相談の広場
おはようございます。
定年継続制度の再雇用制(勤務延長制ではない)に伴う有給についてご質問をしたいと思います。
定年60歳を迎え、再雇用となった場合は有給休暇日数は
そのまま残日数を労働条件に加えるのか、一旦無くすことが
できるのでしょうか?
再雇用制度は一旦定年退職することによりそれまでの条件を一度清算して、新たな雇用条件(賃金、勤務形態など)で契約を交わすとなっております。
制度の実態としては賃金を減らすことができる(合法的に不利益変更にあたらない)のはわかっておりますが、有給休暇の日数についてだけは再雇用制度でも清算できないのでしょうか?再雇用を結んだ場合でも有給残日数についてのみ強制的に繰越されますか?
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労働基準法第39条1項に、年次有給休暇を付与するための要件として、6ヶ月間継続勤務する要件があります。
定年後の再雇用が、この継続勤務に当たる場合には従前の勤務年数を足した年数で有給休暇を算定します。
継続勤務とみる行政解釈がありますので記載します。
継続勤務とみる場合
①定年退職による退職者を引き続き嘱託等として雇用している場合
退職金を支払って再雇用した場合を含みます。
ただし、退職と再雇用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合には、継続雇用とはみなされません。
②労働基準法第21条各号に該当する者でも、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
労働基準法第21条各号に該当する者とは、以下の者を言います。
・日日雇い入れられる者
・二箇月以内の期間を定めて使用される者
・季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
・試みの使用期間中の者
③臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、1年以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
④在籍型の出向をした場合
⑤休職とされていた者が復職した場合
⑥臨時工、パート等を正規職員に切り替えた場合
⑦会社が解散し、従業員の待遇等を含め、権利義務関係が新会社に包括承継された場合
⑧全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再雇用したが、事業の実態は人員を削減しただけで従前とほとんど変わらず事業を継続している場合
以上のいずれかに該当する場合には、継続勤務として扱われますので、有給休暇も従前の勤務期間を含めて算定します。
akijiさん、はじめまして。
定年退職による退職者を年契約で再雇用した場合はどうなりますか。
> 労働基準法第39条1項に、年次有給休暇を付与するための要件として、6ヶ月間継続勤務する要件があります。
> 定年後の再雇用が、この継続勤務に当たる場合には従前の勤務年数を足した年数で有給休暇を算定します。
>
> 継続勤務とみる行政解釈がありますので記載します。
>
> 継続勤務とみる場合
>
> ①定年退職による退職者を引き続き嘱託等として雇用している場合
> 退職金を支払って再雇用した場合を含みます。
> ただし、退職と再雇用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合には、継続雇用とはみなされません。
> ②労働基準法第21条各号に該当する者でも、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
> 労働基準法第21条各号に該当する者とは、以下の者を言います。
> ・日日雇い入れられる者
> ・二箇月以内の期間を定めて使用される者
> ・季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
> ・試みの使用期間中の者
> ③臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、1年以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
> ④在籍型の出向をした場合
> ⑤休職とされていた者が復職した場合
> ⑥臨時工、パート等を正規職員に切り替えた場合
> ⑦会社が解散し、従業員の待遇等を含め、権利義務関係が新会社に包括承継された場合
> ⑧全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再雇用したが、事業の実態は人員を削減しただけで従前とほとんど変わらず事業を継続している場合
>
> 以上のいずれかに該当する場合には、継続勤務として扱われますので、有給休暇も従前の勤務期間を含めて算定します。
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