相談の広場
こんにちは。
ちょっと疑問に思ったので、ご存じの方がいましたら
教えて頂けると助かります。
改正法により、法定休日を除いて60時間を超えた場合は
割増率をあげる事となりましたが、法定休日に労働した
合計が60時間を超えた場合は、やはり法定休日労働60h超と
して、1.35+0.25=1.55で支給するものなのでしょうか。
私はてっきり、法定休日は1ヵ月何時間労働しても
1.35でいいのかと思っていたのですが。。
法定休日自体、月に4~5回しかないので、あまりこの
パターンがないのは理解しているのですが。。
宜しくお願い致します。
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> こんにちは。
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> ちょっと疑問に思ったので、ご存じの方がいましたら
> 教えて頂けると助かります。
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> 改正法により、法定休日を除いて60時間を超えた場合は
> 割増率をあげる事となりましたが、法定休日に労働した
> 合計が60時間を超えた場合は、やはり法定休日労働60h超と
> して、1.35+0.25=1.55で支給するものなのでしょうか。
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> 私はてっきり、法定休日は1ヵ月何時間労働しても
> 1.35でいいのかと思っていたのですが。。
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> 法定休日自体、月に4~5回しかないので、あまりこの
> パターンがないのは理解しているのですが。。
>
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
法定休日に60時間を超えるということは、例えば御社が日曜日を法定休日としていた場合、その全ての日曜日に出勤した場合ということですよね。
そんなことはあり得るのでしょうか?つまり1週間1日も休みが取れていないという状況ですよね。60超の事は考えなくても良いのではないでしょうか。例えば振替休日を取得するなど、現実にほとんど考えられないケースだと思われますから。
御社で仮に土日休みの会社さんで、土曜日を休まれて日曜日に出勤した場合、それでも法定休日として扱っているのでしょうか。
弊社では、土曜日休んだ場合、日曜日が法定休日であっても法定外休日という扱いで1.25の割増支給としております。そうしないと社員が割増率のいい法定休日ばかり休日出勤してしまうからです。これは労基署に確認をとり、そのような運用が行われている場合は何ら問題ないという回答をいただいております。
法定休日の労働は、何時間働いても休日労働であって、時間外労働ではありません。
60時間にカウントしたり上乗せが発生するのは“時間外労働”ですから、
法定休日の労働は含みませんし、割増賃金の上乗せの対象にもなりません。
法定休日以外の時間外労働のみをカウントしたうえで、
60時間を超えた時点から、法定休日以外の時間外労働に割増賃金の上乗せが発生します。
ですから、1ヶ月何時間労働したとしても、法定休日の割増賃金は35%のままです。
(深夜時間帯の勤務の場合は深夜割増も発生しますが)
以下のパンフレットに具体例が載っていますからご覧になってみてください。
休日労働を含むケースの具体例はP.9になります。
【参考】
厚生労働省発行 改正労働基準法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf
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