2009年9月22日号 (no. 353)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【短い雇用契約を繰り返すには何らかの意図がある】
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■不自然に雇用契約の締結を繰り返す。
一般に、雇用契約には、期間を設定するものと、期間を設定しないものがあります。
例えば、6ヶ月ごとに更新とか1年ごとに更新というのは、「期間の定めのある雇用契約」で、一方、特定の雇用期間を設定しないのが「期間の定めのない雇用契約」です。
そこで、短い雇用契約を繰り返し締結して、何らかの効果を得ようとする会社も時にはあります。
例えば、社会保険の適用除外被保険者になる条件として、「2月以内の期間を定めて使用される者」という点を想定して、2ヶ月ごとに雇用契約を繰り返し、社会保険に加入しないという方法を用いる会社が1つの例でしょうか。
確かに、「2月以内の期間を定めて使用される者」という条件は満たしているかのように判断できるのですが、何か変ですよね。
「2月以内の期間を定めて使用される者」なのだから、2ヶ月ごとに雇用契約を更新していれば、その社員さんは社会保険の適用除外にできるという解釈は正しいのでしょうか。
それとも、そのような雇用契約はダメなのでしょうか。
■特に理由も無いのに雇用契約を短期間で更新するのは、何か考えがあると思うべき。
「2月以内の期間を定めて使用される者」という表現は、「2月以内の期間の契約であって、その契約が終われば契約は終了」という意味を有しています。
つまり、その契約が終了した後にまた契約するということは想定していないわけです。
例えば、6ヶ月の期間を定めて雇用したとして、その期間が終了した後に再度6ヶ月の雇用契約を締結しても、「2月以内の期間を定めて使用される者」には該当しないのですね。それゆえ、この場合は、2回目の雇用契約の時点から社会保険の被保険者になります(なお、この社員さんはフルタイム社員と仮定します)。
短い期間の雇用契約を何度も繰り返す会社は、何らかの意図を持っていると考えて良いのではないかと思います。
更新が前提で契約を締結しているならば、あえて期間を設定する意味はありませんからね。
もし、何の意図も持たない会社ならば、フルタイム社員であれパートタイム社員であれ、雇用期間を定めずに雇用契約を締結するのが通常です。
社会保険に加入しないように、短い期間の雇用契約を繰り返し締結して、さも保険の加入条件を満たしていないかのように装うのでしょうが、形式的に雇用契約を細かく切っても、実質的に継続している雇用契約ならば、社会保険には加入するのです。
ゆえに、2ヶ月以内の期間を定めた雇用契約を繰り返して、社会保険の対象者から外してやろうとするのはダメです。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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