相談の広場
当社では、社員が30分未満の遅刻をした場合には、始業時間を30分ずらして勤務してもらっています。具体的には、9時始業なので30分未満の遅刻の場合、9時30分からの始業ということになります。遅刻した時刻から9時30分までは勤務を待機してもらっています。労働基準法上は、月ごとに遅刻の時間を合計するということは分かっているのですが、遅刻や早退、時間外の計算を30分単位で行っていますので、このような取り扱いをしています。
今回、質問したいのは、このような取り扱いは慣例上、行っているだけでどこにも文書として記載されていませんので、諸々の約束事を一つにまとめたものを現在作成中でして、その中にこの遅刻の取り扱いも明記したいと考えています。
労働基準法令にも抵触しない記載の方法があれば、教えて下さい。
スポンサーリンク
> 当社では、社員が30分未満の遅刻をした場合には、始業時間を30分ずらして勤務してもらっています。具体的には、9時始業なので30分未満の遅刻の場合、9時30分からの始業ということになります。遅刻した時刻から9時30分までは勤務を待機してもらっています。労働基準法上は、月ごとに遅刻の時間を合計するということは分かっているのですが、遅刻や早退、時間外の計算を30分単位で行っていますので、このような取り扱いをしています。
> 今回、質問したいのは、このような取り扱いは慣例上、行っているだけでどこにも文書として記載されていませんので、諸々の約束事を一つにまとめたものを現在作成中でして、その中にこの遅刻の取り扱いも明記したいと考えています。
> 労働基準法令にも抵触しない記載の方法があれば、教えて下さい。
こんにちは。
どなたも回答がないようなので。
御社の対応で何ら問題ないと思います。
規程には、遅刻した場合は、遅刻した時間数について、給与から控除する。但し、30分以内の遅刻については、例外として所定労働時間を遅刻した時間数後に延ばすことで通常勤務したこととする。というような内容を記載すればよいのではないでしょうか。
労基法では、遅刻に対して給与控除することは問題としていません。遅刻した時間以上にカットすることを違反としているので、そのまま就業規則等に明記して問題ないと思います。
> オレンジcubeさん、ご回答ありがとうございます。
> 私の説明に不備がありますので、補足させていただきます。
> 始業を30分ずらしてもらいますが、終業も30分遅らせるのではなく、終業は通常通り18時までとしますので、遅刻による給与からの控除は30分の賃金を差し引くようにしています。
> 問題は、9時30分まで勤務待機してもらっているということの対応でよいのかどうかに尽きると思います。
> この辺りのことで、ご教示いただきたく思います。
こんにちは。
9時10分に出社しても、20分間待機してもらうということでしょうか。
これは、だめだと思います。
ほんらいであれば、10分のカットですむところを30分のカットとしているということですよね。20分分は就業できるのにさせずカットするということですよね。改める必要があると思います。何か、そのようにする意味があるのでしょうか。
こんにちは。
げんたといいます。
労務管理における端数処理については、
厚生労働省より
5分の遅刻を30分の遅刻として賃金をカットするような処理は、労働の提供のなかった限度を
超えるカットについて賃金の全額払いの原則に反し、違法である。なお、このような取扱いを
就業規則に定める減給の制裁として、労働基準法91条の範囲内でおこなう場合には、全額払い
の原則には反しない。割増賃金の計算における端数処理については、1か月における時間外労働、
休日労働、深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切
り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡
便を目的としたものと認められるから、違法として取り扱わない。
という通達が出ています(昭和63.3.14 基発第150号)
ので、これも参考になさって下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]