相談の広場
いつも勉強させていただいています。
毎年会社で行っている健康診断の結果についてですが、他の相談内容をいくつか確認させていただいたのですが、欲しい答えと少し違うので相談させていただきます。
弊社では年に1回健康診断を行い、結果は会社の方へコピーを提出してもらっています。その後、それらが揃った時点で産業医の先生へ提出、様式6号を労基署へ提出しております。
しかし、この流れの中で現在事業主への提出という事はしておりません。よって、事業主の健康管理ということではなされていない状態です。
今後結果は事業主へまわすようにしたいのですが、その事業主はいわゆる社長となるのでしょうか。弊社の社員数はそう多くはありませんが、全社員分の健康管理を社長がするべきなのでしょうか。それとも各部の部長クラスの管理職者が管理することでよいのでしょうか。
他社様の健康管理体制を教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
藤沢労務担当者さん、こんばんは。
まず、労働安全衛生法における「事業者」とは「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう「(安衛法2条)…とあります。
法人であれば法人そのものであり、個人であれば事業主、という事でしょうか。
ご参照
⇒ http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/anzen/K02.html
「…年に1回健康診断を行い、結果は会社の方へコピーを提出してもらっています。その後、それらが揃った時点で産業医の先生へ提出、様式6号を労基署へ提出しております。しかし、この流れの中で現在事業主への提出という事はしておりません。よって、事業主の健康管理ということではなされていない状態です。…」
…についての文章の意味が少し分かりにくかったのですが、
要は、安衛則56条に基づき「健康診断結果報告書(様式第6号)」は労基署に提出しているけど、健康診断結果の記録・保存(「健康診断個人票」を作成してもいないし、5年間保存もしていない(安衛法66条の3、安衛則51条))という事でしょうか?
また、健康診断結果についての医師等からの意見聴取(安衛法66条の4、安衛則51条の2)…等々もしていない、という事でしょうか。
ご参照
⇒ http://izumo-med.or.jp/modules/tinyd6/content/hokencenter_panf.pdf?PHPSESSID=040c1c7d91def38fa3d31c56d018bc92
⇒ http://www.fukuoka-plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki02/index.html
…以上ができていなければ、最低限の従業員の健康管理ができているとは言えませんよね。法令規定事項は最低遵守しなければなりませんから。
また、「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」…というものについて、下記サイトの
⇒ http://blog.livedoor.jp/roumucom/search?q=%BB%BA%B6%C8%B0%E5
かなり下の方にある「健康診断実施後の結果通知と結果保存」と言う表題のところの内容もかなり参考になるのでは、と思います。
以上、いろいろ書きすぎた気はするのですが、ご参考になれば。
-------------------------------------------------------------
> 毎年会社で行っている健康診断の結果についてですが、他の相談内容をいくつか確認させていただいたのですが、欲しい答えと少し違うので相談させていただきます。
> 弊社では年に1回健康診断を行い、結果は会社の方へコピーを提出してもらっています。その後、それらが揃った時点で産業医の先生へ提出、様式6号を労基署へ提出しております。
> しかし、この流れの中で現在事業主への提出という事はしておりません。よって、事業主の健康管理ということではなされていない状態です。
> 今後結果は事業主へまわすようにしたいのですが、その事業主はいわゆる社長となるのでしょうか。弊社の社員数はそう多くはありませんが、全社員分の健康管理を社長がするべきなのでしょうか。それとも各部の部長クラスの管理職者が管理することでよいのでしょうか。
> 他社様の健康管理体制を教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
藤沢労務担当者さん、こんばんは。
再びでスミマセンが。
「産業医の先生からの意見聴取を行い、それを所属長に報告するようにしたいと思います。」
…とありますが、一応、所属長の方と言えども、あまりダイレクトに従業員の方の健康情報を開示されないよう注意が必要かと思いましてレスしました。
「所属長」さんが、労働安全衛生に関してそれなりの造詣等あればいいのですが、下手をすると有所見のあった従業員の方に対してマズイ言動・対応をしてしまう恐れがありますから。
御社が「定期健康診断結果報告書」を労基署に提出しなければならない、のであれば、「衛生管理者」がいるはずですし、「衛生委員会」を設置運営しているはずですので、そういった「産業保険スタッフ」と言える(なり得る)方々とも協議等したうえでの「所属長報告」等とされた方がいいのではないでしょうか。
「健康情報」の開示等は特に注意されないと、会社に対する従業員の信頼・信用を失う事になりかねませんから…
以上、蛇足ですが。
---------------------------------------------------------
> 弊社では提出してもらった健診結果の記録/保管はとりあえず行っております。ただ、本当に記録/保管のみで提出された健診結果票は担当者と産業医の先生以外の目に触れることはありません。
> また、健診結果に関しては産業医の先生にも6号様式の記載をお願いするのみで特に意見を伺ったりしておりませんでした。
> 今後産業医の先生からの意見聴取を行い、それを所属長に報告するようにしたいと思います。
すーぱふらい様
再度のご意見ありがとうございます。
そうなんです。所属長への報告と書きましたがどの程度の長(課長or部長or本部長・・)にするのかを思い、それこそ上司等と協議をする予定にしております。
ただ、健診結果には再検査の必要や、生活改善等の注意事項は記載されており本人も確認しているはずです。
その事に関して、本人のいないところで産業医の先生にどのように意見を伺うのかと思っております。(これも先生とどのように進めるか要相談かとも思っております)
ちなみに、報告を受けた所属長の健康管理責任とはどのようなものになるのでしょうか。
・再検査要の場合は再検査を受けたかどうかの確認
・生活改善等の必要がある場合は、改善しているかどうかの確認
のようなものになるのでしょうか。
再度の質問となってしまいましたが、ご教示いただけると幸いです。
藤沢労務担当者さん、こんばんは。
健診結果等に基づく会社の対応については、
①「要再検査」「要精密検査」等の診断が出たけれど、産業医の意見では「通常勤務」であるなら、会社として受診勧奨をすることがまず最初にすべき事でしょうし、「所属長」他の方もそれに対して配慮なりをする事が必要になるのではないでしょうか。
⇒ http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65157994.html
…通常なされている事かと思いますが。
②産業医の意見が「就業制限」「要求業」となった場合には、産業医にその事について良くお話をお聞きになるべきでしょうし、産業保険スタッフに相当する方々とも連携して会社として適切な措置を講ずることが必要ですよね。
⇒ http://www.e-roudou.go.jp/annai/anzen/20503/2050303/index.htm
…私が特に言いたかったのは②の場合の事なのですが。
…私見としてですが、
事業主・使用者(=会社・雇用主)にはこういう健康診断関係においても「安全配慮義務」の一環として適切な対応・措置を行う事が求められると思うのですが、
貴殿の言われる「報告を受けた所属長」さん
にも使用者側の職位におられるわけですから、会社の方針に従って所属部下の方に対して会社の「安全配慮義務」としての措置が履行できるよう、必要な対応をしなけれならないのではないかな、と思います。
…少し堅苦しい、エラそうなコメントをしてしまいました。
弊社も、私もそれ程エラそうな事を言えるほどのものではありませんから…。
以上、ご参考になる点がありましたら幸いです。
-----------------------------------------------------------
>
> そうなんです。所属長への報告と書きましたがどの程度の長(課長or部長or本部長・・)にするのかを思い、それこそ上司等と協議をする予定にしております。
>
> ただ、健診結果には再検査の必要や、生活改善等の注意事項は記載されており本人も確認しているはずです。
> その事に関して、本人のいないところで産業医の先生にどのように意見を伺うのかと思っております。(これも先生とどのように進めるか要相談かとも思っております)
>
> ちなみに、報告を受けた所属長の健康管理責任とはどのようなものになるのでしょうか。
> ・再検査要の場合は再検査を受けたかどうかの確認
> ・生活改善等の必要がある場合は、改善しているかどうかの確認
> のようなものになるのでしょうか。
>
> 再度の質問となってしまいましたが、ご教示いただけると幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]