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パートタイマーの定年

◆事例:パートタイマーの定年

 当社の正社員の定年は60歳としていますが、パートも同じ年齢としなくては
ならないのでしょうか。今まではパートについては50代になると雇い止めで対
応していましたが、最近契約延長を希望する者が多いことから定年制を導入し
たいと思っています。

◇回答----------------------------------------------------------------
 定年の定めをした場合は、パートであっても現行法上は満60歳以上としなけ
ればなりません。パートについて正社員より低い年齢の定年の定めはできない
こととなります。
 この場合は、雇用上限年齢として契約更新に対する年齢制限を定めることで
対処する方法があります。

■解説----------------------------------------------------------------
 「定年制」とは、労働者が一定の年齢に達したときに労働契約を終了させる
制度のことをいいます。定年について基準法には何も定めはありません。が、
「高年齢者等の雇用の安定に関する法律」というのがあり、定年年齢を定める
場合は、60歳以上でないと無効とされ、定年の定めがないものとされます。

 会社を取り巻く法律は基準法だけじゃないんです。基準法は監督署ですが、
この定年に関する法律は職安が管轄しています。定年年齢に関しての直接的な
罰則はありませんが、「安定所の所は便所の所」などとナメて指導に従わない
でいると企業名公表の脅しがかけられることにもなります。

 この定年年齢に関する定めは正社員だけでなくパート等、全ての従業員が対
象です。パートだけ別年齢(60歳以上ならOKですが)にするのは困難です。
 但し、あくまでも定年年齢を定めた場合に限られるので、定年制そのものの
定めがなければ話は別です。正社員のみ60歳定年、パートは定年の定めなしと
いうことは可能です。

 パートについて実質的に60歳未満を定年としたい場合は、定年制として定め
るのではなく、雇用契約の更新時の上限年齢を適宜の年齢とすることで対応で
きます。

 一般的にパートの雇用は期間契約のケースが多いと思われます。期間満了の
都度新たな雇用契約を締結しているのであれば、「一定の年齢に達する場合に
雇用契約を締結しない」旨の規程化や契約書を作成することで可能となりま
す。

 通常、反復更新した期間雇用契約への雇い止めは解雇と見なされ難しい問題
をはらんでいますが、事前に上限年齢があるとの内容で契約した場合、解雇の
問題は生じません。もちろん、最後の更新時に「これで終わりだよ」と念押し
しておくことも忘れずに。

 但し、例外なく更新しないということが前提です。人により更新したりしな
かったりでは、雇い止めの問題に発展するだけでなく、在籍従業員の不信感も
つのるだけ。決めたらそのとおり運用することが大切です。


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