相談の広場
今まで20名ほどのパートで仕事をしておりましたが、しごとが増え、時間、日数とも社会保険加入の条件にはいってしまうため期間ありの臨時パートを採用して日数調整(1ヶ月15日以内の就労に抑える)をしております。元々始業時間は9時からですが、終了時間はその日の仕事量次第で2時に終わる時もあれば5時に終わる時もあります。現在はとっていませんが、これから有給休暇をとらせようと思っています。1日の就労時間がまちまちな時はどう考えて支給すればいいのでしょう。
また、雇用期間ありのパートとアルバイトの区別は何なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 今まで20名ほどのパートで仕事をしておりましたが、しごとが増え、時間、日数とも社会保険加入の条件にはいってしまうため期間ありの臨時パートを採用して日数調整(1ヶ月15日以内の就労に抑える)をしております。元々始業時間は9時からですが、終了時間はその日の仕事量次第で2時に終わる時もあれば5時に終わる時もあります。現在はとっていませんが、これから有給休暇をとらせようと思っています。1日の就労時間がまちまちな時はどう考えて支給すればいいのでしょう。
就業規則には、年次有給休暇を取得した際の賃金についてはどのように規定されていますか?
年次有給休暇を取得した際に支払う賃金は、
●平均賃金
●所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
●健康保険法による標準報酬日額に相当する金額(要労使協定)
のいずれかを選択し、就業規則に定めなくてはならないことになっていますから、
貴社がこのどれを採用しているのかによって、計算の仕方が違ってきます。
また、雇用契約書では就業時間の記載はどうなっていますか?
もし貴社が年次有給休暇を取得した際に支払う賃金を「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」として規定している場合、
雇用契約書に規定された所定労働時間分の賃金を支払うことになりますから、
雇用契約書上にどのように記載されているのかによって支給額も変わってきます。
なお、就業時間は絶対的明示事項で書面による提示が義務付けられているものですから、
雇用契約書に記載されていなければなりません。
> また、雇用期間ありのパートとアルバイトの区別は何なのでしょうか。
パートやアルバイトというのは、法に決められたものではなく俗称ですから、
会社によって区分の仕方はそれぞれです。
> > 今まで20名ほどのパートで仕事をしておりましたが、しごとが増え、時間、日数とも社会保険加入の条件にはいってしまうため期間ありの臨時パートを採用して日数調整(1ヶ月15日以内の就労に抑える)をしております。元々始業時間は9時からですが、終了時間はその日の仕事量次第で2時に終わる時もあれば5時に終わる時もあります。現在はとっていませんが、これから有給休暇をとらせようと思っています。1日の就労時間がまちまちな時はどう考えて支給すればいいのでしょう。
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> 就業規則には、年次有給休暇を取得した際の賃金についてはどのように規定されていますか?
> 年次有給休暇を取得した際に支払う賃金は、
> ●平均賃金
> ●所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
> ●健康保険法による標準報酬日額に相当する金額(要労使協定)
> のいずれかを選択し、就業規則に定めなくてはならないことになっていますから、
> 貴社がこのどれを採用しているのかによって、計算の仕方が違ってきます。
>
> また、雇用契約書では就業時間の記載はどうなっていますか?
> もし貴社が年次有給休暇を取得した際に支払う賃金を「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」として規定している場合、
> 雇用契約書に規定された所定労働時間分の賃金を支払うことになりますから、
> 雇用契約書上にどのように記載されているのかによって支給額も変わってきます。
> なお、就業時間は絶対的明示事項で書面による提示が義務付けられているものですから、
> 雇用契約書に記載されていなければなりません。
>
> > また、雇用期間ありのパートとアルバイトの区別は何なのでしょうか。
>
> パートやアルバイトというのは、法に決められたものではなく俗称ですから、
> 会社によって区分の仕方はそれぞれです。
Maria様
雇用契約書は9時から5時、時間延長もあるとなっています。
実態は時期によって2時や5時とまちまちの終了時間ですが、有給休暇の分は5時までで考えるということですね。
わかりやすい回答ありがとうございました。
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