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労務管理

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裁量労働制 徹夜勤務について

著者 ままごころ さん

最終更新日:2010年07月03日 19:58

裁量労働制の場合の徹夜勤務について教えてください。
裁量労働制適用日に徹夜勤務をし、翌日の始業時間(8時半)をまたいで朝11時間まで仕事をした場合。
(朝11時に退出、翌朝(3日目)9時より勤務)
裁量労働制は1日単位ですから、すべて1勤務とするのではなく、翌朝8時29分まで1勤務、翌朝8時30分から朝11時までの1時間半を1勤務、合計2日みなし労働時間勤務、(深夜手当は支給)としてよいでしょうか。

もし裁量労働制適用日ではない休日に出勤し、同様の徹夜勤務したとしたら、みなし時間は適用されず、実労働時間勤務時間として発生し、休日出勤として、時間外手当、深夜手当が支給されるのでしょうか。
(労基法の労働時間規制を全面的に排除するものでなく、休憩休日、深夜業の規制が及ぶのなら)

徹夜勤務(2勤務分連続勤務)した場合の明出、明休について就業規則で設けられている場合、裁量適用日は非適用、休日に出勤した場合は適用とするのは、法的に決まっているのでしょうか。
もしくは就業規則によって裁量労働適用日の場合であっても、明出明休の適用、非適用など自由に変えれるものでしょうか?

徹夜勤務(2勤務分連続勤務)した場合、明出、明休は法的に必ず定める必要はないのでしょうか。
参考書など読んだのですが、思うような答えがみつからず、長文となり申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

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Re: 裁量労働制 徹夜勤務について

著者いつかいりさん

2010年07月03日 20:56

深夜、および法定休日労働に対しては、裁量労働制は及ばないので、所定の割増付きの賃金を支払う必要があります。法定休日労働の場合、時間外割増賃金でなく、休日割増賃金です。

どの日が法定休日かは、御社の就業規則の定めるところによります。
定めがなくても、いずれの所定休日にも35%を上回る定めがある場合は、週の最後の支給対象となる休日法定休日と定めたものと見なされます。
その定めもない場合は、その週すべての休日に出勤した、週の最後の休日法定休日となり、他の休出は時間外労働として、裁量労働時間制の中に組み込まれます。

法定休日は、暦日に従い、0時にはじまり24時に終わります。

たとえば土曜日が法定休日、金曜から徹夜したとすると、
→金曜の22時までは、裁量労働制の範囲、
→22時から24時までは深夜割増125%、
→土曜の0時からは休日労働となり、135%+深夜25%が、朝5時まで。
→それ以降は135%。
→そして土曜の22時からまた135%+25%で、24時まで。
→日曜の0時からは、平日深夜として125%が5時まで、
それ以降は、裁量労働制の範囲(ただし所定休日としての割増賃金支払規定があるならそれによる)となります。

翌朝平日の朝5時すぎて勤務したとしたら、その日は出勤したことになるでしょう。このことからわかるように、裁量労働制でも出退の記録は必須となります。

Re: 裁量労働制 徹夜勤務について

著者ままごころさん

2010年07月06日 10:21

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

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