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労務管理

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労働基準法66条について

著者 インテル さん

最終更新日:2010年05月15日 19:19

社会福祉法人の障害者施設に勤務しており、業務内容は高齢者の介護です。入所の施設のため、夜勤や休日勤務があります。現在妊娠4ヶ月になり、特別切迫しているわけでもありませんが、休日勤務や夜勤は20人を1人で見ないといけなく、自分の勤務日にもしものことがあっても利用者を抱えたり、素早く緊急の対応できないと思い、先日事業所に労基法66条について2ヵ月後からの勤務の軽減を文書にて申し出ました。その返答は、深夜業については、免除するが、休日勤務については、以前に申し出た人もいないため、前例から特別扱いは出来ないと言われ、休日勤務についての免除は無理だと言われました。前例と言うのも利用者の介護の状態は年々重度化しているのにその状況を自分自身で判断しての申し出したつもりです。当然ながら法律であり、就業規則にも同様の条文があるにもかかわらず、事業所の返答にびっくりしました。妊産婦に対して、なかなか理解のある事業所は少ないかもしれませんが、法律に基づいて申し出したのに無理ということは、有り得るのでしょうか?監督署にも相談しようか迷っています。皆さんのご意見お願いします。

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Re: 労働基準法66条について

著者インテルさん

2010年05月15日 20:43

>回答ありがとうございます。私の職場は4週6休制で、4週を平均して1週あたり40時間という条件です。日働7時間15分で変形労働制は採っていません。日曜日は休日となっており、日曜日に勤務した場合は振替休があり、その他指定休日が2日あります。指定休は月曜から土曜に割り当てられます。休日勤務に関して、私の事業所に関しては4週6休制が保持できれば日曜に勤務させたとしても事業所的には法律違反ではないということなのでしょうか?よろしくお願いいたします。

Re: 労働基準法66条について

著者いつかいりさん

2010年05月15日 20:45

確かに驚きですが、ここでいう休日労働は、土日祝日の勤務のことをいってるのでなく、法定休日(最低週1日、または4週4日休ませなければならない日)のことです。

たとえば変形労働時間制で動いている職場でも、週1回の休日が確保され、日8時間、週40時間に収まる勤務体系を組くんでもらえたら、法をみたした(質問者さんの申し出を満たした)ことになります。

もっとはっきりいうと、この週1回しかない休日に呼び出して労働させることはできないという意味です。週に休日がもう1日(法定「外」休日)ある場合、その週の勤務が40時間に達していなければ、その時間数に達するまで働かせることはできます。この日は休日労働でなく、時間外労働になるかの問題です。

おそらく質問者さんのタイプの職場は、法定休日を特定の曜日に指定(固定)してないと思われます。労使ともにここでいう休日労働の意味を取り違えてないか、今一度ご確認ください。


第66条  使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2  使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3  使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

第119条  次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一  第3条、…第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、…の規定に違反した者

Re: 労働基準法66条について

著者インテルさん

2010年05月15日 22:41

詳しいご回答ありがとうございます。今回の申し出では66条1項も含めてあります。その場合だと就業規則上の4週6休や36条協定の定めに限らず1週40時間ということになるのでしょうか?
>法定休日は日曜日に指定してあります。わかりやすい説明感謝いたします。

Re: 労働基準法66条について

著者いつかいりさん

2010年05月16日 12:48

66条は
1項 1ヶ月単位の変形労働時間制(32の2)、1年単位の変形労働時間制(32の4)、1週間単位の非定型的変形労働時間制
2項 時間外、休日労働
3項 深夜労働

について、妊産婦の請求に応じ働かせてはないらない規定です。項立てして分けていますので、2項と3項を請求しただけですと、1項の変形労働時間制のみ勤務予定表に組み込んでの勤務となってしまいます。すべての項について請求したのであれば、先にかいたとおりです。

Re: 労働基準法66条について

著者いつかいりさん

2010年05月16日 13:01

>私の職場は4週6休制で、4週を平均して1週あたり40時間という条件です。日働7時間15分で変形労働制は採っていません。

これはすなわち1ヶ月単位の変形労働時間制(法32の2)です。週6日勤務の週は、40時間越えており、4週平均で40時間に収めています。今回の申し出で66条1項も含めてあるなら、いずれの週も40時間に収める必要が、この使用者に求められます。


>日曜日は休日となっており、日曜日に勤務した場合は振替休があり、その他指定休日が2日あります。指定休は月曜から土曜に割り当てられます。休日勤務に関して、私の事業所に関しては4週6休制が保持できれば日曜に勤務させたとしても事業所的には法律違反ではないということなのでしょうか?よろしくお願いいたします。

就業規則等に法定休日を日曜日と指定しているという前提の元で回答すると、振替先の休日を同一週にあらかじめ指定してあれば、休日振替の要件を満たしたことになり、問題がないことになります。振替先が別の週だと、時間外労働が発生してしまう可能性がでてきます。

日曜日を法定休日としていなければ、原則に立ち返り、就業規則のさだめる就業時間の範囲(深夜勤務を除く)で、週1日の休日、日8時間、週40時間におさまる勤務体系が提供されれば、問題になる点がないことになります。

以上をまとめて、もう少し具体的に言えば、日7時間15分、毎週5日の勤務(週2日の休日の曜日は不問)をあらかじめ使用者は提示することになります。この場合所定勤務時間の減少をみますので、支払われる賃金は、1日8時間まで働かせてもらえるのかも含め、就業規則の定めるところによります。

Re: 労働基準法66条について

著者インテルさん

2010年05月16日 14:52

大変わかりやすいご説明ありがとうございました。
これを基に、また事業所側と交渉してみようと思います。

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