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時間外勤務は日当りで清算するか、それとも週当たりで清算するか

2009年5月18日号 (no. 226)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/







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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【時間外勤務は「日当り」で清算するか、それとも「週当たり」で清算するか】
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■1日ごとに清算すべきか、それとも1週間ごとに清算すべきか。



周知のことですが、労働基準法には、労働時間について、「1日8時間」という基準と「1週40時間(例外44時間)」という基準があります。

この基準を超えた勤務は法定外の勤務となり、時間外手当が発生しますね。




では、例えば、


月:8時間
火:6時間
水:10時間
木:8時間
金:8時間
土:休み
日:休み


という働き方をした場合、1週間では40時間になっていますから、法定内の勤務です。

ただ、水曜日に10時間にわたり勤務していますから、この時間外手当てがどうなるのかが気になりますよね。


時間外の手当は必要なのかそれとも不要なのか。





また別の例では、


月:8時間
火:8時間
水:8時間
木:8時間
金:8時間
土:8時間
日:休み


という働き方(小規模な会社では良くある働き方です)をした場合、1日8時間の勤務ですから、法定内の勤務です。

しかし、1週間では48時間になっていますから、この時間外手当てがどうなるのかが気になります。


この場合、時間外の手当は必要なのかそれとも不要なのでしょうか。









■どちらの基準も満たす必要があり。



「1週間という期間で判断すれば、40時間を超えていないから、手当ては不要」
「1日単位で判断すれば、8時間を超えていないから、手当ては不要」

というのはどちらも間違いです。


確かに、上記のように考えても正しいのかなと思えます。

しかし、それでは条件が不足しています。



ルールとして、「1日8時間」という基準と「1週40時間(例外44時間)」という基準が2つとも満たされていれば、法定内の勤務とされます。

しかし、2つの基準のうちで、どちらか片方の基準を満たしていなければ、法定超過の勤務になるんですね。



ゆえに、時間外勤務の基準は、「もしくは(or)」ではなく「かつ(and)」でなければいけないということです。











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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

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『残業管理のアメと罠』
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