相談の広場
すみませんが教えて下さい。
最近、以前の退職者から高年齢雇用継続基本給付金の書類作成を依頼されました。
この者は、
●昨年10月に60歳の定年退職をし、本人が希望しなかったので継続雇用にはならなかった。退職当時、離職票は作成。
●今年3、4月に人手不足で、担当部門独自の判断でいつの間にかパートに来ていた。
このような経緯があります。
もちろん、書類作成は協力するつもりです。
この場合、
①60歳到達時の賃金証明書はこちらで作成するという認識でよいですよね。
②初回申請用の書類もこちらで作成し申請するのでしょうか?それとも必要書類を渡して(賃金台帳など?)本人に申請してもらうのでしょうか。
こういうケースは初めてなものなので、どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
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> すみませんが教えて下さい。
>
> 最近、以前の退職者から高年齢雇用継続基本給付金の書類作成を依頼されました。
>
> この者は、
> ●昨年10月に60歳の定年退職をし、本人が希望しなかったので継続雇用にはならなかった。退職当時、離職票は作成。
> ●今年3、4月に人手不足で、担当部門独自の判断でいつの間にかパートに来ていた。
> このような経緯があります。
>
> もちろん、書類作成は協力するつもりです。
> この場合、
> ①60歳到達時の賃金証明書はこちらで作成するという認識でよいですよね。
> ②初回申請用の書類もこちらで作成し申請するのでしょうか?それとも必要書類を渡して(賃金台帳など?)本人に申請してもらうのでしょうか。
>
> こういうケースは初めてなものなので、どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
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1.昨年10月に定年退職した方が、雇用保険の失業等給付(基本手当)を受給したかどうかをご確認ください。
基本手当を受給したのであれば、高年齢雇用継続給付の対象とはなりません。
2.60歳到達時等賃金証明書は、あくまでも賃金の支払証明でありますので、会社が作成することになります。
3.高年齢雇用継続給付の申請手続きは、本人が行うのが基本でありますが、本人が行うに当たっては難しい面もあって、会社が管轄職安に申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で会社が行うことを勧められております。
(職安によっては、その労使協定の提出を求めるところもあります。)
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