2009年11月19日号 (no. 411)
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本日のテーマ【会社の都合で2年遡及される
社会保険】
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■会社の責任だけれども、、、。
パートタイムで働く人は、「
社会保険に加入している人」と「
社会保険に加入していない人」に分かれています。
いわゆる「3/4条件」を満たすかどうかで加入するかどうかが決まるのですが、中には、この条件を満たしていても、パートタイム社員さんを
社会保険に加入させていない会社も少ないながらあるのですね。
ただ、加入の指導をされないからといって、そのまま加入しないでいると、「2年間遡って加入してください」と案内され、2年分の
社会保険料を遡って支払う状況になったりします。
そこで、会社が2年遡って
社会保険に加入することを決めたとすると、
社会保険の
保険料は労使折半ですから、2年分の
保険料の半分は社員さんが負担するわけです。
ところが、2年分の
保険料を社員さんが負担するといっても、「会社の判断で加入してこなかったのに、社員への負担を求められるのは何かおかしいのではないか?」と思う社員さんもいるかもしれませんね。
最初から加入していれば、月毎に
保険料を払うこともできたのに、2年分を一気に負担するというのは、ちょっと無理がありそうです。
法人ならば支払い能力は相応にあるのかもしれませんが、個人だと一気に何十万円も支払うのは難しいかもしれません。
■本人負担は本人負担。
しかしながら、
社会保険は、会社ではなく働く人に利益のある制度ですから、利益を受けるなら負担も受けるのは当然でしょう。
それゆえ、たとえ2年分の
保険料を支払うことになったとしても、その
保険料の半分は社員さんが負担しなければいけないわけです。
ただし、いきなり2年分の
保険料を負担しなければならなくなったのは、会社に原因があるためです。
会社が加入手続きをしなかったから2年分の負担を一度に課されているので、すべてを会社持ちにしたいと考える方もいるでしょう。
となると、何らかのフォローを会社に要求するのは有り得ることです。
例えば、2年分の
保険料を会社が全額負担するとか、社員負担を残すとしても、会社7割・社員3割というように負担割合を変えるとか、負担割合はそのままで分割払いにするという方法があります。
余談ですが、遡及加入の状況になると、
健康保険と
厚生年金がセットにされている理由を考えることもできそうです。
どういうことかと言うと、遡及して
健康保険料を払うのはあまり利点がないので、
厚生年金と組み合わせておくことで、遡及して
保険料を納付しても利点があるようにしているのではないかと私は思います。
つまり、
健康保険は今加入していることに意味がある仕組みであって、遡及加入したからといってさほど利点のある仕組みではありません。それゆえ、遡及加入しても
保険料だけを払うだけで終わってしまうと思えるのですね。
そこで、
健康保険に
厚生年金を抱き合わせることで、「遡及加入すれば
厚生年金が増えますよ」とアナウンスすれば、遡及加入に利点があるかのように思ってもらうことができるのですね。つまり、
健康保険での不利益感を緩和しているわけです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【会社の都合で2年遡及される社会保険】
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■会社の責任だけれども、、、。
パートタイムで働く人は、「社会保険に加入している人」と「社会保険に加入していない人」に分かれています。
いわゆる「3/4条件」を満たすかどうかで加入するかどうかが決まるのですが、中には、この条件を満たしていても、パートタイム社員さんを社会保険に加入させていない会社も少ないながらあるのですね。
ただ、加入の指導をされないからといって、そのまま加入しないでいると、「2年間遡って加入してください」と案内され、2年分の社会保険料を遡って支払う状況になったりします。
そこで、会社が2年遡って社会保険に加入することを決めたとすると、社会保険の保険料は労使折半ですから、2年分の保険料の半分は社員さんが負担するわけです。
ところが、2年分の保険料を社員さんが負担するといっても、「会社の判断で加入してこなかったのに、社員への負担を求められるのは何かおかしいのではないか?」と思う社員さんもいるかもしれませんね。
最初から加入していれば、月毎に保険料を払うこともできたのに、2年分を一気に負担するというのは、ちょっと無理がありそうです。
法人ならば支払い能力は相応にあるのかもしれませんが、個人だと一気に何十万円も支払うのは難しいかもしれません。
■本人負担は本人負担。
しかしながら、社会保険は、会社ではなく働く人に利益のある制度ですから、利益を受けるなら負担も受けるのは当然でしょう。
それゆえ、たとえ2年分の保険料を支払うことになったとしても、その保険料の半分は社員さんが負担しなければいけないわけです。
ただし、いきなり2年分の保険料を負担しなければならなくなったのは、会社に原因があるためです。
会社が加入手続きをしなかったから2年分の負担を一度に課されているので、すべてを会社持ちにしたいと考える方もいるでしょう。
となると、何らかのフォローを会社に要求するのは有り得ることです。
例えば、2年分の保険料を会社が全額負担するとか、社員負担を残すとしても、会社7割・社員3割というように負担割合を変えるとか、負担割合はそのままで分割払いにするという方法があります。
余談ですが、遡及加入の状況になると、健康保険と厚生年金がセットにされている理由を考えることもできそうです。
どういうことかと言うと、遡及して健康保険料を払うのはあまり利点がないので、厚生年金と組み合わせておくことで、遡及して保険料を納付しても利点があるようにしているのではないかと私は思います。
つまり、健康保険は今加入していることに意味がある仕組みであって、遡及加入したからといってさほど利点のある仕組みではありません。それゆえ、遡及加入しても保険料だけを払うだけで終わってしまうと思えるのですね。
そこで、健康保険に厚生年金を抱き合わせることで、「遡及加入すれば厚生年金が増えますよ」とアナウンスすれば、遡及加入に利点があるかのように思ってもらうことができるのですね。つまり、健康保険での不利益感を緩和しているわけです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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残業で悩んでいませんか?
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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