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平成22年度税制改正大綱の一部

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/12/28(第321号)━━
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 ようやく税制改正大綱が発表されましたね。
 大きな驚きはなかったですが、意外と細かい懸案の部分が改正され
 ましたね。

 大きな部分は新聞報道に任せるとして、細かい部分を今日は少し
 書いてみたいと思います。

 ということで、本日も、実践!社長の財務いってみましょう!

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■□  平成22年度税制改正大綱の一部
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法人税関連>

グループ法人税制(一部)
  100%グループ内の内国法人間の損益について、次のような規定が設け
  られました。

 ・一定の資産の譲渡損益は、その資産のグループ外への移転等の時に、
  その移転を行なった法人において計上する。

 ・寄付金については、支出法人側は全額損金不算入とし、受取法人側は
  全額益金不算入とする。

 ・受取配当について、負債利子の控除を廃止し、全額益金不算入とする。


●大法人資本金5億円以上の法人等)の100%子法人については、
 資本金1億円以下の法人に係る次の制度については、適用しないことに
 なりました。

 ・軽減税率
 ・特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
 ・貸倒引当金の法定繰入率
 ・交際費等の損金不算入制度における定額控除制度(年600万円まで損金算入)
 ・欠損金の繰戻しによる還付制度

 上場会社の子会社など、注意しなくてはいけないですね。


●連結納税
  一定の連結子法人のその開始または加入前に生じた欠損金額を、
  その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に
  追加されることになりました。

  これで、連結納税が非常に使いやすくなりましたね。


●特殊支配同族会社役員給与の一部損金不算入制度の廃止
  いわゆる一人オーナー会社役員給与の内、給与所得控除相当額が
  損金不算入とされる制度でしたが、数々の批判もあり、ようやく廃止
  されることになりました。正直、良かったです。

  これは、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止されます。


消費税関連>

●課税事業者を選択することにより、固定資産の取得にかかる仕入税額控除
 を受けた場合は、その期間を含む3年間は、引き続き課税事業者であるこ
 とが義務付けられました。
 また、この期間については、簡易課税を選択することができません。

 なお、資本金1,000万円以上で会社設立をして、当初2年間の課税事業者
 である期間に、上記固定資産の仕入税額控除を受けた場合も、上記と同様
 とされます。

 消費税の還付だけ受ける「逃げ得」を防止する、ということですね。


<住宅・土地関連>

●親や祖父母から、住宅取得資金の贈与を受けた場合、現行500万円まで
 贈与税非課税とする規定がありますが、それが次のように改正されました。

 ・平成22年中に贈与を受けた者  1,500万円まで非課税
 ・平成23年中に贈与を受けた者  1,000万円まで非課税 

 ただし、対象になる者は、受贈年の合計所得金額が2,000万円以下の者に
 限定されました。


●住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税の、1,000万円上乗せ部分が
 廃止されました。これにより、住宅取得資金の贈与も一般の贈与の精算
 課税と同様に、2,500万円までが非課税とされます。

 上記の平成22年中の特例と合わせると、4,000万円まで非課税ということ
 で、平成21年(3,500万円+500万円)と変わらない、ということですね。

 なお、住宅取得資金の精算課税における、親の年齢制限なしは、継続
 されます。


●所有及居住10年以上の居住用財産の買換え特例は、譲渡資産の譲渡対価
 の額2億円以下、という条件をつけた上、2年間延長されました。


 その他、まだまだ改正事項はありますが、おいおい解説していければと
 思います。

 
 本年も1年間ありがとうございました。また、来年以降も休まず継続して、
 多少なりとも役に立つお話をしていきたいと思いますので、何卒よろしく
 お願い申し上げます。


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<編集後記>
 
 当社は、26日の土曜日を出勤日として、大掃除&忘年会をし、本日から
 冬期休暇に入りました。緊急の要件等あるお客様は、メールをいただく
 か私の携帯までご連絡ください。新年は5日からです。
 (業務連絡で、すみません。)

 本年ももう残りわずかですが、来年の私の運勢はすごくいいみたいです。
 いい時だけ信じる!ということで、来年も明るく楽しく強くやっていき
 たいと思います。

 皆様、是非、良いお年をお迎えください。  北岡 修一

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