相談の広場
社員の給与サイトが、今は15日締め・当月25日(給与日)払いで10日間です。ですが、他の「手当て」や「歩合」の集計・計算はクライアントの締めに合わせて末日締めで、翌25日(給与日)に払います。
基本給と手当ての払い日は同じですが、締め日が違う為、部署異動や新人が入社した際に非常に混乱します。会社としては全て末日に統一したいのですが、その場合、現在のサイトが10日間に対し、25日間に延びます。変更後の給与が最初の1ヶ月が半額になってしまいます。その分を会社が補填できるほどの額ではなく、変更しようにも手段が見つかりません。どなたか良い解決方法をご検討頂ける方はいらっしゃいませんか?よろしくお願い致します。
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弊社は上記でいう月給制です。
出勤日数に関係なく毎月決まられた金額を支払います。
締切日に関係ない為、結局は出勤した(働いた)分の給与は支払うことにはなるのですが、例えば、
変更前、
8月給与(15日締め)は
7月16~8月15日 → 8月25日に1ヶ月分対象の給与支払う。
変更したとして、
9月給与は(月末締め)は
8月16日~8月末日 → 9月25日に半月分しか対象にならない給与を支払う。
という形になるのです。
10月給与(月末締め)は
9月1日~9月末日 → 10月25日に1ヶ月分対象の給与支払うようになるので、
問題ないのですが、変更する途中の1ヶ月が、
半月分の給与しか払えないのです。
これが問題で、頭抱えてます・・・
こんにちは。
そうでしたか。
私が以前ハマったのと同じですね。
9月25に削った半月分はどこへ?
ということですよね。
これは結論からいけば、削らなくてOKです。
満額払ってください。
それが出来るのが月給制です。
年間で考えてみてください。
年間の所定労働日数を出勤=基本給×12ヵ月分、ですよね?
逆に言えば、先に年収を想定してそれを12月で割ったものが、月給制の基本給でもあります。
ですので、1ヶ月あたりの稼働日数が月によって違っても毎月金額は一定です。
これらを総合すると、とにかく決まった金額を12回払ってあげればOKということになりますよね。
締切日は関係ありません。
余談ですが、この場合、「何月分をいつ払っているか」が重要になります。
当社は、"4月分の基本給を4/25"としています。
給与締切日は末日です。
しかし、この締切日が関係するのは時間外だけで、さきほどから申し上げている通り、基本給については決まった額を年間12回に分けて払うだけ、です。
もし4月末で従業員が退職したら、4月分の基本給は25日にすでに支払済みですから、5/25に払うのは4月分の時間外だけ、となります。
いかがでしょうか。
さっそく金曜日に締日変更の打合せを行い、早ければ今月支払分の給与から末締めに変更することに決定しました!!
でも、経理とも話しましたが、色々と準備が大変そうな為、おそらく来月からの変更になると思います。
これで処理がかなり効率よく行なえるようになります!!
スッッッキリしました!!色々とありがとうございました!!
・・・と言いたいところなのですが、実際に処理を行なっていくうえで、
新たな問題が浮き彫りになってきました・・・泣きたいです。。。
弊社はほぼ全社員が上記のとおりの月給制なのですが、
一部社員(パート扱い)に限って時給計算している者がおります。。。
この者達はいかがすべきなのでしょう。。。
時給制の場合は明らかに変更後の最初の1ヶ月は半月分ですよね・・・?
再びこんにちは。
そうですね、時給の方についてはお察しの通り移行期はそうなってしまいますね・・・。
下記、簡略化して給与が毎月20万円であるという設定で話をしますと、
①4/16~5/15の分を5/25に20万円支払い
②変更して、5/15~5/31の分を、6/25に10万円(計算期間が半月なので当然にいつもの半額)支払い
③6/1~6/30の分を7/25に20万円支払い
④以後同じ
とすると、締め切りから支払い日までの間が長くなった分、今までなら、すでにもらえていた分の支払い時期が遅れるんですよね。
(半月分の10万円が先延ばしになっている、ということです)
最終的には全部払うのでOKなのですが、今までのルールと比べると、このようになってしまいます。
締切日から支払い日の間が短いことは、労働者側にすれば働いた分がすぐもらえるというメリットがありますので。
理解を得て可能であれば変更すると良いと思いますが、締め切りから支払いまでの期間が長くなることは不利益変更ですので、理解が得られなければ変更は出来ませんね(^_^;)
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