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労働基準法には"解雇するためのルール"がない



2009年9月5日号 (no. 336)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【労働基準法には"解雇するためのルール"がない】
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■どうすれば十分な解雇になるのか。


どんな会社でも、何らかの理由で、社員さんに退職してもらう場面や社員さんを解雇をする場面に遭遇します。

時間をかけても仕事が上達しない、協調性に欠ける、治りにくい病気に罹患している、何らかの不正行為を行った、などなどの理由によって、退職解雇という結果になったりします。

そして、最後には、社員さんに会社を去ってもらうわけですが、そのための条件というのはきちんと決まっていません。

つまり、どういう条件を満たせば退職解雇になるのかが見えにくいのですね。


確かに、労働基準法には、解雇予告や解雇予告手当という制度がありますが、これらの予告や手当を支払ったからといって解雇するのに十分な条件が備わったとは判断しにくいのです。

きちんと納得できる理由、つまり、社会的に相当で合理的な理由が無ければ解雇できない(労働契約法)のがルールなのでしょうから、この部分を満たさないと解雇のための条件として十分ではないわけです。






■客観的な解雇は有り得ない。


ただ、社会的に合理的な理由であるかどうかをどのように判断するのかが分からないのですね。

会社からすれば、合理的と判断できても、社員さんからすると、合理的ではないと判断できてしまうかもしれませんよね。

また、会社は「十分に説明した」と言っても、社員さんは「十分に説明してもらえていない」と言うかもしれません。


となると、「社会的に合理的な理由であるかどうか」については誰も客観的に判断できないわけです。

つまり、現実では、解雇の客観性を維持できていないのです。

当事者の全てが納得しきれるような解雇はほとんど無いのではないでしょうか。


最後は、法律ではなく、当事者の感情で判断してしまうのが現実なのですね。


ゆえに、解雇するときは、法律的に条件を満たすのはもちろんですが、感情的に納得してもらうという点も必要ではないかと思うのです。







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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

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そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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