相談の広場
総務初心者です。どうか教えていただけないでしょうか?
病気で月をまたいで、継続して欠勤した職員(日給月給制だと思います)がいます。雇用契約書(外国人・1年間)には、疾病による欠勤は初日は0%、2日目は40%、3日目は100%の月給日割り分を差し引くようになっています。ただ、今回月をまたいでいるので、この場合月が変わったから、月初めの日は0%で翌日は40%・・・というようになるのでしょうか?それとも疾病を理由に欠勤した日を起源にするのでしょうか?それともこうした契約条項がおかしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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> 総務初心者です。どうか教えていただけないでしょうか?
> 病気で月をまたいで、継続して欠勤した職員(日給月給制だと思います)がいます。雇用契約書(外国人・1年間)には、疾病による欠勤は初日は0%、2日目は40%、3日目は100%の月給日割り分を差し引くようになっています。ただ、今回月をまたいでいるので、この場合月が変わったから、月初めの日は0%で翌日は40%・・・というようになるのでしょうか?それとも疾病を理由に欠勤した日を起源にするのでしょうか?それともこうした契約条項がおかしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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ご質問の内容は、労働基準法第91条の制裁規定の制限に係る内容かと思います。
第91条では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払い期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と規定しております。
上記にの規定は、遅刻・欠勤等につき、その時間の相当賃金額を減額する制度については、規定の適用を受けません。
つまり、ノーワーク・ノーペイの原則です。
欠勤について、100%以内の月額日割り分を差し引くことについては、問題ないと思います。
月をまたいだ分の処理方法は、貴社の就業規則の定めによります。(欠勤1日ににつき、100%以内の賃金控除であれば。)
ご参考になればと思います。
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