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雇用契約書の勤務時間はどうやって書くのでしょうか




2009年8月18日号 (no. 318)
バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/







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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【雇用契約書勤務時間はどうやって書くのでしょうか】
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■シフト制で働く人の雇用契約


働く人の中には、始業時間と終業時間が固定されて働いている人も多いのですが、他方、シフト制で働いている人も多いですよね。

また、シフト制で勤務していると、固定的な時間で働く場合と違って、勤務時間の変動が多いのですね。


となると、雇用契約書に記載する勤務時間で悩むことがあります。

可能性のある勤務時間帯の全てを列挙するとなると、時間がかかることもあるでしょうし、契約書の体裁が崩れることもあるのかもしれません。

ならば、省略して書くようにしたいと考えるところですが、何らかの支障が出そうとも思えてしまいますよね。

「書かなければいけないのに、書いていなかったり」となるのは困りますから、不足は避けたいです。







■全体から一部を抜き出す書き方。


例えば、「10時~21時の間で連続した5時間」というように記載すれば、契約書にもコンパクトに収まります。

最初の時間から最後の時間までを包括的に書いて、その一部を抜き出す方式ですね。

最も早い始業時間と最も遅い就業時間をまず書いて、そこから必要な勤務時間を抜粋して書くと、分かりやすくまとまるんですね。

これならば、シフトのメニューが何通りになっても、対応できるはずです。


もちろん、別の解釈ができないように書けば、他の書き方でも可能です。

契約書というのは、読む人によって解釈が変わっては困るものですから、意味が一つに定まるように記入すれば大きな間違いにはならないんですね。

誰が読んでも同じ意味になるのが雇用契約書なのです。







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内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



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※配信サンプルもあります。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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