2009年5月18日号 (no. 226)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【
時間外勤務は「
日当り」で清算するか、それとも「週当たり」で清算するか】
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■1日ごとに清算すべきか、それとも1週間ごとに清算すべきか。
周知のことですが、
労働基準法には、
労働時間について、「1日8時間」という基準と「1
週40時間(例外44時間)」という基準があります。
この基準を超えた勤務は法定外の勤務となり、時間外手当が発生しますね。
では、例えば、
月:8時間
火:6時間
水:10時間
木:8時間
金:8時間
土:休み
日:休み
という働き方をした場合、1週間では40時間になっていますから、法定内の勤務です。
ただ、水曜日に10時間にわたり勤務していますから、この時間外手当てがどうなるのかが気になりますよね。
時間外の手当は必要なのかそれとも不要なのか。
また別の例では、
月:8時間
火:8時間
水:8時間
木:8時間
金:8時間
土:8時間
日:休み
という働き方(小規模な会社では良くある働き方です)をした場合、1日8時間の勤務ですから、法定内の勤務です。
しかし、1週間では48時間になっていますから、この時間外手当てがどうなるのかが気になります。
この場合、時間外の手当は必要なのかそれとも不要なのでしょうか。
■どちらの基準も満たす必要があり。
「1週間という期間で判断すれば、40時間を超えていないから、手当ては不要」
「1日単位で判断すれば、8時間を超えていないから、手当ては不要」
というのはどちらも間違いです。
確かに、上記のように考えても正しいのかなと思えます。
しかし、それでは条件が不足しています。
ルールとして、「1日8時間」という基準と「1
週40時間(例外44時間)」という基準が2つとも満たされていれば、法定内の勤務とされます。
しかし、2つの基準のうちで、どちらか片方の基準を満たしていなければ、法定超過の勤務になるんですね。
ゆえに、
時間外勤務の基準は、「もしくは(or)」ではなく「かつ(and)」でなければいけないということです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■1日ごとに清算すべきか、それとも1週間ごとに清算すべきか。
周知のことですが、労働基準法には、労働時間について、「1日8時間」という基準と「1週40時間(例外44時間)」という基準があります。
この基準を超えた勤務は法定外の勤務となり、時間外手当が発生しますね。
では、例えば、
月:8時間
火:6時間
水:10時間
木:8時間
金:8時間
土:休み
日:休み
という働き方をした場合、1週間では40時間になっていますから、法定内の勤務です。
ただ、水曜日に10時間にわたり勤務していますから、この時間外手当てがどうなるのかが気になりますよね。
時間外の手当は必要なのかそれとも不要なのか。
また別の例では、
月:8時間
火:8時間
水:8時間
木:8時間
金:8時間
土:8時間
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という働き方(小規模な会社では良くある働き方です)をした場合、1日8時間の勤務ですから、法定内の勤務です。
しかし、1週間では48時間になっていますから、この時間外手当てがどうなるのかが気になります。
この場合、時間外の手当は必要なのかそれとも不要なのでしょうか。
■どちらの基準も満たす必要があり。
「1週間という期間で判断すれば、40時間を超えていないから、手当ては不要」
「1日単位で判断すれば、8時間を超えていないから、手当ては不要」
というのはどちらも間違いです。
確かに、上記のように考えても正しいのかなと思えます。
しかし、それでは条件が不足しています。
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ゆえに、時間外勤務の基準は、「もしくは(or)」ではなく「かつ(and)」でなければいけないということです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
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そんな内容が満載。
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集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
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『残業管理のアメと罠』
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