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1週間という区切りで振替休日と代休を分岐させる。



2009年6月11日号 (no. 250)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/







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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【1週間という区切りで振替休日代休を分岐させる】
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振替休日を促進させるための工夫。


【ある一定期間に休日を取得できれば、振替休日にして、

また、ある一定期間に休日を取得できなければ、代休にする】


このようなルールを設けて、振替休日代休の制度を構築する会社があります。



これは、ズルズルと休日を先延ばしにしないようにするための工夫ですね。

1週間を超えてしまうと、休日手当が必要な代休になりますから、なるべく振替休日にしようというインセンティブが会社に対して働きます。

上手な工夫です。




就業規則には、

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休日出勤後、1週間以内に休日を取得できた場合は「振替休日」とします。
また、休日出勤後、1週間以内に休日を取得できない場合には「代休」とします。
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と決めれば良いでしょうか。


ただ、少しだけ配慮すべきポイントがあります。







■給与の締め日を跨ぐときには少しだけ要注意。


1週間という期間で、振替休日代休を分岐させて付与するときに、賃金の締め日を跨いでしまうと、休業手当の清算が不可になるというトラブルが発生します。



例えば、

20日が法定休日であり、この日に休日出勤したとします。

また、「25日が締め日」であると仮定します。

そして、28日に代休(1週間を超えているので、今回のルールでは、振替休日ではなく代休になる)として処理したとします。



この場合、28日の段階で休日手当を支払おうと考えても、すでに25日に締めてしまっているので、手当を支払えませんよね。


となると、次の給与日に、休日手当もまとめて支払いましょうとなりそうですが、これだと「給与の当月勤務・当月清算」ができませんので、賃金支払いのルールに違反しています。

それゆえ、締め日を跨ぐことが分かっているならば、最初から代休にしてしまうのが安全ですね。



代休で処理したくなっても、すでに賃金の計算が締められてしまっていますから、代休で処理できなくなるんですね。


そこで、締め日まで1週間を切っている段階で休日出勤をした場合は、すべて代休としてしまうのもアリです。




先ほどの、就業規則に書く内容を変更すると、

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休日出勤後、1週間以内に休日を取得できた場合は振替休日とします。
また、休日出勤後、1週間以内に休日を取得できない場合には代休とします。
ただし、休日出勤から1週間以内に賃金の締め日がある場合には、当該休日出勤代休とします。
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という形になります。












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『残業管理のアメと罠』
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