三六協定や1年単位の変形労働時間制に関する協定を締結する事業所が多いと思います。
労働保険のように労働基準法関係の届を一括できれば便利ですが、就業規則と三六協定のみ一括で届けることが可能です。
三六協定の本社一括届出の要件は、「時間外・労働休日労働に関する協定届(様式第9号(第17条関係))」の記載欄で、
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地
・労働者数
上記4箇所以外がすべて同じであることが必要です。
したがって、事業場の労働者の過半数が加入している労働組合がない場合は一括で届出することはできません。中小企業にはハードルが高いように思います。
一括で届け出る場合はそれぞれの事業所分の三六協定を作成し、さらに「届出事業一覧表」を作成する必要があります。
届出事業一覧表には、「事業場の名称」、「住所(電話番号)」、「管轄労働基準監督署名」を記載します。
したがって全支店を1枚の紙に記載するのではなく、それぞれの支店分の三六協定が必要で、それぞれの監督署に送っていた手間を監督署(又は労働局)がそれぞれの監督署に送付するというイメージです。
あと一括の場合、様式第9号のみになるので、様式第9号の2(事業場外のみなしとセットのもの)などは一括届出出来ません。
あと勝手なカスタマイズ(②1年単位の変形労働時間制により労働する労働者が該当ないので行を削除するなど)は様式第9号とはいえないので不可となります。
当事務所でも三六協定や1年単位の変形労働時間制に関する協定届の相談、作成届出を承っております。
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