2009年6月11日号 (no. 250)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【1週間という区切りで振替休日と代休を分岐させる】
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■振替休日を促進させるための工夫。
【ある一定期間に休日を取得できれば、振替休日にして、
また、ある一定期間に休日を取得できなければ、代休にする】
このようなルールを設けて、振替休日と代休の制度を構築する会社があります。
これは、ズルズルと休日を先延ばしにしないようにするための工夫ですね。
1週間を超えてしまうと、休日手当が必要な代休になりますから、なるべく振替休日にしようというインセンティブが会社に対して働きます。
上手な工夫です。
就業規則には、
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休日出勤後、1週間以内に休日を取得できた場合は「振替休日」とします。
また、休日出勤後、1週間以内に休日を取得できない場合には「代休」とします。
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と決めれば良いでしょうか。
ただ、少しだけ配慮すべきポイントがあります。
■給与の締め日を跨ぐときには少しだけ要注意。
1週間という期間で、振替休日と代休を分岐させて付与するときに、賃金の締め日を跨いでしまうと、休業手当の清算が不可になるというトラブルが発生します。
例えば、
20日が法定休日であり、この日に休日出勤したとします。
また、「25日が締め日」であると仮定します。
そして、28日に代休(1週間を超えているので、今回のルールでは、振替休日ではなく代休になる)として処理したとします。
この場合、28日の段階で休日手当を支払おうと考えても、すでに25日に締めてしまっているので、手当を支払えませんよね。
となると、次の給与日に、休日手当もまとめて支払いましょうとなりそうですが、これだと「給与の当月勤務・当月清算」ができませんので、賃金支払いのルールに違反しています。
それゆえ、締め日を跨ぐことが分かっているならば、最初から代休にしてしまうのが安全ですね。
代休で処理したくなっても、すでに賃金の計算が締められてしまっていますから、代休で処理できなくなるんですね。
そこで、締め日まで1週間を切っている段階で休日出勤をした場合は、すべて代休としてしまうのもアリです。
先ほどの、就業規則に書く内容を変更すると、
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休日出勤後、1週間以内に休日を取得できた場合は振替休日とします。
また、休日出勤後、1週間以内に休日を取得できない場合には代休とします。
ただし、休日出勤から1週間以内に賃金の締め日がある場合には、当該休日出勤は代休とします。
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という形になります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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