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労務管理

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労基法の改正について

著者 T会長 さん

最終更新日:2010年04月13日 13:50

いつも拝見させていただいております。
給与ソフトの会社からアップデート用のCDが来たりして
いろいろ細かな設定とかをしないといけないようなのですが、
最初の段階でつまづいてしまったので教えて下さい。


4/1より改正された法律に則って、処理等をしないと
いけないわけですが、

企業規模に関わらず適用される部分

・限度時間(1ヶ月45時間)を越える時間外労働を行う場合、
 25%を超える率にする
年次有給休暇を時間単位で取得できる

①1ヶ月に60時間を超える時間外労働・・・は中小企業は
 猶予をいただいておりますが、企業規模に関わらない
 上記の部分はどこの会社もこの通りにしないといけな
 いってことですよね?

②現状、就業規則がまだ修正されていないのですが、処理
 としては4/1以降やってもいいのでしょうか?
 (後日、就業規則は修正します)

③「25%を超える率」は会社によって違うと思いますが、
 どのくらいで設定するものでしょうか?
 目安がわからないというかどのくらいで設定したらいいのか
 見当がつかないのでご意見をいただけたらと思います。

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Re: 労基法の改正について

著者たにさんさん

2010年04月13日 14:01

認識間違いをしているかも知れませんがレスします。
①現状以上の割増率にするは「努力目標」で、必ず実行ではない。
②60時間以上の部分には、現状+25%分で、
半休(16時間分で有給)を与えた場合は支払い不要。企業規模で3年の猶予有り。
③年次休の時間単位は「労使協定締結」が絶対条件ですから、それまでは従来通リ。

25%以上どうするかは、業績から判断ですが、アップを検討できるだけ、すばらしいと思います。

Re: 労基法の改正について

著者いつかいりさん

2010年04月13日 22:16

1)限度時間を超える特別条項を組むとき、25%を超える率に定めるのは努力義務ですが、率を定めるのが義務です。率の記載のない特別条項つき36協定届は、受け付けてもらえません。時間年休は、労使協定締結が必須です。以上は企業規模にかかわらず適用です。

2)賃金締め日が到来しない前に、お早めに。

3)25%から50%の間でしょう。休日労働の率(35%)にあわせるのも計算のしやすさから一案です。

Re: 労基法の改正について

著者T会長さん

2010年04月14日 17:31

たにさん、回答ありがとうございます。

> 認識間違いをしているかも知れませんがレスします。
> ①現状以上の割増率にするは「努力目標」で、必ず実行ではない。

必ず実行ではないのであれば、現状どおりでもいいと
いうことですね。


> ②60時間以上の部分には、現状+25%分で、
> 半休(16時間分で有給)を与えた場合は支払い不要。企業規模で3年の猶予有り。

わかりました。

> ③年次休の時間単位は「労使協定締結」が絶対条件ですから、それまでは従来通リ。

労使協定締結を早くする必要はありますが、それまでは今まで
どおりにします。


> 25%以上どうするかは、業績から判断ですが、アップを検討できるだけ、すばらしいと思います。

アップを検討しているのではなく・・・
このような改正が行われるときっちりしないといけないと思うのですが、
労基署の文面が曖昧なので、総務歴が短い私にはどのように
解釈&対処したらいいのか・・・。

Re: 労基法の改正について

著者T会長さん

2010年04月14日 17:39

いつかいり様、回答ありがとうございます。


> 1)限度時間を超える特別条項を組むとき、25%を超える率に定めるのは努力義務ですが、率を定めるのが義務です。率の記載のない特別条項つき36協定届は、受け付けてもらえません。時間年休は、労使協定締結が必須です。以上は企業規模にかかわらず適用です。

36協定届けは3月更新でしたので、そのへんのことは
明記されていないように思いますが、それは大丈夫なのでしょうか?
また、4月以降に手続きの場合に、率を明記していないと
受け付けてもらえないということでしょうか?


> 2)賃金締め日が到来しない前に、お早めに。

明日が締日なのですが、間に合いません・・・
なるべく早くということですよね。


> 3)25%から50%の間でしょう。休日労働の率(35%)にあわせるのも計算のしやすさから一案です。

なるほど。参考にさせていただきます。

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