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労務管理

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フレックスタイム制導入について

著者 やっぴぃ さん

最終更新日:2010年05月17日 11:12

はじめまして。いつも掲示板を拝読させて頂いています。
この度初めて投稿させて頂きます。宜しくお願い致します。

当社は設立間もない会社ですが、この度フレックスタイムを導入することになりました。
前提として下記の条件です。

(1)コアタイムは設けず、フレキシブルタイムのみの運用です。
(2)所定労働時間は7時間のため、給与計算が複雑にならないようにと税理士さんからのご助言もあり、法定労働時間との差1時間分は残業代を支給しないということで(法定労働時間の8時間以降から差額を支給)、予め残業手当を月20時間を含む年俸制にする予定です。

この場合フレックスタイム制というより疑似裁量労働制になるのでしょうか?
もし疑似裁量労働制になる場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
まとまりのない質問で恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。

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Re: フレックスタイム制導入について

こんにちは。



裁量労働制というのは、労働時間として算定されるある時間を設定して、「その時間勤務したものとする」という制度です。
(例:ある日に3時間しか働いていなくても、"8時間勤務したものとする"と予め決まっている場合は、8時間勤務した、ということになります。逆に9時間働いた、という場合でも同様に8時間です)

具体的に使用者(経営者)から時間や手段を指図をされずに、本人の裁量に任せて業務を遂行するのが望ましい、場合に認められます。
対象となる職種に注意が必要です。



フレックスタイム制は、出社や退社の時間の自由を労働者にゆだねるのであって、労働時間の管理をしないわけではありません。
職種は限られていません。
所定の労働時間を超えれば、もちろん残業代を支払わなくてはなりません。



御社の場合、"コアタイムなし・年俸制"とありますから、8時間を超えても残業代は支給せず、好きな時間に来て好きな時間に帰ってOK、ということでしょうか。
それだと裁量労働制になるかと思います。
ただ、裁量労働制でも深夜残業の支払いは免れませんので、ご注意ください。

裁量労働制の場合は、●専門業務型(19職種・官庁へ届出必要なし)と●企画業務型(職種が限定されていないため、官庁へ届け出義務有)によって、対応が分かれますので、このあたりを一度しっかりお調べになったほうがよろしいかと思います。



職種がわからないので、上記のように概要しかお答えできませんが、ご参考になれば幸いです。

Re: フレックスタイム制導入について

著者やっぴぃさん

2010年05月17日 13:58

しまか様

早速のご返信ありがとうございます。


> 御社の場合、"コアタイムなし・年俸制"とありますから、8時間を超えても残業代は支給せず、好きな時間に来て好きな時間に帰ってOK、ということでしょうか。
> それだと裁量労働制になるかと思います。
> ただ、裁量労働制でも深夜残業の支払いは免れませんので、ご注意ください。

申し訳ありません。言葉足らずの部分がございました。

コアタイムはありませんが、フレキシブルタイムの中で
出社時間は8~11時の間、退社時間は15時~21時の間、
としています。

また、年俸制とはいえ、法定労働時間(月20時間以上の時間外)を超えた分は通常の残業代を支給します。

職種については、コンテンツの制作及び管理部(上司の指示なしで動ける職位)も含まれます。


以上、たびたび恐れ入りますが宜しくお願い致します。

Re: フレックスタイム制導入について

こんにちは。


> コアタイムはありませんが、フレキシブルタイムの中で
> 出社時間は8~11時の間、退社時間は15時~21時の間、
> としています。
>
> また、年俸制とはいえ、法定労働時間(月20時間以上の時間外)を超えた分は通常の残業代を支給します。


⇒でしたら、フレックスタイム制でOKではないでしょうか。
裁量労働制は、強引に言えば『何時間働いても、深夜以外は割増払いませんよ。1日8時間ですよ。でも、こんなに(たくさん)給料あげますから、ちゃんと結果出してくださいね』というものです(笑)


当社もフレックスタイム制ですよ。
8時間×稼働日数からはみ出た分を、毎月残業代として支払っています。

フレックスタイムについては、労使協定を結べば官庁への届出は不要です。

本サイトのコラムでもフレックスタイムで検索すれば運用のポイントや注意がたくさん出てきますので、ご参考になさってはいかがでしょうか。


ご参考までに。

Re: フレックスタイム制導入について

著者いつかいりさん

2010年05月17日 22:21

横から失礼します。

コアタイムはありませんが、フレキシブルタイムの中で
出社時間は8~11時の間、退社時間は15時~21時の間、としています。


まさに、11時から15時がコアタイムですが(笑い)。

あらかじめ含まれる残業代20時間が、どの時間帯のことをさしているのかはっきりさせておくべきと思われます。

1.協定で盛り込む1日の所定労働時間を7時間とし、8時間までの1時間が月20出勤日分の20時間(時間外割増不要の時間給分に相当)
2.1日8時間の法定労働時間を越える時間外労働にあたる20時間

1であれば、問題ないですが、2であれば、1は無給となるのでしょうか?20時間の言及がありましたが、今ひとつ明確でなかったので。

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