2009年3月28日号 (no. 175)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【「休日出勤」という名称が誤解を招く。】
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■それは休日出勤なのか
「休みの日の仕事をしたら、それは休日勤務だ」と直感的に
理解している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、土日休みの週休2日制だと、土曜日、日曜日、どちらの
日に出勤しても休日出勤です。
休日と決めている日に仕事をしたのですから、間違いなく休日勤務ですよね。
ただ、会社で「休日出勤」と扱っていてるからといって、
労働基準法でも「休日出勤」になるとは限りません。
なぜならば、会社の休日には法定外の休日も含むことが多いですので、
労働基準法の休日とは異なることがあるからです。
■労働基準法の休日は「法定休日」だと意識する。
通常、休日出勤となると、休日手当てを意識することになりますよね。
「休日に仕事したんだから、手当てがあるはずだ」と。
確かに、法定休日に勤務したならば、手当てを支給せよ
というのがルールです。
しかし、ご存知の方も多いはずですが、「法定外」の休日に
対しても休日手当てが必要なわけではありません。
あくまで法定休日は週1日なのですから、それ以外の休日に
勤務したとしても休日勤務とはならないのです(あくまで
「労働基準法上」は)。
例えば、土曜と日曜が休日ならば、このどちらかが法定休日に
なりますよね(もちろん、土曜・日曜以外に法定休日を設定
している会社もあります)。
となると、2日のうち1日出勤してたとしても、休日勤務には
ならないわけです。
ただ、2日とも出勤すれば、その内1日は休日勤務になる「かも」
しれません。
その週に、たまたま祝日があって、その祝日が休みになっている
ならば、土日に出勤しても休日勤務にはなりません。
ゆえに、「週1日の法定休日に出勤した場合には休日勤務」という
ように限定して「休日勤務」という用語を使うと誤解を招きにくくなる
はずです。
「休みの日に勤務した=休日勤務」と単純に理解しない方が良いかも
しれませんね。
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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『残業管理のアメと罠』
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