相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
さて、雇用保険について質問させてください。
雇用保険の適用除外に昼間学生があります。
これは、一般的には、高校や大学などの単位取得を基本とする学校のことを指すと理解しています。
では、単位を取らない学校…例えば外国の方が日本に来て通っている語学学校などは、どのような扱いになるのでしょうか?
ご教授頂ければ幸いです。
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> 雇用保険の適用除外に昼間学生があります。
> これは、一般的には、高校や大学などの単位取得を基本とする学校のことを指すと理解しています。
>
> では、単位を取らない学校…例えば外国の方が日本に来て通っている語学学校などは、どのような扱いになるのでしょうか?
概ね、勝田先生がおっしゃっていることと同じになりますが補足です。
「行政手引」というのがあって、その20366に昼間学生についての取り扱いがあります。
内容は、こんな感じです。
昼間学生は原則、被保険者とならない。
しかし、以下の場合は例外として被保険者となる。
a) 卒業見込み証明書を有するもので、卒業前から就職し、卒業後も引き続き事業所に勤務するもの
b) 休学中の者、または、出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者で、適用事業において他の労働者と同様に勤務しえると認められるもの
ご質問の件では、例外b)の「出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者」に
該当すると思われますので、普通の被保険者の要件(20h以上、31日以上の雇用見込み)にあてはまるのであれば、被保険者になります。
> いつも大変参考にさせていただいております。
>
> さて、雇用保険について質問させてください。
> 雇用保険の適用除外に昼間学生があります。
> これは、一般的には、高校や大学などの単位取得を基本とする学校のことを指すと理解しています。
>
> では、単位を取らない学校…例えば外国の方が日本に来て通っている語学学校などは、どのような扱いになるのでしょうか?
>
> ご教授頂ければ幸いです。
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外国人の方が語学学校に通いながら働く場合は、「就学生」に当たると思われますので、在留資格の他に資格外活動の許可を受けていれば、「1日につき4時間以内」の就労が可能です。
その場合、ハローワークに届出が必要です。
1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば、雇用保険・被保険者資格取得届を提出することになります。
> 問題は雇用保険上で労働者と認められるかによって被保険者になるかどうかです。
> 雇用保険法でいう「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活をしている者のことです。
> 日本国に在住する外国人は、原則的(外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者以外)に国籍を問わず被保険者になります。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
ご回答ありがとうございます。
その規定等に関しては存じ上げているのですが、外国人が適用されるかということではなく、語学学校が昼間学校にあたるのかをご教授いただきたかったのですが、どうなのでしょうか…?
> > 雇用保険の適用除外に昼間学生があります。
> > これは、一般的には、高校や大学などの単位取得を基本とする学校のことを指すと理解しています。
> >
> > では、単位を取らない学校…例えば外国の方が日本に来て通っている語学学校などは、どのような扱いになるのでしょうか?
>
> 概ね、勝田先生がおっしゃっていることと同じになりますが補足です。
>
> 「行政手引」というのがあって、その20366に昼間学生についての取り扱いがあります。
>
> 内容は、こんな感じです。
>
> 昼間学生は原則、被保険者とならない。
> しかし、以下の場合は例外として被保険者となる。
> a) 卒業見込み証明書を有するもので、卒業前から就職し、卒業後も引き続き事業所に勤務するもの
> b) 休学中の者、または、出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者で、適用事業において他の労働者と同様に勤務しえると認められるもの
>
> ご質問の件では、例外b)の「出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者」に
> 該当すると思われますので、普通の被保険者の要件(20h以上、31日以上の雇用見込み)にあてはまるのであれば、被保険者になります。
語学学校は単位を取るようなものでなければ、昼間学校にあたらないということで理解しました。
今回のケースだと、単位を取るような学校で内容なので、対象者となるとおもいます。
ご丁寧にありがとうございました。
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