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労務管理

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嘱託社員の給与について

著者 とらとら1217 さん

最終更新日:2010年06月08日 09:12

私どもの会社は60歳定年となっており、今年10月に定年退職する社員について、嘱託社員として再雇用を考えております。
給与ですが、退職時の給与のどの位の給与額にするのが一般的でしょうか?
ちなみに、1年更新・最長65歳・昇級なし・賞与は原則なし・時間外手当あり・その他の雇用条件は一般職員の就業規則に準じます。

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Re: 嘱託社員の給与について

著者外資社員さん

2010年06月08日 10:46

こんにちは

嘱託という考え方に疑念をもっているので、参考にならないかもしれませんが私見です。

同一労働同一賃金の原則で考えれば、賃金は変わらないのが当然なのでは? もちろん、職責や仕事が変わっているのならば、その中で減額なり増額なりすれば良いと思います。
私の会社では「嘱託」という考えはなく、基本的には職責と仕事の量と質から賃金を決める原則です。ちなみに、労働契約の中では嘱託という身分はありませんので、やはり会社毎に判断するしかないのでは? 

労働も契約ですから、会社が提示するものに納得ゆかなければ労働者は他の仕事を探すか、それとも我慢して勤めるのかもしれません。または、従来までの貢献に対して楽な仕事でも高めの賃金が払われるのかもしれません。
 そうしたものは会社毎の文化の範疇なので、会社の中で基準を作って行くしかないと思います。

Re: 嘱託社員の給与について

こんにちは。


当社にも嘱託の方がいます。
本人が年金をもらいながら働きたい・・・とのことなので、各種保険を適用しなくて済む労働時間数(1週間に20時間未満)で、給与は大卒新卒程度でしょうか。
本人は週に3日ほど、好きな日に来てますよ。
技術顧問という立場なので、定型の作業等はありません。


私も基本的に外資社員さんと同じ考えで、同一労働は同一賃金であるべきだと思います。ですので、60歳の定年前と同じ仕事に就かれるのであれば同額が筋だと思います。

しかし、日本の企業にはまだ「年齢給」というのが残っている会社が多いと思いますので、例えばその定年になった方は若い方と同じ仕事をしているのに、若い方より給与が多かった、ということもありますよね?
その場合は、定年後は若い方と同水準まで引き下げる、等は出来ると思います。


これからの給与体系の構築は本当に難しいですよね。
当社も手こずっています。


ご参考になれば幸いです。

Re: 嘱託社員の給与について

著者qazさん

2010年06月09日 10:58

とらとら1217様

弊社では60歳定年後は、定年前の支給額の7割にしています。
それ以外に「高年齢雇用継続給付」の手続きをしています。

弊社は中小企業で、人材不足のため定年前と同じ仕事を
している社員もおりますが、
その場合は、管理職手当定年後も減額せず支給しています。

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