相談の広場
皆様
いつも参考とさせて頂いております。
一般健康診断を実施している会社の者ですが、現在以下の通りの運用としています。
◆健康診断受診時間
→ 「控除」の扱いとはしないが、労働時間にカウントはしない
今回、検診結果がヒドかった社員がおり、会社の指示として産業医との面談を行わせる社員がおるのですが、上記健康診断の受診時間と同じ扱いにして、問題はありませんでしょうか?
以上、些事にて恐縮ですが、労務管理初心者のため、ご教示賜れれば幸いです。
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健康診断に関して、次の通達があります。
「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行われるいわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者に行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので当該健康診断が時間外に行われる場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。」(昭和47・9.18基発602号)
従って一般健康診断の場合は‘望ましい'のであって強制ではありません。法的に問題はないと考えます。
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> 以上、些事にて恐縮ですが、労務管理初心者のため、ご教示賜れれば幸いです。
こんにちは。
社員の健康管理をどのように考えるかだと思います。
貴殿が、給与が出ないといわれたら産業医との面談を受けるでしょうか。社員の立場として考えるならば、給料がカットされるなら面談を受けたくはないですよね。土曜日とか休日に設定されているならともかく。
会社としてきちんと社員の健康管理について考えるならば、健康診断の受診日同様、労働として見なすべきだと思います。
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