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平成21年-労基法問7-D「寄宿舎規則の作成」

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■□   2009.10.24
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No312     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.7

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 お知らせ
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まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
             http://www.sr-knet.com/2index.html

「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方も参加できます。

日 時:11月14日(土)13:50 ~ 16:25です。
開場時刻は13:30になります。

 
会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース、
    池袋西武横店 3号室
    豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル2F
    03-5960-0056
    http://www.ginza-renoir.co.jp/myspace/index.htm


講 師:吉田 和恵氏
    

テーマ :「労災における保険給付通勤による被災労働者の経験談 ─」
     平成15年10月、ある朝のこと・・・
     通勤中の私は、交通事故に遭遇しました。
     顔や頸椎などを損傷。
     後遺障害が残り、数年経った今でも、
     それに悩まされています。
     しかし、この事故による経験で私の得たことは、
     多々あったように思います。
     そこで、被災労働者としての私の経験に基づいて、
     経験したからこそ知り得ることのできた、
     受傷してから障害等級認定に至るまでの
     ちょっとマニアックな給付の受給などに関するお話をします。

     なお、被災労働者は私自身であるため、
     死亡に関する給付については、何のお話もできません。


会 費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方で
    初めて参加される方は1,500円+ドリンク代(450円)になります。
    
参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
※ 会場の都合により、先着3名とさせて頂きます。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2010member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2010.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.7
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚にして求職中、受験歴2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただきます。

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最近ちょくちょく、ブック・オフに本を売りに行っている。

お小遣い稼ぎのつもりなのだが、店内で買取り価格の計算を待っている間に
欲しい本をみつけて、売れたお金でまた違う本を買ってしまうこともある。

ところで今日は、児童書コーナーで「アンネの日記」をみつけた。

「アンネの日記」といえば、第二次世界大戦下のドイツで、
ナチスから逃れるため、隠れ家生活を送ったユダヤ人少女の日記。
アンネは、父親からもらった日記帳に「キティ」という名前を付けて、
親友に語りかけるように日記を綴ったのだけれど…。

はい、わたしもそれやってました~!!(爆)

キャシーだかナンシーだか、自分の日記にも外人の名前を付けて、
「親愛なるキティ」的な書き出しで、大真面目に日記を書いていた。

今思えば鼻から土石流、顔から火が噴き出るほどイタイ。
にもかかわらず、わたしは自慢げにその秘密を友達に教えたのだった。

その友達は、「わたしもやろうかな」と目を輝かせ、その日のうちに
地味な花柄の縦書きの日記帳を買って来た。
そして「わたしは日本人がいい」と言って、日記帳に「せいこ」という
名前を付けた(当時、松田聖子が大人気だった)までは良いとして、
その名前の漢字が「精子」だったことが、今となってはイタすぎる…。

「精一杯」という言葉が大好きだった堅物の彼女。
今は小学校教師になっているが、うっかり「精子」と名付けてしまった
日記のことを、はたして覚えているだろうか。

ちなみに彼女とは、中学時代ずっと交換日記をしていた。
テニス部だったわたしたちの日記は、「この一球は絶対無二の一球なり。
されば心身を込めて一打すべし!」なんていう、漫画「エースをねらえ!」
に出てくる闘魂フレーズがたびたび登場し、ヤケドするほど熱かった。

卒業をして、10冊以上になったノートを2人で分けることになった時、
「全てのノートに思い出が詰まっていて、どれって選べないよ~」
という彼女の熱い言葉から、全てのノートを真っ二つに切り分けるという、
またもや奇妙なことをやってのけた(最後までイタかったわたしたち)。

結果、1冊としてまともに読めない上半分あるいは下半分のノートを何冊も、
おたがいが所有することになったのだった。

***

資格とは何か。

「ある行為を行うことを、権限者から許された地位」
「一定のことを行うために必要とされる条件や能力」

ネットで検索したら、そんな風に出てきた。

数年前、あることをきっかけに病院で働こうと思った。

そこで、張り切って医療事務の講座に通い、資格をとったものの、
いざ仕事を探そうとしたら、簡単には見つからなかった。

どの医療機関も、求めているのは「医療事務経験者」であって、
資格を持っているだけの素人はいらないのだった。

それに気付いた時、講座を開いている学校にだまされたような気がした。

結局わたしは派遣会社に登録して、病院で働くことは出来たのだが、
配属は総務で、医療事務とは関係なかった。

その後、正職員となり、重要な仕事を任せてもらえるようになったものの、
依然としてレセプト請求事務を行うことはなく、医療事務の知識は薄れた。

他にも、今さら履歴書に書けない「さびついた」資格がいくつかある。

資格はとった時からが本当のスタートだとか、資格を「死格」にしてはならない
とか、そんな言葉はよく聞くけれど。

社労士受験生の中には、社労士試験までに、簿記やFP、年金アドバイザー
などの資格をとられるパワフルな方もいる。

自分にとって資格とはいったい何か、すごく考える。
現実的なことも、概念的なことも。

なぜ、社労士を目指すのか。
資格取得後、どのように活かして行くのか。

合格発表が過ぎれば、あとは突き進むだけ。
今この時期に、自分の心を再確認してみるのも良いのではないかと思う。

(記:10月23日)


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「障害者を取り巻く状況」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P44~45)。


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<就労・雇用の状況>

厚生労働省「身体障害者、知的障害者及び精神障害者就業実態調査」(2006年)
によると、15歳以上64歳以下の障害者のうち就業している者の割合は、身体
障害者では43.0%、知的障害者では52.6%、精神障害者では17.3%となっている。

また、近年、障害者の就労意欲は着実な高まりを見せている。
内閣府「障害者施策総合調査」(2008年)によると、稼働収入を得ながら
生活することを望んでいる障害者は、全体の75.4%であり、障害者の多くは、
障害年金等のみならず、就労による稼得を望んでいる。
厚生労働省「身体障害者、知的障害者及び精神障害者就業実態調査」(2006年)
においても、就業していない障害者の約半数が就業希望を持っている。


<民間企業における雇用

障害者の職業紹介の状況について見ると、1998(平成10)年に、求職件数が
7.8万件、就職件数が2.6万件であったのが、2008 年には、求職件数が12.0万件、
就職件数が4.4万件に増加しており、障害者の就職率も上昇傾向にあったものの、
雇用情勢が悪化する中、2008 年度は37.1%にとどまっており、いまだ就職する
ことができない者(有効求職者数)は約14万人と依然として多数である。

また、障害者雇用の状況(2008年6月1日現在)を見ると、「障害者の雇用の促進等
に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という)において雇用義務があるとされ
ている56人以上規模の企業で雇用されている障害者は、身体障害者が26.6万人、
知的障害者が54万人、精神障害者が0.6万人となっている。
この結果を1997(平成9)年と比較すると、身体障害者は18.4%の増加、知的障害者
は2.1倍となっており、2004(平成16)年以降は、着実に上昇してきている。
また、障害者の実雇用率は1.59%であり、2005(平成17)年以降、着実に上昇して
いるが、法定雇用率(民間企業で1.8%等)と比べ、いまだ低い水準にあり、特に、
中小企業における雇用の改善が遅れている。100~299人規模の企業においては、
雇用率1.33%と企業規模別にみて最も低い水準にある。


☆☆======================================================☆☆


「障害者の就業の状況など」に関する記載です。

障害者の就業や雇用状況についての出題、ほとんどないといえば、ないんですが、

【9-3-C】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。

という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、この問題では、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。

平成20年6月1日現在の障害者の雇用状況では、
法定雇用率を達成している企業の割合は44.9%ですから、
この辺については、50%に満たないというくらいを知っておけば十分でしょう。

障害者のうち就業している者の割合などについては、
白書に具体的な割合などが記載されていますが、
この辺の率は覚えていたら大変なことになりますし、
選択式で万が一出題されたとしても、埋められなくても、
合否に直結することはないでしょう。

ただ、後半部分の記載、
たとえば、

「56人以上規模の企業」の「56人」とか、
「法定雇用率(民間企業で1.8%等)」の「1.8%」とかは、
押さえておかなければならない数字です。


障害者雇用促進法については、平成21年4月から改正されていますが、
平成21年の試験では出題がありませんでした。

そうすると・・・改正点、平成22年の試験で出題されるってことも
あり得ますので、
注意しておいたほうがよいでしょう。

で、白書では、その改正に関連する記載もありますが、
その点は、次号に掲載します。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労基法問7-D「寄宿舎規則の作成」です。


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使用者が、事業の附属寄宿舎寄宿舎規則を作成する場合には、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者
の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
の同意を得なければならない。


☆☆======================================================☆☆


寄宿舎規則の作成」に関する問題です。

最近、出題がありませんでしたが、
過去には、何度か出題されています。

ということで、次の問題をみてください。


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【3-6-B】

事業の附属寄宿舎労働者を寄宿させる使用者は、寄宿舎に寄宿する労働者
過半数を代表する者の同意を得て、寄宿舎規則を作成しなければならない。



【7-7-B】

建設業附属寄宿舎労働者を寄宿させる使用者が、寄宿舎規則の規定のうち、
行事に関する事項や食事に関する事項など一定の事項に関するものを作成し、
又は変更するに当たっては、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者
の同意を得なければならない。


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寄宿舎規則は、

・起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
・行事に関する事項
・食事に関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・建設物及び設備の管理に関する事項

について、作成しなければなりませんが、その際、同意が必要になります。

この同意は、

寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者

の同意です。

「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者

の同意ではありません。

寄宿舎規則については、事業場そのものとは直接関係はありません。
あくまでも、寄宿する労働者に関する規則です。
ですので、関連する労働者の過半数代表者、つまり、「寄宿する労働者の過半数
を代表する者」の同意を得ることになります。

ということで、【21-7-D】は、誤りです。

そこで、作成すべき事項については、5つありますが、
これら5つすべてについて同意が必要となるわけではありません。

「建設物及び設備の管理に関する事項」については、
同意は必要ありません。

【7-7-B】では、
寄宿舎規則の規定のうち、行事に関する事項や食事に関する事項など
一定の事項に関するもの」
としているので、正しくなります。

では、【3-6-B】ですが、
こちらは項目を限定していません。
ただ、この問題は正しい肢として出題されています。

ちょっと微妙ですが・・・5肢の中には、
こういう微妙な肢が入ってくること、ありますので。

こういうところは、
5肢択一の問題を解いて、判断力を身に付けておかないと、
間違えてしまうってことありますから・・・・

ある程度勉強が進んだら、5肢択一の問題を解くようにしましょう。


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              加藤 光大
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