相談の広場
恐れ入りますが、アドバイスをお願いいたします。
過重労働によるうつ病と診断され2010年2月より休職しております。会社規定により、2~4月の3ヶ月間は病気休職扱いということで、月額本給30万円を支給されておりました。
まだ一か月の休養を医師から言い渡されたため、
5月から傷病手当金を受給することになるのですが、
その算定基準となる標準報酬月額がどの金額にて採用されるのか明確に把握できておりません。
(担当者に相談しましたが、もらえば分かるといわれ。。。)
具体的には、
2009/4~8 27等級
2009/9~2010/1 28等級(昇給あり)
休職スタート
2010/2,3 給与明細ないため不明
2010/4 35等級
の基準にて保険料が徴収されております。
(前月分を翌月給与から徴収のシステム)
2010/1より残業が100時間超となり、残業代増幅額の
2010/2以降随時改定が行われたもの?と予想されるのですが、、
この場合、傷病手当金の算出元となる報酬月額は
いつの等級が適用されるのでしょうか?
手当金申請直前の、4月給与による等級ダウンで再び随時改定が行われ、新たな等級(22?)にて受給額が決定するのでしょうか?
色々な質問を読みまわりましたが、把握不十分で、、
健保に問い合わせる前に頭の整理を行いたく、
お手数おかけしますがご教示のほどよろしくお願いします。
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健保・厚年保険料は、頻繁に変わることはなく、次のことが起こらない限り毎月定額です。
年に1度の定時改定
固定的賃金の変動により2等級差の随時改定
保険料率の見直し
まず定時は456月賃金の平均をもとめ、7月届出、9月保険料から適用、10月支払給与から源泉となります。その年の6月入社、同時期次の随時が行われる人以外全員が対象です。
次に随時は、固定的賃金(基本給、月極諸手当、時給者なら時給単価の変動等)の変動した月から3ヶ月平均をとり、2等級変動に当てはまれば、はじめて随時が行われるので、残業の多寡は見直しのきっかけになりません。4月かそれ以前の保険料額変動は、1月の残業よりも前に固定給の変動があり、それから3か月の平均に反映され、2等級以上変動となり随時がおこなわれていると思われます。
当面の給付は35等級の日額が支払われ、休職に入った2月を頭に、3ヶ月平均で2等級変動に当てはまれば随時となり、半年後にその等級での支払に変わるものと思われます。
ご回答、どうもありがとうございました。
半年後に支給額が変わる可能性があるとのこと、
認識でき、大変参考になりました。
そういえば、12月にも特別措置としての昇給と
報奨金の支給がありましたので(ただこちらは臨時支給だから関係ないですね、きっと。。)、
それが影響しているのかもしれないと、
素人ながらに思いました。
便乗して質問させていただきたいのですが、
5月度分の傷病手当金申請を会社経由で行い(在職期間中のため)、同時期の、5末にて退職。
6月以降も療養が必要となった場合、
引き続き、手当金受給可能との理解でおります。
(その場合は、自身と健保間で申請のやり取りを行う)
退職後に、
任意継続被保険者を選択した場合の、保険料の上限設定は
28万円(17等級)に基づいて算出されるとの理解で
正しいでしょうか。
(退職時標準報酬>17等級の場合)
ただし、傷病手当金の受給額は退職時等級の日額2/3のままで、(私の場合は)おそらく半年間は維持される。
年金は、国民年金を納付。
他、住民税納付。
所得税、雇用保険料は、手当金は所得とみなされないため
納付義務なし。
このような理解で正しいでしょうか。
特に支出部分には正確に把握しておきたいため、
よろしければご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
> 恐れ入りますが、アドバイスをお願いいたします。
>
> 過重労働によるうつ病と診断され2010年2月より休職しております。会社規定により、2~4月の3ヶ月間は病気休職扱いということで、月額本給30万円を支給されておりました。
>
> まだ一か月の休養を医師から言い渡されたため、
> 5月から傷病手当金を受給することになるのですが、
> その算定基準となる標準報酬月額がどの金額にて採用されるのか明確に把握できておりません。
> (担当者に相談しましたが、もらえば分かるといわれ。。。)
>
> 具体的には、
>
> 2009/4~8 27等級
> 2009/9~2010/1 28等級(昇給あり)
>
> 休職スタート
> 2010/2,3 給与明細ないため不明
> 2010/4 35等級
>
> の基準にて保険料が徴収されております。
> (前月分を翌月給与から徴収のシステム)
>
> 2010/1より残業が100時間超となり、残業代増幅額の
> 2010/2以降随時改定が行われたもの?と予想されるのですが、、
>
> この場合、傷病手当金の算出元となる報酬月額は
> いつの等級が適用されるのでしょうか?
>
> 手当金申請直前の、4月給与による等級ダウンで再び随時改定が行われ、新たな等級(22?)にて受給額が決定するのでしょうか?
>
> 色々な質問を読みまわりましたが、把握不十分で、、
> 健保に問い合わせる前に頭の整理を行いたく、
> お手数おかけしますがご教示のほどよろしくお願いします。
こんにちは。
傷病手当金の対象となります標準報酬月額は、35等級です。
その後も休職で給料が出ない場合は、保険者算定ということで、算定についても従前のままが適用されます。
貴殿が、会社に復帰されるまでの休職期間中(給料の支払が0円という前提)はそのままの等級です。
復帰後、固定的賃金に変動があった場合、月変の対象となります。
また、固定的賃金に変動がない場合でも、算定で保険料が見直されます。
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