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改正労働基準法対応の実務(5)時間外に対する代替休暇(2)

前回、次のようなお話をしました。

①1ヶ月の時間外労働時間(法定時間外労働)が60時間を超える場合、超えた時間についての割増率は50%以上とする。
労使協定で①の時間に対して有給の休暇を与えることを定め、かつ現実に休暇を取得した場合は、①の割増賃金の支払は不要。


この②の休暇を「代替休暇」といいます。

この休暇をどのように与えるかですが、これは一定の計算式が決められていて、それにしたがって休暇を与えることになります。

では、これで計算した結果が、12時間だった場合はどういう休暇の与え方になるのでしょうか?

もし所定内労働時間が8時間であれば、この場合は1日半の休暇を与えることになります。


代替休暇を与える「単位」は

では、60時間を超える時間外に対して代替休暇を与えようとして計算した結果が2時間だった場合は、どうなるのでしょうか?

「2時間分の休暇を与えればいい」?

これは「×」。

厚労省の通達に「代替休暇の単位は「1日」または「半日」。「1日」とは1日の所定労働時間、「半日」とはその2分の1をいう。」とあります。
つまり代替休暇の最低単位は「半日」。

では、この「半日」とは、厳密に考えなくてはならないのでしょうか?
これについては通達で、「「半日」については、必ずしも厳密に1日の所定労働時間の2分の1とする必要はないが、その場合には労使協定で「半日」の定義を定めておく」とあります。
労使で話し合って、任意に決めることができるということです。


では、この代替休暇を取得できる期間はどうなるのでしょうか?
また、「与えること」としていても、実際に取れなかった場合はどうなるのでしょうか?
次回、見ていきましょう。


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