相談の広場
教えて下さい。
当社では1年以上の長期の休職者でも、新年度に新たに有休を付与するような運用を行なっています。
丸々1年休職しているのに、4月になるとまた有休20日わ付与して、その20日を消化して再度休職になるという運用です。
確かに就業規則には、「有休の発生の条件は8割以上出勤すること」「休職期間中は有休は付与しない」といった記述はありません。
でも就業規則に規定していなくても、休職者に有休が発生するって、常識で考えておかしくないですか?
驚くことですが、実は人事担当者が労働基準法をよく知らなくて、8割以上の出勤が有休の条件ということに無知で、そういう運用を今までやってきたのです。
そこで教えて頂きたいのは、就業規則を改定して「有休の発生の条件は8割以上出勤すること」「休職期間中は有休は付与しない」といった記述を新たに付加しなければ、休職者に有休を付与する運用をやめさせることはできないのでしょう
か?
「就業規則に書いてないのは、あまりに当然のことだからであって、有休の発生は労働基準法に基づいて運用する」と強弁していくようなことは無理でしょうか?
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> 教えて下さい。
> 当社では1年以上の長期の休職者でも、新年度に新たに有休を付与するような運用を行なっています。
> 丸々1年休職しているのに、4月になるとまた有休20日わ付与して、その20日を消化して再度休職になるという運用です。
> 確かに就業規則には、「有休の発生の条件は8割以上出勤すること」「休職期間中は有休は付与しない」といった記述はありません。
> でも就業規則に規定していなくても、休職者に有休が発生するって、常識で考えておかしくないですか?
> 驚くことですが、実は人事担当者が労働基準法をよく知らなくて、8割以上の出勤が有休の条件ということに無知で、そういう運用を今までやってきたのです。
>
> そこで教えて頂きたいのは、就業規則を改定して「有休の発生の条件は8割以上出勤すること」「休職期間中は有休は付与しない」といった記述を新たに付加しなければ、休職者に有休を付与する運用をやめさせることはできないのでしょう
> か?
> 「就業規則に書いてないのは、あまりに当然のことだからであって、有休の発生は労働基準法に基づいて運用する」と強弁していくようなことは無理でしょうか?
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今まで、就業規則に謳われてなくても、そのような運用を行ってきたことは、既に規定化されているものと解釈されます。
就業規則を改定するのであれば、社員への不利益改定となりますので、社員の同意が必要と考えます。
社員に充分な改定の合理性を説明し、合意を得ることが大事です。
実際には同意を得られなくても社員代表の意見を聴き、その意見を記した書類を改定就業規則に添付して、労働基準監督署に提出も可能ですが、改定反対者には適用されないことになります。
ご参考、願います。
ブルネッロさんの「おかしい」と思った点は正しいし、
それを修正したいとお考えになるのも正しいです。
おかしいのは今までの人事担当者であり、それを許していた会社です。
ところが、会社を正しく導くために、ブルネッロさんが「おかしい」と思った点を修正するためには、就業規則の既得権の壁が邪魔をしている。
(いわゆる、労働条件の不利益変更の禁止)
このようなお悩みとお見受けしました。
対策はあります。
利益と不利益の抱き合わせです。
今回ブルネッロさんが「おかしい」と思った点を修正するのは従業員にとっての不利益です。しかし、あえてこれを修正してしまう。
そのかわり、何か従業員に有利になるような、従業員にとっての利益になる制度改正もだきあわせてやってしまいます。
たとえば
従業員に有利になる超長時間の残業代の計算方法は、中小企業では執行猶予状態になっています。これはいずれやらないといけないものの、現状では数年の猶予があります。。。。たとえばこれを前倒しにして実行する。など。
ほかにも飴になるアイテムはいくつか探せば出てくるでしょう。
要するに
・当社は法律に準拠する形で制度を整備することにした(建前)
・ついては、休職有休の問題はこれこれに修正する(従業員にとって不利益)
・また、残業時間計算(およびその他のアイテム)についてはこれこれに修正する(従業員にとって利益)
こうすると、大義名分もあり、合理性もあり、
しかも総合的に検討して従業員にとっての不利益改定にもならない。
ということで、積極的な反対も発生しにくい。
もともと休職有休を問題にする従業員の発生率はかなり低いです。
但しこれを実行するときには、あらかじめ自社の就業規則が法律と照らし合わせてどの程度どのようにでこぽこになっているのかをあらかじめ把握しておく必要があります。
就業規則の棚卸しです。
でも、ブルネッロさんなら大丈夫、できるでしょう。
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