━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/12/28(第321号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは
会計から変えろ!!”
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http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
ようやく税制改正大綱が発表されましたね。
大きな驚きはなかったですが、意外と細かい懸案の部分が改正され
ましたね。
大きな部分は新聞報道に任せるとして、細かい部分を今日は少し
書いてみたいと思います。
ということで、本日も、実践!社長の財務いってみましょう!
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■□ 平成22年度税制改正大綱の一部
■■
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<
法人税関連>
●
グループ法人税制(一部)
100%グループ内の
内国法人間の損益について、次のような規定が設け
られました。
・一定の
資産の譲渡損益は、その
資産のグループ外への移転等の時に、
その移転を行なった
法人において計上する。
・
寄付金については、支出
法人側は全額
損金不算入とし、受取
法人側は
全額
益金不算入とする。
・受取
配当について、
負債利子の控除を廃止し、全額
益金不算入とする。
●大
法人(
資本金5億円以上の
法人等)の100%子
法人については、
資本金1億円以下の
法人に係る次の制度については、適用しないことに
なりました。
・軽減税率
・
特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
・
貸倒引当金の法定繰入率
・
交際費等の
損金不算入制度における定額控除制度(年600万円まで
損金算入)
・
欠損金の繰戻しによる還付制度
上場会社の子会社など、注意しなくてはいけないですね。
●連結納税
一定の連結子
法人のその開始または加入前に生じた
欠損金額を、
その個別
所得金額を限度として、
連結納税制度の下での繰越控除の対象に
追加されることになりました。
これで、連結納税が非常に使いやすくなりましたね。
●特殊支配
同族会社の
役員給与の一部
損金不算入制度の廃止
いわゆる一人
オーナー会社の
役員給与の内、
給与所得控除相当額が
損金不算入とされる制度でしたが、数々の批判もあり、ようやく廃止
されることになりました。正直、良かったです。
これは、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止されます。
<
消費税関連>
●課税
事業者を選択することにより、
固定資産の取得にかかる仕入税額控除
を受けた場合は、その期間を含む3年間は、引き続き課税
事業者であるこ
とが義務付けられました。
また、この期間については、簡易課税を選択することができません。
なお、
資本金1,000万円以上で会社設立をして、当初2年間の課税
事業者
である期間に、上記
固定資産の仕入税額控除を受けた場合も、上記と同様
とされます。
消費税の還付だけ受ける「逃げ得」を防止する、ということですね。
<住宅・土地関連>
●親や祖父母から、住宅取得資金の贈与を受けた場合、現行500万円まで
贈与税を
非課税とする規定がありますが、それが次のように改正されました。
・平成22年中に贈与を受けた者 1,500万円まで
非課税
・平成23年中に贈与を受けた者 1,000万円まで
非課税
ただし、対象になる者は、受贈年の合計
所得金額が2,000万円以下の者に
限定されました。
●住宅取得資金の贈与に係る
相続時精算課税の、1,000万円上乗せ部分が
廃止されました。これにより、住宅取得資金の贈与も一般の贈与の精算
課税と同様に、2,500万円までが
非課税とされます。
上記の平成22年中の特例と合わせると、4,000万円まで
非課税ということ
で、平成21年(3,500万円+500万円)と変わらない、ということですね。
なお、住宅取得資金の精算課税における、親の年齢制限なしは、継続
されます。
●所有及居住10年以上の居住用財産の買換え特例は、譲渡
資産の譲渡対価
の額2億円以下、という条件をつけた上、2年間延長されました。
その他、まだまだ改正事項はありますが、おいおい解説していければと
思います。
本年も1年間ありがとうございました。また、来年以降も休まず継続して、
多少なりとも役に立つお話をしていきたいと思いますので、何卒よろしく
お願い申し上げます。
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の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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●『
会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
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【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
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<編集後記>
当社は、26日の土曜日を出勤日として、大掃除&忘年会をし、本日から
冬期休暇に入りました。緊急の要件等あるお客様は、メールをいただく
か私の携帯までご連絡ください。新年は5日からです。
(業務連絡で、すみません。)
本年ももう残りわずかですが、来年の私の運勢はすごくいいみたいです。
いい時だけ信じる!ということで、来年も明るく楽しく強くやっていき
たいと思います。
皆様、是非、良いお年をお迎えください。 北岡 修一
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税理士の北岡修一です。
ようやく税制改正大綱が発表されましたね。
大きな驚きはなかったですが、意外と細かい懸案の部分が改正され
ましたね。
大きな部分は新聞報道に任せるとして、細かい部分を今日は少し
書いてみたいと思います。
ということで、本日も、実践!社長の財務いってみましょう!
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<法人税関連>
●グループ法人税制(一部)
100%グループ内の内国法人間の損益について、次のような規定が設け
られました。
・一定の資産の譲渡損益は、その資産のグループ外への移転等の時に、
その移転を行なった法人において計上する。
・寄付金については、支出法人側は全額損金不算入とし、受取法人側は
全額益金不算入とする。
・受取配当について、負債利子の控除を廃止し、全額益金不算入とする。
●大法人(資本金5億円以上の法人等)の100%子法人については、
資本金1億円以下の法人に係る次の制度については、適用しないことに
なりました。
・軽減税率
・特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率
・交際費等の損金不算入制度における定額控除制度(年600万円まで損金算入)
・欠損金の繰戻しによる還付制度
上場会社の子会社など、注意しなくてはいけないですね。
●連結納税
一定の連結子法人のその開始または加入前に生じた欠損金額を、
その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に
追加されることになりました。
これで、連結納税が非常に使いやすくなりましたね。
●特殊支配同族会社の役員給与の一部損金不算入制度の廃止
いわゆる一人オーナー会社の役員給与の内、給与所得控除相当額が
損金不算入とされる制度でしたが、数々の批判もあり、ようやく廃止
されることになりました。正直、良かったです。
これは、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止されます。
<消費税関連>
●課税事業者を選択することにより、固定資産の取得にかかる仕入税額控除
を受けた場合は、その期間を含む3年間は、引き続き課税事業者であるこ
とが義務付けられました。
また、この期間については、簡易課税を選択することができません。
なお、資本金1,000万円以上で会社設立をして、当初2年間の課税事業者
である期間に、上記固定資産の仕入税額控除を受けた場合も、上記と同様
とされます。
消費税の還付だけ受ける「逃げ得」を防止する、ということですね。
<住宅・土地関連>
●親や祖父母から、住宅取得資金の贈与を受けた場合、現行500万円まで
贈与税を非課税とする規定がありますが、それが次のように改正されました。
・平成22年中に贈与を受けた者 1,500万円まで非課税
・平成23年中に贈与を受けた者 1,000万円まで非課税
ただし、対象になる者は、受贈年の合計所得金額が2,000万円以下の者に
限定されました。
●住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税の、1,000万円上乗せ部分が
廃止されました。これにより、住宅取得資金の贈与も一般の贈与の精算
課税と同様に、2,500万円までが非課税とされます。
上記の平成22年中の特例と合わせると、4,000万円まで非課税ということ
で、平成21年(3,500万円+500万円)と変わらない、ということですね。
なお、住宅取得資金の精算課税における、親の年齢制限なしは、継続
されます。
●所有及居住10年以上の居住用財産の買換え特例は、譲渡資産の譲渡対価
の額2億円以下、という条件をつけた上、2年間延長されました。
その他、まだまだ改正事項はありますが、おいおい解説していければと
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いい時だけ信じる!ということで、来年も明るく楽しく強くやっていき
たいと思います。
皆様、是非、良いお年をお迎えください。 北岡 修一