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労務管理

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産休について。

著者 rikoriko さん

最終更新日:2010年04月22日 20:37

派遣社員から直接雇用になった契約社員ですが、2009年2月に派遣で入社、同年12月に直接雇用になりました。現在妊娠しており、産休・育休をとれるかということですが、2010年4月から、パートになり社会保険からははずれています(3月までは加入)。出産予定が7月なので、6月までは産前の仕事を続ける予定です。
会社の規定では産休についてはとれる旨が記載してありますが、週3回8時間勤務ということで、健康保険は現在外れています。
そして契約社員ということで、同一会社に一年間継続して雇用されていることが条件となりますが、派遣会社から直接雇用に変更になっているということは、1年という期間にカウントされないのでは?
詳しい方、ご指導お願いします。

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Re: 産休について。

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年04月24日 20:54

派遣会社で2009年2月に社会保険に加入されそのまま同年の12月に雇用先が変更になりましたが社会保険は継続(資格喪失・取得)されたものと判断します。退職が3月末ですから、強制被保険者としての期間が2009/2~2010/3までですから1年以上の期間があるのではないでしょうか。
ただ、、出産手当金の受給要件に被保険者が、妊娠4カ月以上の出産によることになりますら、資格喪失された時点(3月31日)がそれに該当するのかはわかりかねます。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 産休について。

著者rikorikoさん

2010年04月25日 07:12

ご返答ありがとうございます。

追記いたしますと、2009年2月に派遣会社から派遣されていますが、社会保険に加入した時期は、2010年7月1日です(それまで派遣会社が忘れていた)。そして2010年12月に、同じ派遣先直接雇用契約社員として働いています。
退職するつもりで、2010年4月から短時間勤務にしてもらっています。しかし事情が変わり、勤務を続けたいと思い、質問させて頂きました。
ハローワークでは、契約社員なので、同じ勤務先で1年間働いた実績がなければだめ、と言われたので、よくわからなくなってしまったのですが。。。

Re: 産休について。

著者いつかいりさん

2010年04月25日 16:48

> 退職するつもりで、2010年4月から短時間勤務にしてもらっています。しかし事情が変わり、勤務を続けたいと思い、質問させて頂きました。
> ハローワークでは、契約社員なので、同じ勤務先で1年間働いた実績がなければだめ、と言われたので、よくわからなくなってしまったのですが。。。


産前6週の休業は、妊婦の求めで会社が与えなければならず、かつ産後8週休業は産婦の請求の有無に関係なく働かせてはならない期間で、かつこの期間、会社は解雇できません。

ところが、産後休業後つづけて育休を取る場合、会社の規定にもよりますが1か月前の申し出が必要です。申し出の時点で、期間契約社員は勤続1年が必要です。期間の定めのない正社員は、労使協定締結の上、同様の定めがもうけらることがあります。

おたずねの向きは、派遣元から派遣先雇用関係が移った(転職と同じ)だけですので、派遣先と直の雇用関係が成立してから1年たったか判断することになります。

Re: 産休について。

著者Mariaさん

2010年04月27日 05:35

削除されました

Re: 産休について。

著者Mariaさん

2010年04月27日 05:52

わかりづらい位置に入ってしまったので、↑は消して投稿しなおしました。

産休、出産手当金育児休業育児休業給付金は、それぞれ要件が異なりますから、
分けて考えることが大事です。
以下、順に説明していきますね。

産休取得については、雇用期間による制限はありませんので、
rikorikoさんのケースでも問題なく取得できます。

出産手当金は、健康保険強制被保険者に対して支給されるものですから、
原則として、資格喪失するとその後は受給できません。
資格喪失日前日までに強制被保険者期間が1年以上あり、
かつ資格喪失日前日に対する出産手当金受給資格がある場合は、
例外的に、資格喪失継続給付としての受給が可能ですが、
rikorikoさんの場合、資格喪失継続給付の受給要件は満たしていません。
したがって、産休は取れるものの、出産手当金は受給できないということになります。

次に育児休業ですが、
契約社員育児休業を取得できる要件の1つに、
「申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」というものがあります。
派遣社員の雇用主はあくまでも派遣元であって、派遣先ではありませんので、
rikorikoさんの場合、現在の事業主に雇用された期間は2009年12月からになります。
したがって、「申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」という要件は満たしませんので、
法的な育児休業は取得できないことになります。
ただし、会社が任意で育児休業等に準じる休業を与えること自体は問題ありませんので、
会社が認めれば、育児休業等に準じる休業を取得することは可能です。
(法的な育児休業の取得要件は満たしていませんから、
 育児休業等に準じる休業を取らせてもらえるかどうかは会社しだいです)

また、契約社員育児休業基本給付金を受給するには、
●同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること
●同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用が継続する見込みがあること
このいずれかを満たす必要がありますが、
rikorikoさんの場合は、前述のとおり、現在の事業主に雇用されているのは2009年12月からですから、
どちらも満たすことができません。

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