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労務管理

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労働計画表以上に出勤した場合 どうなるの?

著者 草薙 紫龍 さん

最終更新日:2007年03月05日 00:26

1箇月単位の変形労働時間制の運用で質問させていただきます。

労働計画表では 毎週の土日を休日と指定して
昼間・深夜の交代労働勤務者は
予定労働時間が148~151.5時間 という計画だったのですが、
業務の都合から、事業所の所長から出勤命令で
休日としていた土日の二日間に出勤を行い、
総労働時間が164時間 と言う結果で終わりました。
ほぼ毎月のように こういう状態が続いています。
(12ヶ月中 10ヶ月は発生)

このような場合、土日の出勤はどのような扱いになるのでしょうか?




★経緯

昨年までは時間外出勤として 
土日出勤時間×1.25の時間外手当が支払われていたのですが

給与体制の見直しを行いはじめた総務本部から
労働時間法定労働時間に比べて極端に少ない。
 他の事業所は164時間が平均であり、
 ここだけ時間外扱いというのはいままでがおかしかった。』
ということから、
【一日間の代休付与】という扱いに変更になりました。

これを不服として、労働者側から
『気づいていなかったのはそちらのミスであり
 いきなり変更するのは納得がいかない 』と
本部に対し異議申し立てを行い、
現在 話し合いの真っ最中なのですが
まだ解決には至っておりません。

勤務計画表は事業所の所長が作成しており、
労働者への提示前に 総務本部が計画表を確認しているかどうかは不明です。


経緯としては大変ややこしい というか
いったい誰の言ってることが正論なのかがわからないので
どういう解決方法が適切なのか アドバイスをいただければ助かります

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Re: 労働計画表以上に出勤した場合 どうなるの?

著者いつかいりさん

2010年08月28日 14:03

1ヶ月単位の変形労働時間制が適切に運用されているとの前提で回答します。

まず休日を考察します。最低週1日休日が必要です。その例外として4週の起算日を特定しておくことで、最低4週4日の休日があれば可です。
特に交代勤務者がいる場合は、暦日の0時から始まる継続24時間の休みが確保される必要があります。ただその例外として、どうしてもとれない番方の変更時に、終業から始業まで継続24時間あれば可としています。

土日がつぶれたと言うことですが、就業規則では、週の起算日を特定していますでしょうか。なければ日曜起算となり、休日を見る上では、土日は別の週の勤務ということになりそれぞれの週に休みが1日以上あれば問題ありません。いや例外の4週4日であれば、起算日から4週ごとに区切り、4日以上休日があれば問題ありません。

以上が休日についての考察です。法定休日労働と認められる場合は、その日の労働は135%の賃金支払を要する反面、次の労働時間に加算しません。

次に労働時間についてです。先の法定休日労働をはぶいた時間が対象です。

1ヶ月単位の変形労働時間制ですので、土日の出勤を含む勤務予定表が月の初日前に対象労働者全員に提示されていれば、全く問題ありません。ただし、164時間ということですが、2月(閏年は別)だけは、月間160時間が月の上限ですので、スケジュール通り働いても、160時間を超過した部分は、時間外労働となります。

あとは、就業規則
・1ヶ月単位の変形労働時間制によること
休日は勤務予定表に明示すること
を明記してあるかどうかです。休日土日の表記のままでしたら問題でしょう。

Re: 労働計画表以上に出勤した場合 どうなるの?

著者いつかいりさん

2010年08月28日 14:49

追加です。

その土日勤務が月初前に提示された予定表に組み込まれておらず、月の途中に命じられた場合は、先に述べた休日労働でないか、でなければ時間外労働でないかの判別となります。

時間外労働とは、
・当初その週予定された時間数
・40時間

のいずれか長い方を越えて働いた部分となります。すでに日において時間外労働とした時間は省きます。

Re: 労働計画表以上に出勤した場合 どうなるの?

著者草薙 紫龍さん

2010年09月07日 02:16

古い投稿なのにもかかわらず
丁寧にご回答いただき ありがとうございます。

2年前に部署移動となり、
現在はこの問題に関わることが出来なくなってしまいましたので
御礼だけ述べさせていただきます。

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