相談の広場
■インターネット
■会社の健康保険組合
■労働基準監督署
■全国健康保険協会
■上司
などに確認したのですが、よく分からないので教えて下さい。
出産に伴い退職しますが、、出勤手を受け取れる場合がある
ようなので、どのようにしたら良いかと思い、質問させて
頂いております。。
■出産予定日・・・4月30日(金)
■希望退職日・・・3月31日(水)
■産前42日・・・3月19日(金)
■産後56日・・・6月25日(金)
≪質問≫
本当は3月19日(金)から産前休暇を頂きたいです。
そして退職日は3月31日(水)にして頂けると、
出産手当金を受け取れるはずです。
しかし上司から「退職する人は産前休暇を取得できない」と
言われました。「今の状況だと3月18日(木)が退職日に
なってしまう」と。上司にそう言われた場合はもう産前休・
出産手当金はあきらめるしかないのでしょうか?
産前休暇が取れないにしても、有給や欠勤を駆使して出産
手当を受け取る方法はありませんでしょうか?
がめつくてすみません・・・。
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うさあさん
おはようございます。
上司の方が言っている「退職する人は産前休暇を取得できない」と言うのは間違っていると思います。感情的な部分があるのではないでしょうか。
出産手当金は、「引き続き1年以上被保険者だった人が資格を喪失し、現に手当を受けているか受ける要件を満たしていれば、期間が満了するまで続けて受けられる」としています。 「引き続き1年以上被保険者だった」のであれば、受給は可能です。
資格喪失後は、事業主の証明は必要ないとされていますので、ご自身で手続きすることになります。
会社では、勤怠の処理等が面倒なのでしょうか。また、産休中の給与支給はあるのでしょうか?そこらへんが、面倒だったりして、「退職する人は産前休暇を取得できない」と言っているののかもしれませんよね。
3/19から産前休暇の申請をし、3月末日で退職ということで「退職願」を提出する、という方向でもう一度お話してみたらいかがでしょう。
うさあさん
こんにちは
今となっては・・・の話かもしれませんが、前の会社では産前産後休暇~育児休業までフルに活用して辞められる方が多かったです。
基本的に育児休業は職場復帰が前提ですけれど、出産から1年過ぎると様々な状況が変化するかもしれません。
つまり、その気が十分にあっても復帰が難しい場合があるということなので、利用できる権利のあるものは権利があるうちに遠慮なく利用してもいいのではないか?ということです。(色々と物入りでしょうし・・・)
確かに産前産後休暇の期間は無給であったとしても社会保険料は発生するので、本人と会社負担が発生しますが、それを頑張って支払えば、育児休業期間は社会保険料免除となりますので、会社に迷惑をかけることもありません。
(育児休業期間は会社に在籍していないと受給できません)
育児休業給付を満額受け取ってから退職の話を切り出してもよかったかも・・・?とも思いました。
とはいえ、現状はそうではないようですので知識として次回に活用してください。
今回の場合は、制度上の話としては、うさあさんの申し出により3月末日退職で(被保険者期間が1年以上あれば)3月19日から産前休暇に入り、退職してからも出産手当金及び出産一時金の受給が可能かと思います。
会社の労務担当者の方とも御相談されて、よりよい結果になることを願っています。
お体、ご自愛ください。
うさあさん
私が20年前に出産する時は退職してももらえました。
しかし、今は出産後も働くという条件でもらえるようです。
娘の出産で調べている最中なのでわかった範囲です。
「出産手当金とは?
法で定められた産前・産後の休み(産前42日・産後56日)の間はお給料が出ない会社がほとんどなので、その間の生活を支えるために、健康保険から支給されるのが出産手当金です。
勤め先の健康保険に加入し、産後も加入し続けている人であれば、正社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であってももらうことができる、産休中のお給料の代わりです。産休・育休後に仕事に復帰するママのための手当です。
社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であっても健康保険に加入し続けているママはもらえます。
ただし、出産手当金としてもらえる額を超えて産休中にお給料が出る場合は、もらえません。
また、常勤であっても、国民健康保険の場合は対象にはなりません。
以前はやめて半年以内に出産したママも対象でしたが、今は対象外となっています。」
参考程度まで…
> ■インターネット
> ■会社の健康保険組合
> ■労働基準監督署
> ■全国健康保険協会
> ■上司
> などに確認したのですが、よく分からないので教えて下さい。
>
> 出産に伴い退職しますが、、出勤手を受け取れる場合がある
> ようなので、どのようにしたら良いかと思い、質問させて
> 頂いております。。
>
> ■出産予定日・・・4月30日(金)
> ■希望退職日・・・3月31日(水)
> ■産前42日・・・3月19日(金)
> ■産後56日・・・6月25日(金)
>
> ≪質問≫
> 本当は3月19日(金)から産前休暇を頂きたいです。
> そして退職日は3月31日(水)にして頂けると、
> 出産手当金を受け取れるはずです。
> しかし上司から「退職する人は産前休暇を取得できない」と
> 言われました。「今の状況だと3月18日(木)が退職日に
> なってしまう」と。上司にそう言われた場合はもう産前休・
> 出産手当金はあきらめるしかないのでしょうか?
> 産前休暇が取れないにしても、有給や欠勤を駆使して出産
> 手当を受け取る方法はありませんでしょうか?
> がめつくてすみません・・・。
TSHさま
こんにちは
横から失礼します。
下記の条文が健保法にあるのですが。。。
健康保険法104条にて
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)第104条
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
つまり、退職前に出産手当金を受給していた方は、104条の条件を満たせば退職後も残日数分受給できるということです。
(2007年の法改正後のものです)
過去に同様の質問があり、それに対しての一連のMariaさんのお答えがわかりやすいと思いますので、うさあさんもご一緒に是非ご参照ください。
※2007年1月13日投稿の「4月以降の出産手当金について」
(すみませんアドレスをはりつけることができなくて・・・)
よろしくお願いします。
失礼いたしました。
みゅうこさま
ありがとうございます。
任意継続の申請をする事を前提だと思い込んでました。
教えていただいたのを見に行きました。
よく分かりました。(返信の部分のみ貼り付けておきます)
↓
※2007年1月13日投稿の「4月以降の出産手当金について」
後は 対会社との話し合いでしょうね!
産休中に給与が支払われないという前提でお話しますと、
まんぼうさんの場合、退職日の時点で給付要件を満たしているかどうか、被保険者期間が1年以上あるかどうかで変わります。
出産手当金の支給期間は出産予定日を含む42日前から出産後56日までですので、
予定日に出産されると仮定すると、支給可能期間は5月30日から9月4日までです。
これを踏まえたうえで、条件別に見ていきましょう。
●退職日の時点で給付要件を満たしていて、かつ被保険者期間が1年以上ある場合
支給可能期間の5月30日の時点で産休に入っていますから、産休の間が無給であれば、5月30日以降に退職することで支給要件を満たします。
被保険者期間が1年以上の方は、健康保険法第104条の適用により、資格喪失後継続給付を受けられますので、退職後も残日数分の出産手当金を受給できます。
(第104条はH19.4.1以降も変わりません)
ただし、資格喪失後継続給付は退職日に給与があると成立しませんので、有休を当てたりしないようにご注意を。
(給与の支給がないという条件を満たさなくなってしまいます)
有休が残っている場合は、それ以前に消化して、退職日は無給の状態にしてください。
↑訂正
退職日に有休が当てられていても大丈夫みたいです。
詳細は下段の別レスを参照してください。
●退職日の時点で給付要件を満たしているが、被保険者期間が1年未満の場合
上記と同様に退職日が5月30日以降であれば、支給要件を満たします。
ただし、被保険者期間が1年未満の場合は資格喪失後継続給付を受けられませんので、出産手当金は5月30日から退職日までの分のみ受給可能です。
有休を当てた場合は、その日の分は支給されません。
●退職日の時点で給付要件を満たしていない場合
退職日が5月29日以前の場合、まだ給付要件を満たしていませんので、健康保険法第106条の適用範囲になります。
2007年4月の改正対象になっているのはこちらですね。
経過措置により改正後も出産手当金が受けられるのは、2007年3月31日までに給付要件を満たした人ですから、2007年5月11日(双子の場合は7月6日まで)までに出産される方です。
まんぼうさんの場合、予定日が7月10日ですので、こちらでは支給対象となりません。
つまり、仕事をするのは5月29日までだとしても、この日を退職日にしてしまってはダメです。
したがって、まんぼうさんの被保険者期間が1年以上ある場合は、5月30日以降であればいつ退職しても全額受け取れます。
わざわざ6月末まで在職する必要もありません。
被保険者期間が1年未満の場合は、5月30日から退職日までの分しか受給できませんので、できるだけ多く出産手当金を受け取りたいなら、その分だけ退職を遅らせる必要がありますね。
(産休の間に給与が支払われる場合は、その分支給額が差し引かれます)
なお、この解釈は、現時点で第104条に対しては改正予定がなく、改正予定なのは第106条であるということを根拠にしています。
もし、第104条の適用についても通達があった場合は解釈が変わる可能性があることはご了承ください。
また、産休の間は給与がなくても保険料を納める必要があります。
産休を取ってから退職することは可能だと思いますが、会社と被保険者が折半して保険料を払っている関係上、会社からは嫌がられるかもしれません。
ボーナスも払わなきゃいけなくなるし・・・(笑
そのへんは、会社と相談してみるしかないと思います。
TSHさま
すみません、私が貼り付ければよかったものを・・・
どうもありがとうございます。
ちなみに、協会けんぽのページでも確認することができました。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html
結局2007年の法改正の時って、専門家の方たちまで混乱させるものだったようですね・・・
特に106条の改正の意味ってなんなんでしょう?
ほとんどの人が、「退職したら出産手当金はもらえない」と解釈しちゃいますね。
「もらえない」と錯覚させることが目的だったのかしら?・・・なんても考えてしまいました(><
でも、私としては大変勉強になりました。
ありがとうございました。
横レス失礼します。
私が過去に書き込みした記事を参照していただいたようですが、
法改正前で情報が錯綜していた時期の記事で、
さらに改正後の経過措置の話まで含まれているので、
かえって混乱しちゃうかもしれませんね(^^;
(これから産休に入られる方には経過措置は関係ないですし)
現時点の退職後の出産手当金についてわかりやすくまとめると、
●資格喪失日前日までに、強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある
この2点の両方を満たす場合は、資格喪失後継続給付として退職後も出産手当金を受給できます。
「資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある」とは、
退職日が産前42日前(多胎の場合は98日前)以降で、かつ退職日に労務に服していないことを指します。
退職日に年次有給休暇を当てて休んだ場合、
給与との調整により、この日に対する出産手当金はゼロとなりますが、
この日に対する受給資格自体は存在しますので、
「資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある」という要件は満たします。
したがって、退職日が年次有給休暇であっても大丈夫です。
また、資格喪失後継続給付は、
上記の2つの要件を満たすことにより受給資格が発生するものですから、
退職後の健康保険が任意継続であっても国民健康保険であっても関係ありません。
あと、うさあさんは出産予定日が4/30とのことですが、
その場合、産前42日前は3/19ではなく3/20ですよ。
(出産予定日は産前に含まれるからです)
> 退職日が有給でもOKとの事ですが、どこの会社でもそうなのでしょうか?会社の健康保険組合に問合せた時、有給はダメと言われた気がします。メモも取ってなくてうろ覚えなので気のせいかも知れないのですが・・・。もしお分かりなら教えて下さい。
年次有給休暇を当てた日の分の出産手当金は支給されないということと、
受給資格の有無を混同されていませんか?
確かに年次有給休暇が当てられた日の分の出産手当金は支給されませんが、
それは給与が満額支払われていることにより、出産手当金の額が調整され、
結果として支給額がゼロになっているだけで、
その日に対する受給資格自体はあります。
簡単に言うと、産前42日前以降で年次有給休暇を当てた日は、
“受給資格はある”けど“支給額がゼロ”という日なんです。
したがって、退職日が年次有給休暇であったために、その日に対する支給額がゼロだったとしても、
「資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある」という要件は満たすことになり、
それとあわせて「強制被保険者期間が1年以上ある」という要件を満たしていれば、
退職しても退職後の分の出産手当金を受給できることになります。
これについては以下のような通達がありますので、
もし加入されている健康保険組合の方が、
退職日に年次有給休暇を当てると資格喪失後継続給付は受給できないとおっしゃるようでしたら、
以下の通達名を伝えてみてください。
【参考】
昭和27年6月12日保文発第3367号
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。
5月3日に無事男の子を出産しました!
そして先日、無事に出産手当金が入金されました!
びっくりするくらいたくさん・・・!
色々教えて下さった皆様本当に本当にありがとうございました!!あきらめていたら損するところでした。。
結局、
●退職日は3月31日にしてもらいました。
(私が3月31日にこだわる理由はその日で丁度働いて10年になるからです。失業手当のことを考えてそうしました。)
●最終日に出勤してしまうと出産手当金を受け取れないので、31日は有給にしてもらいました。
●実際に休み始めたのは、3月27日(土)からです。
27(土)普通の休み
28(日)普通の休み
29(月)欠勤(有給が残っていなかったので)
30(火)欠勤(有給が残っていなかったので)
31(水)有給
●会社で「退職する人は最後にまとめて有給など取れない」という暗黙のルールがありましたが、総務の女性や上司を味方につけて最終日有給にしました。この暗黙のルール、おかしいと思いますが・・・。
本当に本当にお世話になりました。
ありがとうございました!
こんにちは。
横から失礼します。
この「結果報告」は、とってもいいな、と思い、レスしました。
ともかく、無事ご出産おめでとうございます。そして、出産手当金も!
総務関係の事務部門は、会社では、とかく生産性がない部署のように扱われますが、総務が、こういうちょっとした知識を知っているかいないかで、社員にとって働きやすい会社になるかどうか、が変わってきますね。
退職なさったという事ですが、そこの会社では事例を作ったわけですから、よい置き土産もできてよかったですね。
そして、このサイトの助け合いも、本当に素敵です。
お盆休みの最中に、ちょっとした事件があり、少しへこんでいたのですが、この一連のやり取りを拝見し、また頑張ろう、という気持ちになれました。
保育園の待機も多いと聞きますが、また、お子さんが少し大きくなったら、働くママさんになって社会に戻ってきてくださいね。
こどもは、ママの膝の次に欲しがるのは、「親のすね」ですからね・・・
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