込むのは差し支えありません。

法定外の休日をどのように運用するかは会社が決めることですから、
法定外休日が全くない会社もありますし、一方で、週休2日制や祝日
に基づいて法定外の休日も取れるという会社もあります。


4週9日の休日制は、法定休日を変形化させるだけでなく、法定外休日
変形化させるという発想に基づいています。


毎月の休みは社員さんの自主的判断で決めてもらっているという職場では、
4週9日の変形休日制度も活用できるのではないでしょうか。











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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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