■Vol.106(通算347)/2009-9-21号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【
希望退職制度を実施する場合の注意点 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆
希望退職制度を実施する場合の注意点 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
===================================================================
◆
希望退職制度の実施企業数は?
===================================================================
新聞報道によれば、不況が本格化した昨年の9月以降、正社員の希望
退職
制度を実施した上場企業は、全国で約120社に及んでおり、希望
退職の
募集人員は約2万人(このうち約5、200人が応募し、
退職が決定して
いる)に上っているそうです。
上場企業だけでこの数字なのですから、中小企業も合わせるとこの数は
さらに増え、多くの企業が不況に苦しみ、人員削減に踏み切らざるを得な
い状況であることがわかります。
===================================================================
◆
希望退職制度とは?
===================================================================
希望退職制度は、
退職金を増額することなどを条件として、あくまでも企
業側と
従業員側との「合意」に基づいて実施される制度です。
従来、解雇回避のための、あるいは解雇等に先んじて行われるべき人員削
減策として用いられてきました。
希望
退職者の募集は、特定の
労働者に対して行われるのものではなく、会
社全体もしくは少なくとも
事業場単位で行われるものとされています。
一般に、希望
退職者の募集は
労働契約解約のための申込みの誘因であると
考えられますので、希望
退職者の募集自体は、
使用者側からの解約の申込
みの意見表示ではありません。
そして、
労働者が応募することにより、解約の申込みの
意思表示をしたこ
とになります。そして、会社がこれに対して承諾の
意思表示を行えば労働
契約は終了します。
===================================================================
◆制度を実施する場合の手順
===================================================================
企業の状況により異なる場合もありますが、
希望退職制度を実施する際の
一般的な手順は、次の通りです。
(1)募集対象・募集人員・募集期間などの検討・設定
(2)
退職条件・
退職予定日などの検討・設定
(3)
労働組合や
従業員代表との協議
(4)
従業員への説明会の開催
(5)希望
退職募集の案内(1次・2次・3次…)
(6)応募受付、募集の締切り
(7)合意書の作成など
===================================================================
◆トラブル発生の回避が重要
===================================================================
希望退職制度を実施する際には、
労働者との間にトラブルが発生しないよ
うな配慮が必要です。
特に、
従業員の
退職合意の任意性を損なわないように十分注意する必要が
あり、
退職に応じるように個別の
従業員を執拗に説得するなどの行為は、
後々のトラブルに繋がる可能性があります。
社会保険労務士 森
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈りします。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・
労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.106(通算347)/2009-9-21号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 希望退職制度を実施する場合の注意点 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 希望退職制度を実施する場合の注意点 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
===================================================================
◆希望退職制度の実施企業数は?
===================================================================
新聞報道によれば、不況が本格化した昨年の9月以降、正社員の希望退職
制度を実施した上場企業は、全国で約120社に及んでおり、希望退職の
募集人員は約2万人(このうち約5、200人が応募し、退職が決定して
いる)に上っているそうです。
上場企業だけでこの数字なのですから、中小企業も合わせるとこの数は
さらに増え、多くの企業が不況に苦しみ、人員削減に踏み切らざるを得な
い状況であることがわかります。
===================================================================
◆希望退職制度とは?
===================================================================
希望退職制度は、退職金を増額することなどを条件として、あくまでも企
業側と従業員側との「合意」に基づいて実施される制度です。
従来、解雇回避のための、あるいは解雇等に先んじて行われるべき人員削
減策として用いられてきました。
希望退職者の募集は、特定の労働者に対して行われるのものではなく、会
社全体もしくは少なくとも事業場単位で行われるものとされています。
一般に、希望退職者の募集は労働契約解約のための申込みの誘因であると
考えられますので、希望退職者の募集自体は、使用者側からの解約の申込
みの意見表示ではありません。
そして、労働者が応募することにより、解約の申込みの意思表示をしたこ
とになります。そして、会社がこれに対して承諾の意思表示を行えば労働
契約は終了します。
===================================================================
◆制度を実施する場合の手順
===================================================================
企業の状況により異なる場合もありますが、希望退職制度を実施する際の
一般的な手順は、次の通りです。
(1)募集対象・募集人員・募集期間などの検討・設定
(2)退職条件・退職予定日などの検討・設定
(3)労働組合や従業員代表との協議
(4)従業員への説明会の開催
(5)希望退職募集の案内(1次・2次・3次…)
(6)応募受付、募集の締切り
(7)合意書の作成など
===================================================================
◆トラブル発生の回避が重要
===================================================================
希望退職制度を実施する際には、労働者との間にトラブルが発生しないよ
うな配慮が必要です。
特に、従業員の退職合意の任意性を損なわないように十分注意する必要が
あり、退職に応じるように個別の従業員を執拗に説得するなどの行為は、
後々のトラブルに繋がる可能性があります。
社会保険労務士 森
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りします。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━