2009年4月10日号 (no. 188)
バックナンバー(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【定額・前払いの時間外手当は時間外計算から除く】
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■「手当」だから計算に含む?
時間外手当の計算をするとき、一定の手当(
家族手当や
通勤手当など数種類)
以外は、全て時間外の計算に含むというのがルールですよね。
では、前払いや定額で時間外手当を支払っている場合に、追加で時間外手当を
支給する場面になったとすると、前払いもしくは定額の時間外手当も計算に含めて
時間外手当の計算をするべきなのでしょうか。
確かに、手当という名称が付されているのですから、時間外計算のルールから
すれば「含むべき」と判断するのが妥当です。
しかし、何となく違和感を感じますよね。
「時間外手当を使って、時間外手当を計算する」ということですから、常識的に
変だと感じるのが普通です。
■時間外手当で時間外手当を計算するという摩訶不思議。
結論から言えば、
前払いや定額で時間外手当を支払っている場合に、追加で時間外手当が必要になったら、
「追加の不足分を支払えば足りる」と判断すべきです。
つまり、「時間外手当を使って、時間外手当を計算する」ということに対して
違和感を感じるのが正しい反応です。
2重計上っぽい感じになっているのが分かるでしょうか?
(微妙な表現ですみません)
ズバッと説明できないのが歯がゆいですね(笑)。
前払いや定額の時間外手当であっても、給与計算の時期や支払い日は一定なの
ですから、時間外計算の一括清算が可能なはずです。
つまり、「前払いや定額の時間外手当」と「差額(前払いや定額で不足した分)
となる時間外手当」の支払い時期がずれるということはまず無いのでしょうから、
時間外手当を
時間外手当の計算に含むという変な状況にはならないはず。
もっと別の説明の仕方をすれば、前払いや定額の時間外手当は、最終的に清算される
までは未確定の手当なので、
時間外手当の計算には含めないと考えればいかが
でしょうか(こちらの説明の方が分かりやすいかもしれませんね)。
ゆえに、時間外手当は、「手当」という名称が付されていても、
時間外手当の計算
には含まない(追加の不足分を支給することで足りる)と判断するわけです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■「手当」だから計算に含む?
時間外手当の計算をするとき、一定の手当(家族手当や通勤手当など数種類)
以外は、全て時間外の計算に含むというのがルールですよね。
では、前払いや定額で時間外手当を支払っている場合に、追加で時間外手当を
支給する場面になったとすると、前払いもしくは定額の時間外手当も計算に含めて
時間外手当の計算をするべきなのでしょうか。
確かに、手当という名称が付されているのですから、時間外計算のルールから
すれば「含むべき」と判断するのが妥当です。
しかし、何となく違和感を感じますよね。
「時間外手当を使って、時間外手当を計算する」ということですから、常識的に
変だと感じるのが普通です。
■時間外手当で時間外手当を計算するという摩訶不思議。
結論から言えば、
前払いや定額で時間外手当を支払っている場合に、追加で時間外手当が必要になったら、
「追加の不足分を支払えば足りる」と判断すべきです。
つまり、「時間外手当を使って、時間外手当を計算する」ということに対して
違和感を感じるのが正しい反応です。
2重計上っぽい感じになっているのが分かるでしょうか?
(微妙な表現ですみません)
ズバッと説明できないのが歯がゆいですね(笑)。
前払いや定額の時間外手当であっても、給与計算の時期や支払い日は一定なの
ですから、時間外計算の一括清算が可能なはずです。
つまり、「前払いや定額の時間外手当」と「差額(前払いや定額で不足した分)
となる時間外手当」の支払い時期がずれるということはまず無いのでしょうから、
時間外手当を時間外手当の計算に含むという変な状況にはならないはず。
もっと別の説明の仕方をすれば、前払いや定額の時間外手当は、最終的に清算される
までは未確定の手当なので、時間外手当の計算には含めないと考えればいかが
でしょうか(こちらの説明の方が分かりやすいかもしれませんね)。
ゆえに、時間外手当は、「手当」という名称が付されていても、時間外手当の計算
には含まない(追加の不足分を支給することで足りる)と判断するわけです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
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そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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